塩見英之の発言 (国土交通委員会)
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
建築基準法におきましては、建築物の敷地に、幅四メートル以上の道路との接道を求めております。これは、災害時の避難、消防活動の場の確保など、市街地の安全確保等を図るためのものでございます。
市町村が、今回の法案に基づきまして、接道規制を合理化いたしまして空き家を活用しようとする際も、規制本来の趣旨が損なわれないように、一定レベルの安全確保が講じられる必要がある、それを要件としてございます。
ここで必要となります安全確保策の要件でございますが、国土交通省令で定める基準を参酌して、市町村が活用指針に明記するということになってございまして、今後、省令で定める基準といたしましては、例えば、燃えにくい構造の建築物とすること、一定規模以下の住宅など多数の避難者が発生するおそれが少ない建築物であることなどを明らかにするべく検討を行ってまいります。
さらに、市町村が省令基準を参酌しながら、より円滑に活用指針で要件を明らかにできますように、ガイドライン等によりまして具体的な要件の事例などを示すべく検討してまいりたいと存じます。