佐々木昌弘の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○佐々木政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、この法案における五条四号の規定につきましては、片方では、カスタマーハラスメント、いわゆるカスハラ対策は重要である。その一方で、この規定を根拠に宿泊拒否をされるのではないかという不安を払拭することが大事ですし、これをいわば過剰に適用した場合は罰則規定も営業者にかかることから、これをきっちりと、この条文の考え方が理解される、これは国民の皆さんにとってもそうですし、営業者の方、従業員の方にも周知、分かることが大事だと考えております。その上で、お答えいたします。
本法案では、宿泊しようとする者が、実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したときに宿泊を拒むことができることとしております。この規定に関して、旅館やホテルの現場で適切な運用がなされるのかとの御懸念を私どももこれまでいただいたところでございます。
この法案をお認めいただいた後に、先ほど申し上げたガイドラインを策定する際には、宿泊拒否の対象となる事例として、宿泊者が従業員を長時間にわたって拘束し、又は従業員に対する威圧的な言動や暴力行為をもって苦情の申出を繰り返し行う場合などの具体例を明記するとともに、旅館業の営業者は、障害者差別解消法等を遵守する必要がある、障害を理由として不当な差別的取扱いをしてはならないこと、障害を理由として宿泊を拒むことはできないこと等をこのガイドラインに盛り込むことを考えております。
また、さらに、この法案では、従業員に対する研修の機会の付与を旅館業の営業者の努力義務としております。先ほどもお答えしましたけれども、ガイドラインの内容等も含め、従業員に対する研修がしっかり行われる必要があるため、私どもとしては、旅館、ホテルの関係団体等にも御協力をいただきながら、例えば研修ツールを策定する、そういった形でこれが進むように取り組んでまいりたいと考えております。