馬淵澄夫の発言 (国土交通委員会)
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○馬淵委員 外環道、おっしゃるように、その他の財源も入っているということでありますが、少なくとも、更新事業、長期の計画を立てずに今日まで来たことは事実です。
このような状況の中で、先ほど繰り返しおっしゃっている、点検を行って、確実性を持って措置をしていく、だからこれだけの時間がかかるんだというお話でありましたが、点検の結果、予算を措置する、これは単年度で決める国の直轄事業であればおかしくないんですよ。点検をして、これは必要だということで、予算は単年度ですから、そこで決めていくというような仕組みは、これは直轄事業であれば当然です。
しかし、この高速自動車国道というのは、長期的な債務返済、これを行って無料化するという、いわゆる償還主義の下で行っていますから、計画的な修繕、更新というのが当然求められるんです。ですから、これは本来でいえば、これまで四十五年分の償還期間、四十五年分の修繕計画、大規模修繕、大規模の更新を含めて、これは計画を措置しなければならなかったはずです。
そもそも、プール制導入のとき、一九七二年三月二十四日の道路審議会答申、ここでもこのように述べられています。車の出入り制限を行う等、一般の道路と比べて一層高度の機能を持ち、利用者に質の高いサービスを提供し、維持管理に要する費用が高いことも、それが有料制になじみやすい理由となっている。つまり、プール制の当時からこの維持管理の重要性、必要性というのは認識されていました。
そしてさらに、この償還主義に関しては、一九九二年一月十六日の道路審議会中間答申、ここで、もう既に、高規格幹線道路の整備と管理の在り方について、償還期間満了後の維持管理費の確保等の観点から、その負担については、るるありまして、今後議論されることが望ましい、このように書かれているんですね。つまり、既に三十一年前から、高速道路の維持管理、これについて長期的な負担を議論することが求められていたんですよ。
これを一切行わずにやってきた、これが現実じゃないですか。こうしたプール制導入のときから再三にわたって指摘をされてきているんです。突然じゃありません。笹子トンネルで始まった話じゃないんです。一九七二年のプール制導入からです。
こうした状況の中で、皆さんのお手元にお配りをしました資料一を御覧いただきたいと思います。これは道路整備特措法とその施行令であります。
これは衆議院の調査局でまとめていただきましたが、特措法の二十三条、これを御覧いただきますと、料金の額は、次の基準に適合しなければならないということです。何かといえば、料金の額は、貸付料及び会社が行う当該高速道の維持修繕を料金の徴収期間に償うもの、こう書かれています。そして、施行令は、五条の二、修繕からその費用に係る債務を引き受けるものを除くとなっています。
これはどういうことか。つまり、料金収入、これは償還期間内の料金収入、これと費用、これは償還期間内の機構保有の道路資産の貸付料といわゆる軽微な維持修繕の費用、これが同じにならなければならないということを言っているんですよ。
料金水準とは、つまり、今申し上げた貸付料と維持修繕、ざっくり言えばですよ、これが同等になるように料金を定めなさいというのが二十三条の法の趣旨なんです。
しかし、この償還期間内に明らかに必要となることが分かっている更新や大規模修繕、これを費用を見込まないままに料金の額を決める、これは法の規定に反することになります。逆のケースもありますよ。例えば、費用を過大に見積もって、いわゆる空積みです、それによって料金水準を故意に引き上げる、これもこの法令違反になります。
もう一度議論を整理しますと、特措法二十三条、料金徴収の根拠は、償還期間内の料金収入、これが、道路資産の貸付け、そして会社が行う維持修繕、これらの費用を足したものでなければならないとなっているんです。この現行法令というのは、大規模更新や大規模修繕を行った資産は、機構が保有して会社に貸し付けて、会社が貸付料を払うことになり、そして貸付料を料金に反映させなければならないんです。
この特措法二十三条、これが示すこの料金の規定、これに対して、長期の修繕計画も含めて盛り込んでいないというのは、これは明らかに特措法の法令違反、二十三条違反になりますよ。大臣、いかがですか、端的にお答えください。