佐々木昌弘の発言 (厚生労働委員会)

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○佐々木政府参考人 お答えいたします。
 現行の旅館業法の伝染性の疾病につきましては、厚生労働省が定める管理要領、具体的には旅館業における衛生等管理要領というものがございますが、この中で、宿泊を通じて人から人に感染し重篤な症状を引き起こすおそれのある感染症との解釈を示しております。これは、逆に言えば、伝染性の疾病の具体的な範囲につきましては、この病気、この病気という形では具体的には明確には定めてはおりません。
 この法案においては、伝染性の疾病を特定感染症へと改正し、感染症の感染力や重篤性等に鑑み、対象となる感染症について、感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症のほか、指定感染症のうち入院等の規定が適用されるものとすることを法律上で明記をすることとしております。
 このため、感染症法において五類感染症に分類される例えばはしか、麻疹、またノロウイルスについては、改正後の特定感染症には該当しないことが明確になる、こういう法案の内容になっております。

発言情報

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発言者: 佐々木昌弘

speaker_id: 6646

日付: 2023-05-24

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会