国土交通委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和五年五月十日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 木原 稔君
理事 加藤 鮎子君 理事 津島 淳君
理事 中根 一幸君 理事 長坂 康正君
理事 伴野 豊君 理事 谷田川 元君
理事 赤木 正幸君 理事 伊藤 渉君
石橋林太郎君 泉田 裕彦君
英利アルフィヤ君 小里 泰弘君
柿沢 未途君 菅家 一郎君
工藤 彰三君 小林 史明君
櫻田 義孝君 田中 英之君
田中 良生君 谷川 とむ君
冨樫 博之君 土井 亨君
中川 郁子君 中村 裕之君
西田 昭二君 根本 幸典君
深澤 陽一君 古川 康君
堀井 学君 宮崎 政久君
武藤 容治君 枝野 幸男君
小熊 慎司君 城井 崇君
小宮山泰子君 神津たけし君
下条 みつ君 末次 精一君
足立 康史君 一谷勇一郎君
前川 清成君 山本 剛正君
北側 一雄君 中川 康洋君
斎藤アレックス君 古川 元久君
高橋千鶴子君 福島 伸享君
櫛渕 万里君 たがや 亮君
…………………………………
国土交通大臣 斉藤 鉄夫君
国土交通副大臣 豊田 俊郎君
国土交通大臣政務官 古川 康君
国土交通大臣政務官 清水 真人君
国土交通大臣政務官 西田 昭二君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 松井 信憲君
政府参考人
(国土交通省不動産・建設経済局長) 長橋 和久君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 塩見 英之君
政府参考人
(観光庁次長) 秡川 直也君
国土交通委員会専門員 鈴木 鉄夫君
―――――――――――――
委員の異動
五月十日
辞任 補欠選任
小林 史明君 石橋林太郎君
中川 郁子君 英利アルフィヤ君
中村 裕之君 堀井 学君
一谷勇一郎君 足立 康史君
古川 元久君 斎藤アレックス君
たがや 亮君 櫛渕 万里君
同日
辞任 補欠選任
石橋林太郎君 小林 史明君
英利アルフィヤ君 中川 郁子君
堀井 学君 中村 裕之君
足立 康史君 一谷勇一郎君
斎藤アレックス君 古川 元久君
櫛渕 万里君 たがや 亮君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 木原 稔君
理事 加藤 鮎子君 理事 津島 淳君
理事 中根 一幸君 理事 長坂 康正君
理事 伴野 豊君 理事 谷田川 元君
理事 赤木 正幸君 理事 伊藤 渉君
石橋林太郎君 泉田 裕彦君
英利アルフィヤ君 小里 泰弘君
柿沢 未途君 菅家 一郎君
工藤 彰三君 小林 史明君
櫻田 義孝君 田中 英之君
田中 良生君 谷川 とむ君
冨樫 博之君 土井 亨君
中川 郁子君 中村 裕之君
西田 昭二君 根本 幸典君
深澤 陽一君 古川 康君
堀井 学君 宮崎 政久君
武藤 容治君 枝野 幸男君
小熊 慎司君 城井 崇君
小宮山泰子君 神津たけし君
下条 みつ君 末次 精一君
足立 康史君 一谷勇一郎君
前川 清成君 山本 剛正君
北側 一雄君 中川 康洋君
斎藤アレックス君 古川 元久君
高橋千鶴子君 福島 伸享君
櫛渕 万里君 たがや 亮君
…………………………………
国土交通大臣 斉藤 鉄夫君
国土交通副大臣 豊田 俊郎君
国土交通大臣政務官 古川 康君
国土交通大臣政務官 清水 真人君
国土交通大臣政務官 西田 昭二君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 松井 信憲君
政府参考人
(国土交通省不動産・建設経済局長) 長橋 和久君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 塩見 英之君
政府参考人
(観光庁次長) 秡川 直也君
国土交通委員会専門員 鈴木 鉄夫君
―――――――――――――
委員の異動
五月十日
辞任 補欠選任
小林 史明君 石橋林太郎君
中川 郁子君 英利アルフィヤ君
中村 裕之君 堀井 学君
一谷勇一郎君 足立 康史君
古川 元久君 斎藤アレックス君
たがや 亮君 櫛渕 万里君
同日
辞任 補欠選任
石橋林太郎君 小林 史明君
英利アルフィヤ君 中川 郁子君
堀井 学君 中村 裕之君
足立 康史君 一谷勇一郎君
斎藤アレックス君 古川 元久君
櫛渕 万里君 たがや 亮君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)
――――◇―――――
木
木原稔#1
○木原委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省不動産・建設経済局長長橋和久君、住宅局長塩見英之君、観光庁次長秡川直也君及び法務省大臣官房審議官松井信憲君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省不動産・建設経済局長長橋和久君、住宅局長塩見英之君、観光庁次長秡川直也君及び法務省大臣官房審議官松井信憲君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
木
木
田
田中英之#4
○田中(英)委員 おはようございます。自民党の田中英之でございます。
空き家法の改正の質疑の機会をいただきまして、理事の皆さん、委員の皆さん、本当にありがとうございます。
今日の朝も、ニュースを見ていますと、石川県珠洲市付近でまた地震がありました。お亡くなりになられた方の御冥福、また、けがをされた方もおられるということでありますので、一日も早い御回復をお祈り申し上げたいと思いますし、やはり地震がどこで起こってもおかしくない時代であります。我々国会に携わる者全てがその地域に寄り添って対応していくべきだと思いますので、この委員会の皆さんにも、同じ思いを持って対応していっていただければなという思いでございます。
さて、この空き家法の改正に当たりまして、ちょうど三十年ぐらい前になるんでしょうか、私、二十代の頃に、よく近所のおじさんとかと会話をしていると、おっちゃんらの時代は、結婚したらアパートに住み始めて、そして子供ができて、ちょっと広い中古住宅に住んだもんやなと。そして、やはり夢は新築のマイホームを持つことというような話をよく聞いたことがあります。
決して新築の住宅が駄目だと言っているわけではありませんが、今の時代は、結婚すると新築のマイホームに住むことは珍しくないのかも分かりません。そんな時代の移り変わりからか、今は空き家や所有者不明の土地が増えてきているのも、その理由の一つなのかも分かりません。
また、古くなった空き家とか、ごみ屋敷、木が生い茂った敷地などに対して、よく苦情を聞いたものであります。どこに相談に行ったらいいのか分からない。迷惑なので警察、ごみの場合はごみ処理を担当するところ、困り事相談を統括的に聞いてもらう役所の窓口と、ここに相談すれば解決するということが、ひょっとすれば、二十年ぐらい前であればはっきりしていなかったのかなという記憶もあります。そして、所有者もなかなか改善に対応してくれない、誰の所有物かも分からないということも問題になっていたこともあります。
平成二十六年に議員立法で空き家法が制定され、住宅用地の特例というものが、先ほど列記したような建物の周辺に、これは著しい悪影響を及ぼす空き家、いわゆる特定空き家と称して勧告を受け、改善、修繕が図られたら、固定資産税は、現状の、二百平米以下であれば六分の一であったり、それ以上のところは三分の一、こういったことを維持して解除されない、そんな仕組みをすることで、改善、修繕などの対応によりインセンティブが働くようになったものだと思います。それでも、居住目的のない空き家はどんどん増え続けて、まだ増える見込みであると聞いております。
さて、今回の空き家法の改正でありますが、歯止めをかけるために三つの方向性、空き家の活用拡大が図られるようにすること、管理不全であれば悪化を防止すること、そして、特定空き家は代執行で除却をすることといったことが示されています。
活用拡大についてでありますが、接道規制の合理化とあります。本来でありましたら四メーターの幅員が必要でありますけれども、四メーター未満であっても建て替え、改築が可能になるということであります。あくまでもこれは区域指定があって特例認定でありますので、どこでもいいというわけではないのでしょうが、四メーターあることによって、災害があったとき、火災があったとき、緊急車両が入りやすいようになど、安心して安全が確保されるべきであるというふうに思います。
そこで、この接道規制の合理化についてお伺いします。
安全を確保するのには一定の基準が要ると思います。どのようにまず考えておられますか。また、市区町村の行う合理化はどのようなレベルなのか、ここを明確にしなければ、形だけの改正になってしまうのではと懸念もありますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →空き家法の改正の質疑の機会をいただきまして、理事の皆さん、委員の皆さん、本当にありがとうございます。
今日の朝も、ニュースを見ていますと、石川県珠洲市付近でまた地震がありました。お亡くなりになられた方の御冥福、また、けがをされた方もおられるということでありますので、一日も早い御回復をお祈り申し上げたいと思いますし、やはり地震がどこで起こってもおかしくない時代であります。我々国会に携わる者全てがその地域に寄り添って対応していくべきだと思いますので、この委員会の皆さんにも、同じ思いを持って対応していっていただければなという思いでございます。
さて、この空き家法の改正に当たりまして、ちょうど三十年ぐらい前になるんでしょうか、私、二十代の頃に、よく近所のおじさんとかと会話をしていると、おっちゃんらの時代は、結婚したらアパートに住み始めて、そして子供ができて、ちょっと広い中古住宅に住んだもんやなと。そして、やはり夢は新築のマイホームを持つことというような話をよく聞いたことがあります。
決して新築の住宅が駄目だと言っているわけではありませんが、今の時代は、結婚すると新築のマイホームに住むことは珍しくないのかも分かりません。そんな時代の移り変わりからか、今は空き家や所有者不明の土地が増えてきているのも、その理由の一つなのかも分かりません。
また、古くなった空き家とか、ごみ屋敷、木が生い茂った敷地などに対して、よく苦情を聞いたものであります。どこに相談に行ったらいいのか分からない。迷惑なので警察、ごみの場合はごみ処理を担当するところ、困り事相談を統括的に聞いてもらう役所の窓口と、ここに相談すれば解決するということが、ひょっとすれば、二十年ぐらい前であればはっきりしていなかったのかなという記憶もあります。そして、所有者もなかなか改善に対応してくれない、誰の所有物かも分からないということも問題になっていたこともあります。
平成二十六年に議員立法で空き家法が制定され、住宅用地の特例というものが、先ほど列記したような建物の周辺に、これは著しい悪影響を及ぼす空き家、いわゆる特定空き家と称して勧告を受け、改善、修繕が図られたら、固定資産税は、現状の、二百平米以下であれば六分の一であったり、それ以上のところは三分の一、こういったことを維持して解除されない、そんな仕組みをすることで、改善、修繕などの対応によりインセンティブが働くようになったものだと思います。それでも、居住目的のない空き家はどんどん増え続けて、まだ増える見込みであると聞いております。
さて、今回の空き家法の改正でありますが、歯止めをかけるために三つの方向性、空き家の活用拡大が図られるようにすること、管理不全であれば悪化を防止すること、そして、特定空き家は代執行で除却をすることといったことが示されています。
活用拡大についてでありますが、接道規制の合理化とあります。本来でありましたら四メーターの幅員が必要でありますけれども、四メーター未満であっても建て替え、改築が可能になるということであります。あくまでもこれは区域指定があって特例認定でありますので、どこでもいいというわけではないのでしょうが、四メーターあることによって、災害があったとき、火災があったとき、緊急車両が入りやすいようになど、安心して安全が確保されるべきであるというふうに思います。
そこで、この接道規制の合理化についてお伺いします。
安全を確保するのには一定の基準が要ると思います。どのようにまず考えておられますか。また、市区町村の行う合理化はどのようなレベルなのか、ここを明確にしなければ、形だけの改正になってしまうのではと懸念もありますが、いかがでしょうか。
塩
塩見英之#5
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
建築基準法におきましては、建築物の敷地に、幅四メートル以上の道路との接道を求めております。これは、災害時の避難、消防活動の場の確保など、市街地の安全確保等を図るためのものでございます。
市町村が、今回の法案に基づきまして、接道規制を合理化いたしまして空き家を活用しようとする際も、規制本来の趣旨が損なわれないように、一定レベルの安全確保が講じられる必要がある、それを要件としてございます。
ここで必要となります安全確保策の要件でございますが、国土交通省令で定める基準を参酌して、市町村が活用指針に明記するということになってございまして、今後、省令で定める基準といたしましては、例えば、燃えにくい構造の建築物とすること、一定規模以下の住宅など多数の避難者が発生するおそれが少ない建築物であることなどを明らかにするべく検討を行ってまいります。
さらに、市町村が省令基準を参酌しながら、より円滑に活用指針で要件を明らかにできますように、ガイドライン等によりまして具体的な要件の事例などを示すべく検討してまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →建築基準法におきましては、建築物の敷地に、幅四メートル以上の道路との接道を求めております。これは、災害時の避難、消防活動の場の確保など、市街地の安全確保等を図るためのものでございます。
市町村が、今回の法案に基づきまして、接道規制を合理化いたしまして空き家を活用しようとする際も、規制本来の趣旨が損なわれないように、一定レベルの安全確保が講じられる必要がある、それを要件としてございます。
ここで必要となります安全確保策の要件でございますが、国土交通省令で定める基準を参酌して、市町村が活用指針に明記するということになってございまして、今後、省令で定める基準といたしましては、例えば、燃えにくい構造の建築物とすること、一定規模以下の住宅など多数の避難者が発生するおそれが少ない建築物であることなどを明らかにするべく検討を行ってまいります。
さらに、市町村が省令基準を参酌しながら、より円滑に活用指針で要件を明らかにできますように、ガイドライン等によりまして具体的な要件の事例などを示すべく検討してまいりたいと存じます。
田
田中英之#6
○田中(英)委員 要件として、国土交通省の省令で定める基準を参酌するということであったり、そういった基準は、燃えにくい構造、一定規模の住宅を検討するということ、また、ガイドラインなんかも、その具体的な要件を事例に示すということが検討されるということであります。
私は京都市内に住んでおりますが、京都市では既に実はそういった制度を活用してきてまいりました。大きな戦災に遭っていない歴史都市であって、京町家を始めとした、建築基準法が施行される以前に建てられた建物がたくさんあります。中には、路地の奥、細街路、そういったところで、無接道の敷地に建てられた建物も結構あります。安心、安全に住み続けられる、災害に強い、そういった町にするためには、無接道の建物の適切な更新が必要であったためであります。
これを可能にするために、京都市では、接道許可制度が建て替えや修繕を可能にしてまいりました。ガイドラインなんかを作られる際には、京都市のみならず、ほかの市町でも様々な取組をされていることがあろうかと思います。大いに参考にしていただいてガイドラインをお作りいただければと思いますので、お願いしたいと思います。
また、活用拡大のほかには、用途の規制の合理化によって、住宅専用地域に店舗が入って活性化することと思われます。特に、市街化調整区域での人口減少、これは本当に激しいので、空き家の用途変更は新たな活力を生み出すと思いますので、ここは私自身も期待をしたいところであろうかと思いますので、お願いします。
次に、空家等管理活用支援法人の創設について伺いたいと思います。
市区町村が法人を指定するとありますが、具体的にはどんな団体を考えるんでしょうか。また、所有者や活用希望者が安心し、信頼できる指定された支援法人であるべきであると思います。最低限の要件や基準は必要と思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →私は京都市内に住んでおりますが、京都市では既に実はそういった制度を活用してきてまいりました。大きな戦災に遭っていない歴史都市であって、京町家を始めとした、建築基準法が施行される以前に建てられた建物がたくさんあります。中には、路地の奥、細街路、そういったところで、無接道の敷地に建てられた建物も結構あります。安心、安全に住み続けられる、災害に強い、そういった町にするためには、無接道の建物の適切な更新が必要であったためであります。
これを可能にするために、京都市では、接道許可制度が建て替えや修繕を可能にしてまいりました。ガイドラインなんかを作られる際には、京都市のみならず、ほかの市町でも様々な取組をされていることがあろうかと思います。大いに参考にしていただいてガイドラインをお作りいただければと思いますので、お願いしたいと思います。
また、活用拡大のほかには、用途の規制の合理化によって、住宅専用地域に店舗が入って活性化することと思われます。特に、市街化調整区域での人口減少、これは本当に激しいので、空き家の用途変更は新たな活力を生み出すと思いますので、ここは私自身も期待をしたいところであろうかと思いますので、お願いします。
次に、空家等管理活用支援法人の創設について伺いたいと思います。
市区町村が法人を指定するとありますが、具体的にはどんな団体を考えるんでしょうか。また、所有者や活用希望者が安心し、信頼できる指定された支援法人であるべきであると思います。最低限の要件や基準は必要と思いますが、いかがでしょうか。
斉
斉藤鉄夫#7
○斉藤(鉄)国務大臣 これまでも、地域の空き家対策に熱心に関わってきたNPOや社団法人などは多数ございます。空き家所有者や活用希望者への相談対応、専門家の紹介などを行っております。このような民間法人を支援法人に指定し、公的な立場から、より充実した活動をしていただくことを想定しております。
支援法人には、空き家の活用に向けた所有者や活用希望者の判断を後押しする重要な役割が期待されており、安心で信頼できる法人を指定することが極めて重要です。
この法案では、業務を適正かつ確実に実施できることを指定要件として定めていますが、市町村がより的確に法人を指定できるよう、指定の際の留意点として、例えば、過去の活動実績や、業務を行うための体制や計画を確認することなどを手引に取りまとめ、市町村にお示ししてまいりたい、このように思っております。
この発言だけを見る →支援法人には、空き家の活用に向けた所有者や活用希望者の判断を後押しする重要な役割が期待されており、安心で信頼できる法人を指定することが極めて重要です。
この法案では、業務を適正かつ確実に実施できることを指定要件として定めていますが、市町村がより的確に法人を指定できるよう、指定の際の留意点として、例えば、過去の活動実績や、業務を行うための体制や計画を確認することなどを手引に取りまとめ、市町村にお示ししてまいりたい、このように思っております。
田
田中英之#8
○田中(英)委員 ありがとうございます。安心で信頼できる法人を指定することは極めてやはり重要だと私も思っております。
心配なのは、こういった法律を作ったことに乗じて、ちょっとよからぬことを考え、詐欺まがいのようなことがあっては、これは所有されている方々は困られることになりますので、その区別、ちゃんとした指定された指定法人というところと区別していただく、きっちりとしていただきますことをこれは要望させていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
次に、管理について伺いたいと思います。
今回、管理不全空き家、いわゆる放置すれば特定空き家になるおそれがある空き家の区分が新たに追加されました。指導、勧告が可能となります。現行であれば特定空き家として勧告を受ければといったところが、この改正によって管理不全空き家の時点で住宅用地特例は解除されることになります。
一つ一つの空き家の解決にかかる期間はそれぞれ違うと思いますが、認識として、空き家発生から特定空き家の指導の間に管理不全空き家となって指導、勧告ができるようにすることで、以前よりも早く指導、勧告に入ると私は理解しております。だから、所有者が改善、修繕を図られることも早くなると思っています。
ただ、今回の改正で、特定空き家となっても指導、勧告、命令、代執行による除却ということであります。管理不全空き家と特定空き家の分類は違いますが、指導、勧告については二度同じ手続をすることになります。
というのも、資料を見せていただきましたが、空き家法の措置によって、大体四万件の特定空き家があるうちの半分の二万件、特定空き家の指導後や勧告に至る前によって九四%の改善、修繕がなされているというような資料を見せていただきました。
そこで、改修、修繕、代執行による除却のスピードアップを図るのであれば、管理不全空き家で指導、勧告として、特定空き家になった時点で命令、除却でいいのではないかというふうに思いますが、いかがでしょう。法律上、手続をすることは、二度指導、勧告をしなければならないのでしょうか。その点についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →心配なのは、こういった法律を作ったことに乗じて、ちょっとよからぬことを考え、詐欺まがいのようなことがあっては、これは所有されている方々は困られることになりますので、その区別、ちゃんとした指定された指定法人というところと区別していただく、きっちりとしていただきますことをこれは要望させていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。
次に、管理について伺いたいと思います。
今回、管理不全空き家、いわゆる放置すれば特定空き家になるおそれがある空き家の区分が新たに追加されました。指導、勧告が可能となります。現行であれば特定空き家として勧告を受ければといったところが、この改正によって管理不全空き家の時点で住宅用地特例は解除されることになります。
一つ一つの空き家の解決にかかる期間はそれぞれ違うと思いますが、認識として、空き家発生から特定空き家の指導の間に管理不全空き家となって指導、勧告ができるようにすることで、以前よりも早く指導、勧告に入ると私は理解しております。だから、所有者が改善、修繕を図られることも早くなると思っています。
ただ、今回の改正で、特定空き家となっても指導、勧告、命令、代執行による除却ということであります。管理不全空き家と特定空き家の分類は違いますが、指導、勧告については二度同じ手続をすることになります。
というのも、資料を見せていただきましたが、空き家法の措置によって、大体四万件の特定空き家があるうちの半分の二万件、特定空き家の指導後や勧告に至る前によって九四%の改善、修繕がなされているというような資料を見せていただきました。
そこで、改修、修繕、代執行による除却のスピードアップを図るのであれば、管理不全空き家で指導、勧告として、特定空き家になった時点で命令、除却でいいのではないかというふうに思いますが、いかがでしょう。法律上、手続をすることは、二度指導、勧告をしなければならないのでしょうか。その点についてお伺いしたいと思います。
塩
塩見英之#9
○塩見政府参考人 お答えを申し上げます。
スピードアップということでございますけれども、ちょっとまず、御質問と少しずれるかもしれませんが、空き家の状態が大きく悪化しないうちでありますれば、より簡易な措置で適切な管理が確保できますので、管理不全空き家への指導、勧告などを行うことによりまして、空き家はより短期間で改善可能になるというふうに思います。
その上で、指導、勧告ということでございますけれども、同じ指導、勧告と申しましても、管理不全空き家に求める措置の内容と、特定空き家に求める措置の内容とでは、内容が大きく異なることが想定されております。具体的には、管理不全空き家、まだ状態がそれほど悪くないという状態の管理不全空き家であれば、修繕などの比較的軽い措置を求めることになります。特定空き家につきましては、除却を含めて重い措置を求めるということが想定されるということで、求める内容が異なる可能性がございます。
また、特定空き家につきましては、行政代執行など財産権への強い制約が行われる可能性があることも念頭に置いて、慎重な判断をしていただく必要がございます。
このため、特定空き家について措置を求めます際は、管理不全空き家に対して行った指導、勧告とは別に、指導、勧告から手続を行うということにしてございますけれども、一方、先生御指摘のように、スピードアップということも非常に大事な課題だと思います。
このため、国からガイドラインをお示しをいたしまして、管理不全空き家として指導、勧告を行った後で、改善されずに特定空き家になったという場合には、命令や代執行の前に所有者に付与する猶予期間、これを短縮することを促すなど、スピードアップに向けた市町村の取組を後押ししたいと思います。
この発言だけを見る →スピードアップということでございますけれども、ちょっとまず、御質問と少しずれるかもしれませんが、空き家の状態が大きく悪化しないうちでありますれば、より簡易な措置で適切な管理が確保できますので、管理不全空き家への指導、勧告などを行うことによりまして、空き家はより短期間で改善可能になるというふうに思います。
その上で、指導、勧告ということでございますけれども、同じ指導、勧告と申しましても、管理不全空き家に求める措置の内容と、特定空き家に求める措置の内容とでは、内容が大きく異なることが想定されております。具体的には、管理不全空き家、まだ状態がそれほど悪くないという状態の管理不全空き家であれば、修繕などの比較的軽い措置を求めることになります。特定空き家につきましては、除却を含めて重い措置を求めるということが想定されるということで、求める内容が異なる可能性がございます。
また、特定空き家につきましては、行政代執行など財産権への強い制約が行われる可能性があることも念頭に置いて、慎重な判断をしていただく必要がございます。
このため、特定空き家について措置を求めます際は、管理不全空き家に対して行った指導、勧告とは別に、指導、勧告から手続を行うということにしてございますけれども、一方、先生御指摘のように、スピードアップということも非常に大事な課題だと思います。
このため、国からガイドラインをお示しをいたしまして、管理不全空き家として指導、勧告を行った後で、改善されずに特定空き家になったという場合には、命令や代執行の前に所有者に付与する猶予期間、これを短縮することを促すなど、スピードアップに向けた市町村の取組を後押ししたいと思います。
田
田中英之#10
○田中(英)委員 特定空き家というか、管理不全空き家との区別をしっかりとするということと、財産でありますので慎重に対応しなければならないということは、これは十分に承知をいたしました。
ただ、是非ともお願いしたいのは、長い期間この問題を放置しておくと、やはり周辺には悪影響を及ぼしてしまいます。やはり、スピード感は大切だと思いますので、その点についてはガイドラインもいろいろと示していただきながらお願いしておきたいと思います。
冒頭申し上げましたように、空き家、中古住宅に住むことはやはり少なくなってきたのかも分かりません。土地が安ければ、リフォームをするよりも新築の方がいいという場合も、これは地域によってもあるかも分かりません。でも、中古住宅、空き家をできるだけ安く借りたり買ったりできる、そんな環境をつくることはやはり必要だと思います。リフォームをすることにより今のライフスタイルに合わせれば活用も進むものと思いますし、しかし、でも、そのためには、管理をやはりしっかり所有者にしてもらうことが条件だと思っています。
今回の改正は、空き家の活用を拡大することと、また、管理をきっちりすることであります。空き家、中古住宅がこれからうまく活用されることにつながればと、その先に期待をして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ただ、是非ともお願いしたいのは、長い期間この問題を放置しておくと、やはり周辺には悪影響を及ぼしてしまいます。やはり、スピード感は大切だと思いますので、その点についてはガイドラインもいろいろと示していただきながらお願いしておきたいと思います。
冒頭申し上げましたように、空き家、中古住宅に住むことはやはり少なくなってきたのかも分かりません。土地が安ければ、リフォームをするよりも新築の方がいいという場合も、これは地域によってもあるかも分かりません。でも、中古住宅、空き家をできるだけ安く借りたり買ったりできる、そんな環境をつくることはやはり必要だと思います。リフォームをすることにより今のライフスタイルに合わせれば活用も進むものと思いますし、しかし、でも、そのためには、管理をやはりしっかり所有者にしてもらうことが条件だと思っています。
今回の改正は、空き家の活用を拡大することと、また、管理をきっちりすることであります。空き家、中古住宅がこれからうまく活用されることにつながればと、その先に期待をして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
木
中
中川康洋#12
○中川(康)委員 おはようございます。公明党の中川康洋でございます。
今日は空き家法の改正ということで、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
早速質問に入らせていただきます。
平成二十六年に制定されました現行法は、その緊急性に鑑みて、周囲に著しい影響を及ぼす空き家、いわゆる特定空き家への対応を中心にその措置が定められております。
一方、国内の空き家数はこの二十年で約二倍に増加、このまま対策を強化しなければ、現在三百五十万戸ある空き家は、二〇三〇年には何と四百七十万戸にも達すると言われております。
こうした中、空き家が周囲に著しい悪影響を及ぼすようになりましてからの対応では市区町村に限界があるため、そこに至る前の段階から空き家の活用や管理などを先手先手の対応で行っていくこと、これが重要であると考えております。
そこで、まず、法案の柱の一つであります空き家の活用拡大について何点かお伺いをいたします。
本法案では、第七条におきまして、市区町村は、空き家の活用を重点的に進める必要があると認める区域を空家等活用促進区域として設定できるとしております。
私は、この空き家の活用は、周囲に悪影響を及ぼす空き家の発生を抑制するだけではなくて、コミュニティーの維持や新たなまちづくりなど、地域のニーズに応じた活用や社会的、経済的活動の促進に資するものであるため、今後、市区町村が積極的にこの促進区域の設定を行い、空き家の活用を進めていくこと、これは大変重要な取組であると考えております。
そこで伺いますが、国交省としては、この市区町村の円滑な促進区域の設定に向けて、具体的にどのような支援を行っていこうと考えているのか、この点をお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →今日は空き家法の改正ということで、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
早速質問に入らせていただきます。
平成二十六年に制定されました現行法は、その緊急性に鑑みて、周囲に著しい影響を及ぼす空き家、いわゆる特定空き家への対応を中心にその措置が定められております。
一方、国内の空き家数はこの二十年で約二倍に増加、このまま対策を強化しなければ、現在三百五十万戸ある空き家は、二〇三〇年には何と四百七十万戸にも達すると言われております。
こうした中、空き家が周囲に著しい悪影響を及ぼすようになりましてからの対応では市区町村に限界があるため、そこに至る前の段階から空き家の活用や管理などを先手先手の対応で行っていくこと、これが重要であると考えております。
そこで、まず、法案の柱の一つであります空き家の活用拡大について何点かお伺いをいたします。
本法案では、第七条におきまして、市区町村は、空き家の活用を重点的に進める必要があると認める区域を空家等活用促進区域として設定できるとしております。
私は、この空き家の活用は、周囲に悪影響を及ぼす空き家の発生を抑制するだけではなくて、コミュニティーの維持や新たなまちづくりなど、地域のニーズに応じた活用や社会的、経済的活動の促進に資するものであるため、今後、市区町村が積極的にこの促進区域の設定を行い、空き家の活用を進めていくこと、これは大変重要な取組であると考えております。
そこで伺いますが、国交省としては、この市区町村の円滑な促進区域の設定に向けて、具体的にどのような支援を行っていこうと考えているのか、この点をお伺いをしたいと思います。
塩
塩見英之#13
○塩見政府参考人 お答えを申し上げます。
先生御指摘のとおり、空き家の活用は大変意義のあるものだと思っております。
地域の空き家ストックを、地域の活性化あるいは地域の課題解決に役立てていただく、そういう大変有効な資産として捉えて有効活用を進めていくということが大変重要でございます。
このため、今回の法案におきましては、空き家の活用を重点的に図ろうとする区域を市町村が設定をし、その活用指針を定めることができることとしております。
また、活用を進める際のネックになり得る接道や用途などの規制を市町村主導で合理化できるということにいたしまして、その際、所有者が、あるいは民間事業者の方が、どのような場合に制限が合理化されるか、そういうことが見通せるように、要件を活用指針に明記するということにしてございます。
こういう活用促進区域の設定でありますとか、区域を設定した際に必要となる活用指針の作成、これは市町村が必要になりますけれども、市町村がこういった事務を円滑に行えますような支援といたしまして、参酌すべき基準、参考となる事項などを省令やガイドラインで示すことを検討してございます。
具体的には、活用区域を設定することが考えられる区域として幾つかの事例をお示しをすることでありますとか、接道規制を合理化する際に活用指針に定める安全確保策の要件の例示として、燃えにくい構造の建築物とすることなどを示す、こういった支援を考えているところでございます。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、空き家の活用は大変意義のあるものだと思っております。
地域の空き家ストックを、地域の活性化あるいは地域の課題解決に役立てていただく、そういう大変有効な資産として捉えて有効活用を進めていくということが大変重要でございます。
このため、今回の法案におきましては、空き家の活用を重点的に図ろうとする区域を市町村が設定をし、その活用指針を定めることができることとしております。
また、活用を進める際のネックになり得る接道や用途などの規制を市町村主導で合理化できるということにいたしまして、その際、所有者が、あるいは民間事業者の方が、どのような場合に制限が合理化されるか、そういうことが見通せるように、要件を活用指針に明記するということにしてございます。
こういう活用促進区域の設定でありますとか、区域を設定した際に必要となる活用指針の作成、これは市町村が必要になりますけれども、市町村がこういった事務を円滑に行えますような支援といたしまして、参酌すべき基準、参考となる事項などを省令やガイドラインで示すことを検討してございます。
具体的には、活用区域を設定することが考えられる区域として幾つかの事例をお示しをすることでありますとか、接道規制を合理化する際に活用指針に定める安全確保策の要件の例示として、燃えにくい構造の建築物とすることなどを示す、こういった支援を考えているところでございます。
中
中川康洋#14
○中川(康)委員 ありがとうございました。
これは具体的にはやはり市区町村が進めていくわけでございますので、中にはやはり小さい町村等もあるかと思います。このガイドラインとか省令を定める中で、具体的なイメージが湧くような、そういった取組を法施行前からお進めいただきたいと思いますので、法施行後、やはり市区町村がイメージを持って具体的な取組ができるよう、その点、御要望を申し上げたいというふうに思います。
続きまして、空き家も含めた既存住宅の流通促進についてお伺いをしたいと思います。
先ほども述べたように、空き家の数は年々増加傾向にありますが、その一方で、その空き家の内訳を実は細かく見ていきますと、まだまだ居住でき得る住宅も多くございます。
現に、私の地元であります三重県四日市市が令和二年度に調査した内容によれば、一戸建て空き家三千百四十六軒中、すぐに居住できる状態のものは二千二百六十四軒で七二%、また、居住できる状態であるが簡易な修繕又は手入れが必要なものが三百三十二軒で一〇・六%と、合わせて八〇%を超える一戸建て空き家が居住可能との結果が出ております。
我が国は、既存住宅の流通シェアが、欧米等の八〇%前後に比べて、一五%弱と極端に低い傾向にありますが、これまで以上に官民が一体となって空き家も含めた既存住宅の流通促進を図ること、これは私は大変重要な取組であると考えますが、いかがでしょうか。
また、その際、空き家など既存住宅は比較的間取りも広く低廉なものが多いため、特に子育て世帯等が入居しやすい環境整備、例えば他省庁とも連携した入居補助や購入補助等の支援を図り、子育て世帯等が入居しやすい施策、これを検討すべきだと考えますが、いかがでしょうか。国交省の御見解を伺います。
この発言だけを見る →これは具体的にはやはり市区町村が進めていくわけでございますので、中にはやはり小さい町村等もあるかと思います。このガイドラインとか省令を定める中で、具体的なイメージが湧くような、そういった取組を法施行前からお進めいただきたいと思いますので、法施行後、やはり市区町村がイメージを持って具体的な取組ができるよう、その点、御要望を申し上げたいというふうに思います。
続きまして、空き家も含めた既存住宅の流通促進についてお伺いをしたいと思います。
先ほども述べたように、空き家の数は年々増加傾向にありますが、その一方で、その空き家の内訳を実は細かく見ていきますと、まだまだ居住でき得る住宅も多くございます。
現に、私の地元であります三重県四日市市が令和二年度に調査した内容によれば、一戸建て空き家三千百四十六軒中、すぐに居住できる状態のものは二千二百六十四軒で七二%、また、居住できる状態であるが簡易な修繕又は手入れが必要なものが三百三十二軒で一〇・六%と、合わせて八〇%を超える一戸建て空き家が居住可能との結果が出ております。
我が国は、既存住宅の流通シェアが、欧米等の八〇%前後に比べて、一五%弱と極端に低い傾向にありますが、これまで以上に官民が一体となって空き家も含めた既存住宅の流通促進を図ること、これは私は大変重要な取組であると考えますが、いかがでしょうか。
また、その際、空き家など既存住宅は比較的間取りも広く低廉なものが多いため、特に子育て世帯等が入居しやすい環境整備、例えば他省庁とも連携した入居補助や購入補助等の支援を図り、子育て世帯等が入居しやすい施策、これを検討すべきだと考えますが、いかがでしょうか。国交省の御見解を伺います。
塩
塩見英之#15
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
既存住宅の流通の活性化と子育て世帯への支援ということでございますけれども、今後の住宅政策におきましては、将来世代に承継できる良質な住宅ストックを形成をし、これらの良質なストックが循環するシステム、これを構築して、既存住宅中心の施策体系に転換をしていくということが重要だと思っております。
このため、既存住宅の流通を活性化いたしまして空き家の発生を抑制いたしますためにも、ストックの性能向上、それから既存住宅に対する安心感を高める施策、こういったことを一層強化してまいりたいと思います。
それから、二点目の子育て世帯ということでございますが、子育てあるいは若い世代の方々の世帯というのは、一般に収入が低く、養育費などの支出が多いために、子育てに必要な広さや利便性等が確保された住宅に住むことが困難な場合が少なくないというふうに思っております。
このため、新築に比べまして価格の低い既存住宅を活用いたしまして、子供がいることを理由に入居を拒まない良質な賃貸住宅の供給を拡大いたしますとともに、取得に際しての融資金利の引下げなどの支援につきまして、関係省庁とも連携しながら取り組んでまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →既存住宅の流通の活性化と子育て世帯への支援ということでございますけれども、今後の住宅政策におきましては、将来世代に承継できる良質な住宅ストックを形成をし、これらの良質なストックが循環するシステム、これを構築して、既存住宅中心の施策体系に転換をしていくということが重要だと思っております。
このため、既存住宅の流通を活性化いたしまして空き家の発生を抑制いたしますためにも、ストックの性能向上、それから既存住宅に対する安心感を高める施策、こういったことを一層強化してまいりたいと思います。
それから、二点目の子育て世帯ということでございますが、子育てあるいは若い世代の方々の世帯というのは、一般に収入が低く、養育費などの支出が多いために、子育てに必要な広さや利便性等が確保された住宅に住むことが困難な場合が少なくないというふうに思っております。
このため、新築に比べまして価格の低い既存住宅を活用いたしまして、子供がいることを理由に入居を拒まない良質な賃貸住宅の供給を拡大いたしますとともに、取得に際しての融資金利の引下げなどの支援につきまして、関係省庁とも連携しながら取り組んでまいりたいと存じます。
中
中川康洋#16
○中川(康)委員 ありがとうございました。
これは四日市市の調査なんですけれども、空き家、一戸建ての中で、入居可能な住居がやはり八割以上あるんですよね。そこをどう回していくか、使うかというのはすごく大事だと思いまして、やはりリフォームとかリノベを図る中で、そういったところの活用というのはすごく大事だと思います。
先ほど田中委員の御質問にもありましたけれども、やはり我が国は新しい一戸建てを求める傾向があるわけですけれども、そこの考え方を変えていく、そして、間取りも広くて低廉なものの供給体制、これをしっかりと取ることが大事だと思いますし、特に子育て世帯に対してそういったところが供給しやすいような具体的な環境なり制度、これをおつくりいただきたい。特に今、政府を挙げて子育て施策、少子化対策を行っているわけですので、そこにやはりそういった施策を乗せ込んでいくというか入れ込んでいく、こういった方向性を是非国交省からもお進めいただきたいと思います。
では、続きまして、支援法人の指定についてお伺いをいたします。
本法案では、第二十三条におきまして、市区町村は、空き家の所有者に寄り添った相談対応や空き家の管理、活用等を行うNPO法人や社団法人等を空家等管理活用支援法人として指定できるとされております。
私は、この空き家の活用拡大に向けて、市区町村がこれら専門的知見を有する法人を積極的に指定し、その法人と連携して空き家対策を強化していくこと、これは大変に重要な取組であると思います。
そこで伺いますが、具体的にどのような団体かというところについては、今、田中委員からの、御答弁で大臣がされましたので、そこを外しまして、二点目といたしましては、これら支援法人の活動には何らかの財政支援、これが場合によっては必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
さらには、市町村によっては小規模な自治体もあり、場合によっては指定対象となる法人がない地域、これも想定されるわけでございますが、そのような自治体では具体的にどのような手法でこの対策強化を進めようと考えるのか、この点、国交省の見解を伺います。
この発言だけを見る →これは四日市市の調査なんですけれども、空き家、一戸建ての中で、入居可能な住居がやはり八割以上あるんですよね。そこをどう回していくか、使うかというのはすごく大事だと思いまして、やはりリフォームとかリノベを図る中で、そういったところの活用というのはすごく大事だと思います。
先ほど田中委員の御質問にもありましたけれども、やはり我が国は新しい一戸建てを求める傾向があるわけですけれども、そこの考え方を変えていく、そして、間取りも広くて低廉なものの供給体制、これをしっかりと取ることが大事だと思いますし、特に子育て世帯に対してそういったところが供給しやすいような具体的な環境なり制度、これをおつくりいただきたい。特に今、政府を挙げて子育て施策、少子化対策を行っているわけですので、そこにやはりそういった施策を乗せ込んでいくというか入れ込んでいく、こういった方向性を是非国交省からもお進めいただきたいと思います。
では、続きまして、支援法人の指定についてお伺いをいたします。
本法案では、第二十三条におきまして、市区町村は、空き家の所有者に寄り添った相談対応や空き家の管理、活用等を行うNPO法人や社団法人等を空家等管理活用支援法人として指定できるとされております。
私は、この空き家の活用拡大に向けて、市区町村がこれら専門的知見を有する法人を積極的に指定し、その法人と連携して空き家対策を強化していくこと、これは大変に重要な取組であると思います。
そこで伺いますが、具体的にどのような団体かというところについては、今、田中委員からの、御答弁で大臣がされましたので、そこを外しまして、二点目といたしましては、これら支援法人の活動には何らかの財政支援、これが場合によっては必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。
さらには、市町村によっては小規模な自治体もあり、場合によっては指定対象となる法人がない地域、これも想定されるわけでございますが、そのような自治体では具体的にどのような手法でこの対策強化を進めようと考えるのか、この点、国交省の見解を伺います。
塩
塩見英之#17
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
支援法人に対する財政支援等ということでございますけれども、今回新しく創設する支援法人の制度につきましては、その財源については、法人が元々従来から行ってきた業務以外に、今回、空き家法で、新たな支援法人の業務として、空き家の調査とか管理それから活用、こういった事業を行っていただくことを法律で規定しております。また、所有者を探索していただく事務、こういうものも法律に規定してございます。
改正法に基づく業務をこの法人が所有者や行政から依頼をされるというケースも少なくないと思っておりまして、そういう受託に伴う収入によりまして法人が自立的に活動されるということを基本的には想定してございますが、国といたしましても、空き家の活用をモデル的に取り組まれる、こういう支援法人に対しましては直接財政支援をするということも考えてまいりたいと思います。
二点目の、法人が余りないような地域ということでございますけれども、市町村によりましては、地域固有の活動をしているNPO法人等がいない地域も確かにあろうかと思います。全国規模の社団法人の中には、地域ごとの支部などを設けて地域に根差した活動をされている、そういう法人もございますので、例えばこういう社団法人を指定していただくということも考えられるのではないかと思います。
この発言だけを見る →支援法人に対する財政支援等ということでございますけれども、今回新しく創設する支援法人の制度につきましては、その財源については、法人が元々従来から行ってきた業務以外に、今回、空き家法で、新たな支援法人の業務として、空き家の調査とか管理それから活用、こういった事業を行っていただくことを法律で規定しております。また、所有者を探索していただく事務、こういうものも法律に規定してございます。
改正法に基づく業務をこの法人が所有者や行政から依頼をされるというケースも少なくないと思っておりまして、そういう受託に伴う収入によりまして法人が自立的に活動されるということを基本的には想定してございますが、国といたしましても、空き家の活用をモデル的に取り組まれる、こういう支援法人に対しましては直接財政支援をするということも考えてまいりたいと思います。
二点目の、法人が余りないような地域ということでございますけれども、市町村によりましては、地域固有の活動をしているNPO法人等がいない地域も確かにあろうかと思います。全国規模の社団法人の中には、地域ごとの支部などを設けて地域に根差した活動をされている、そういう法人もございますので、例えばこういう社団法人を指定していただくということも考えられるのではないかと思います。
中
中川康洋#18
○中川(康)委員 ありがとうございました。
今回のこの空き家法の改正の一つの特徴は、空家等管理活用支援法人の指定ができるというところであって、やはり民の力も生かすというところだと思います。
私も、何でもかんでも財政支援をするべきだという思いではございません。基本的には、やはり自立的に動くことが大事であると。しかし、今答弁にもありましたように、例えばモデルケースでありますとか先例的な事例でこれを横展開していきたい、こういったものについてはやはり財政支援をしながらしっかりと広げていく、そういったことの必要性もあるんじゃないかな。
加えて、安心で信頼のある法人を指定するわけでございますので、その社団、やはり全国組織でもありますので、その支部を活用しながら、小さな町村においてもしっかりとしたそういった取組が進むような、そういった流れができることを御期待を申し上げたいなというふうにも思います。
それでは、最後に、空き家の管理の確保について、特に管理不全空き家への指導、勧告について一点お伺いをいたします。
本法律案では、市区町村長は、放置すれば特定空き家になるおそれのある空き家につきまして、管理指針に即した措置を指導、勧告できることとし、勧告を受けた管理不全空き家は、固定資産税の住宅用地特例、いわゆる六分の一特例が解除されるということになっております。確かに、今後更に予想される空き家の増加を踏まえれば、特定空き家になる前から所有者に管理を促すことができる今回の措置は、私は意義あるものと考える一人でございます。
しかし、私は、今回の措置は、住宅用地特例を解除することそのものを制度の目的としているのではなく、まさしくそこに至るまでの抑止効果を期待しての措置なのではないか、このように考えるものでございます。
そこで伺いますが、今回この管理不全空き家への指導、勧告を可能とし、勧告を受けた管理不全空き家に対して住宅用地特例を解除することを可能としたこの制度の趣旨について改めて確認をしたいと思います。
また、もう一点、空き家等の所有者は、その多くが六十五歳以上の高齢者など一般的に資金力のない世帯が考えられるというふうに想定されます。私は、そのような所有者に対しては、空き家の管理状態の改善等を図る上で、所有者の実情に応じた丁寧な対応、これを事前にしていくこと、従前からしていくこと、これが必要ではないかと考えますが、この点について国交省の見解をお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →今回のこの空き家法の改正の一つの特徴は、空家等管理活用支援法人の指定ができるというところであって、やはり民の力も生かすというところだと思います。
私も、何でもかんでも財政支援をするべきだという思いではございません。基本的には、やはり自立的に動くことが大事であると。しかし、今答弁にもありましたように、例えばモデルケースでありますとか先例的な事例でこれを横展開していきたい、こういったものについてはやはり財政支援をしながらしっかりと広げていく、そういったことの必要性もあるんじゃないかな。
加えて、安心で信頼のある法人を指定するわけでございますので、その社団、やはり全国組織でもありますので、その支部を活用しながら、小さな町村においてもしっかりとしたそういった取組が進むような、そういった流れができることを御期待を申し上げたいなというふうにも思います。
それでは、最後に、空き家の管理の確保について、特に管理不全空き家への指導、勧告について一点お伺いをいたします。
本法律案では、市区町村長は、放置すれば特定空き家になるおそれのある空き家につきまして、管理指針に即した措置を指導、勧告できることとし、勧告を受けた管理不全空き家は、固定資産税の住宅用地特例、いわゆる六分の一特例が解除されるということになっております。確かに、今後更に予想される空き家の増加を踏まえれば、特定空き家になる前から所有者に管理を促すことができる今回の措置は、私は意義あるものと考える一人でございます。
しかし、私は、今回の措置は、住宅用地特例を解除することそのものを制度の目的としているのではなく、まさしくそこに至るまでの抑止効果を期待しての措置なのではないか、このように考えるものでございます。
そこで伺いますが、今回この管理不全空き家への指導、勧告を可能とし、勧告を受けた管理不全空き家に対して住宅用地特例を解除することを可能としたこの制度の趣旨について改めて確認をしたいと思います。
また、もう一点、空き家等の所有者は、その多くが六十五歳以上の高齢者など一般的に資金力のない世帯が考えられるというふうに想定されます。私は、そのような所有者に対しては、空き家の管理状態の改善等を図る上で、所有者の実情に応じた丁寧な対応、これを事前にしていくこと、従前からしていくこと、これが必要ではないかと考えますが、この点について国交省の見解をお伺いをしたいと思います。
塩
塩見英之#19
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
まず一点目の、管理不全空き家に対する指導、勧告、これに伴う固定資産税の住宅用地特例解除の趣旨ということでございますけれども、今回管理不全空き家に位置づけた空き家に対して所有者に指導、勧告を行った場合、この勧告を受けた空き家につきましては、御指摘のとおり、固定資産税の課税標準を六分の一とする住宅用地特例が解除されるということでございます。
この趣旨でございますけれども、勧告をすること自体あるいは特例の解除をすること自体を目的としているということではなく、空き家の状態が悪化することのないように所有者の方に日頃からの適切な管理を強く促そう、そういう趣旨で制度を設けようとしているものでございます。
二点目にお尋ねの、高齢の所有者の方への対応ということでございますが、特に経済的に困窮をされた高齢の所有者の方には、ノウハウの面あるいは資金の面で非常に心配が少なくないんだろうというふうに思います。
そうした所有者の方に対しましては、指導を行いまして御本人に管理を促すということだけでなくて、市町村が今回新たに指定することができるようになる支援法人、これが所有者に寄り添って相談に応じるということにいたしますし、また、委託に基づいて空き家の管理も受託するということもこの支援法人は可能でございますので、こういう形で、所有者に足りていないノウハウ等を補完をしていくということが考えられると思います。
また、資金面におきましては、所有者が行います一定の空き家の除却に対しまして市町村が支援をするという場合に、国といたしましても財政支援を行うということにしております。
これらによりまして、所有者の実情に応じた空き家対策が進むように取り組んでまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →まず一点目の、管理不全空き家に対する指導、勧告、これに伴う固定資産税の住宅用地特例解除の趣旨ということでございますけれども、今回管理不全空き家に位置づけた空き家に対して所有者に指導、勧告を行った場合、この勧告を受けた空き家につきましては、御指摘のとおり、固定資産税の課税標準を六分の一とする住宅用地特例が解除されるということでございます。
この趣旨でございますけれども、勧告をすること自体あるいは特例の解除をすること自体を目的としているということではなく、空き家の状態が悪化することのないように所有者の方に日頃からの適切な管理を強く促そう、そういう趣旨で制度を設けようとしているものでございます。
二点目にお尋ねの、高齢の所有者の方への対応ということでございますが、特に経済的に困窮をされた高齢の所有者の方には、ノウハウの面あるいは資金の面で非常に心配が少なくないんだろうというふうに思います。
そうした所有者の方に対しましては、指導を行いまして御本人に管理を促すということだけでなくて、市町村が今回新たに指定することができるようになる支援法人、これが所有者に寄り添って相談に応じるということにいたしますし、また、委託に基づいて空き家の管理も受託するということもこの支援法人は可能でございますので、こういう形で、所有者に足りていないノウハウ等を補完をしていくということが考えられると思います。
また、資金面におきましては、所有者が行います一定の空き家の除却に対しまして市町村が支援をするという場合に、国といたしましても財政支援を行うということにしております。
これらによりまして、所有者の実情に応じた空き家対策が進むように取り組んでまいりたいと存じます。
中
中川康洋#20
○中川(康)委員 ありがとうございました。
私、この点、今回の空き家法の改正においては結構大事な視点だというふうに思っています。この勧告自体が目的ではなくて、この解除自体が目的じゃないんだ、そこに至るまでの抑止効果として、しっかりとしたものが動くようなところ、ここに一つの目的があるんだ、制度の趣旨があるんだというところ、これは非常に大事な視点だと思いますので、これから取組を行う基礎自治体に対しても、その点、しっかりとお伝えをいただければと思います。
また、加えて、所有者の中には高齢者とか資金力のない方はやはり多いんじゃないかなと思いますので、早め早めの対応で、ただ措置を打って何とかしていく、そういったことじゃないようにしていただきたいと思います。
私の周辺でも、今本当に、空き家が更地になって、そして新たなる供給というか動きが出ているというのを見ることができます。今回の空き家法改正が、こういった空き家の有効活用の方向に機能するようなこと、これをしっかりと願いながら、私の質問を終わりたいと思います。
大変にありがとうございました。
この発言だけを見る →私、この点、今回の空き家法の改正においては結構大事な視点だというふうに思っています。この勧告自体が目的ではなくて、この解除自体が目的じゃないんだ、そこに至るまでの抑止効果として、しっかりとしたものが動くようなところ、ここに一つの目的があるんだ、制度の趣旨があるんだというところ、これは非常に大事な視点だと思いますので、これから取組を行う基礎自治体に対しても、その点、しっかりとお伝えをいただければと思います。
また、加えて、所有者の中には高齢者とか資金力のない方はやはり多いんじゃないかなと思いますので、早め早めの対応で、ただ措置を打って何とかしていく、そういったことじゃないようにしていただきたいと思います。
私の周辺でも、今本当に、空き家が更地になって、そして新たなる供給というか動きが出ているというのを見ることができます。今回の空き家法改正が、こういった空き家の有効活用の方向に機能するようなこと、これをしっかりと願いながら、私の質問を終わりたいと思います。
大変にありがとうございました。
木
古
古川元久#22
○古川(元)委員 おはようございます。国民民主党の古川元久です。
早速質問に入らせていただきたいと思いますが、私たち国民民主党は、この法改正には賛成の立場であります。そのことを申し上げた上で、質問に入りたいと思います。
まず、この間、今の質疑にもありました、空き家はどんどん増えてきているわけでありますが、その背景には、日本の人口が減少時代に入ってきたことがあるんだと思います。そして、また今後、人口はますます急速に減っていく、そういうフェーズに入ってきておりますので、このままだと、これから空き家はもっと加速度を増して増えていく。特に、二〇二五年問題と言われる問題で、団塊の世代の皆さんが七十五歳以上の後期高齢者になると。これは、いろいろなほかの社会保障とかそういうところの問題でも言われていますけれども、この空き家の問題も二〇二五年問題というのはやはりあるんじゃないかと。
どういうことかというと、やはり団塊の世代の皆さんが後期高齢者になると、お元気であってもさすがにだんだん持病がちになる。亡くなる方も一気に増えてきて、二〇二五年以降というのは、亡くなる方がどっと増えて、結局その後が空き家になる。そういった意味で、これは二〇二五年以降、空き家が急増されることが懸念されるんですけれども、今回の改正、もう目の前、二〇二五年ですが、今後起きることが十分想定内のこういう空き家の急増、そういったものに対応できるのか、そうしたことにならないような、そういう事態は回避できるというふうに大臣はお考えでしょうか。
この発言だけを見る →早速質問に入らせていただきたいと思いますが、私たち国民民主党は、この法改正には賛成の立場であります。そのことを申し上げた上で、質問に入りたいと思います。
まず、この間、今の質疑にもありました、空き家はどんどん増えてきているわけでありますが、その背景には、日本の人口が減少時代に入ってきたことがあるんだと思います。そして、また今後、人口はますます急速に減っていく、そういうフェーズに入ってきておりますので、このままだと、これから空き家はもっと加速度を増して増えていく。特に、二〇二五年問題と言われる問題で、団塊の世代の皆さんが七十五歳以上の後期高齢者になると。これは、いろいろなほかの社会保障とかそういうところの問題でも言われていますけれども、この空き家の問題も二〇二五年問題というのはやはりあるんじゃないかと。
どういうことかというと、やはり団塊の世代の皆さんが後期高齢者になると、お元気であってもさすがにだんだん持病がちになる。亡くなる方も一気に増えてきて、二〇二五年以降というのは、亡くなる方がどっと増えて、結局その後が空き家になる。そういった意味で、これは二〇二五年以降、空き家が急増されることが懸念されるんですけれども、今回の改正、もう目の前、二〇二五年ですが、今後起きることが十分想定内のこういう空き家の急増、そういったものに対応できるのか、そうしたことにならないような、そういう事態は回避できるというふうに大臣はお考えでしょうか。
斉
斉藤鉄夫#23
○斉藤(鉄)国務大臣 今、古川委員おっしゃるように、居住目的がなく管理不全となるおそれのある空き家は、平成三十年の住宅・土地統計調査によれば、この二十年間で約百八十二万戸から約三百四十九万戸へ、約一・九倍に増加し、今後は二〇三〇年に四百七十万戸程度になると見込んでおります。
こうした状況を踏まえ、今般、これまで進めてきた除却等を一層円滑化する措置に加え、空き家の状態が悪化する前の段階から有効活用や適切な管理が図られるよう、本法案に必要な措置を盛り込みました。
また、令和五年度予算や税制において、空き家の除却、活用への支援を強化するとともに、空き家所有者への普及啓発など、本法案以外による措置も総合的に強化することで、地域活性化を図りつつ、地域住民の生命身体や生活環境の保全を図ってまいりたいと思っております。
中でも、現に悪影響を与えている特定空き家や管理不全状態の空き家計約二十六万戸につきましては、当面、五年間で十五万戸という従来よりも高い目標を掲げて、除却等の対策を着実に進めてまいります。
除却の推進と、そして活用ということが今回の法案の大きな柱でございます。
この発言だけを見る →こうした状況を踏まえ、今般、これまで進めてきた除却等を一層円滑化する措置に加え、空き家の状態が悪化する前の段階から有効活用や適切な管理が図られるよう、本法案に必要な措置を盛り込みました。
また、令和五年度予算や税制において、空き家の除却、活用への支援を強化するとともに、空き家所有者への普及啓発など、本法案以外による措置も総合的に強化することで、地域活性化を図りつつ、地域住民の生命身体や生活環境の保全を図ってまいりたいと思っております。
中でも、現に悪影響を与えている特定空き家や管理不全状態の空き家計約二十六万戸につきましては、当面、五年間で十五万戸という従来よりも高い目標を掲げて、除却等の対策を着実に進めてまいります。
除却の推進と、そして活用ということが今回の法案の大きな柱でございます。
古
古川元久#24
○古川(元)委員 それはいいんですけれども、本当にそれで今後、もう今、多分大臣の地元でもそうだけれども、うちの地元でも、本当にやはり御高齢だけで住んでいらっしゃる世帯、多いんですよね。そういう人が亡くなった後に、大体息子さんとか娘さんとかもう出ていっちゃっている、自分たちでうちを持っている。間違いなくこれ、空き家になるんですよ。
ですから、今回の法改正はもちろん大事だと思うんですけれども、これは空き家になってからという形ですよね。やはりそうなると、御存じのように、家というのは人が住まなくなると一気に朽ちていくというか悪くなっていくんですね。
ですから、これは、私、この問題というのは、それこそ本当に二〇二五年を迎えて団塊の世代が後期高齢者になって、さすがにお元気であっても、寿命になって亡くなられる方がどんと増えてくる、その前に、亡くなった後、家族関係とかを考えれば、あるいは、家族での家の所有関係とかを考えれば、空き家になるだろうな、そういう家は想定十分できるわけですから、やはり、これは早めのうちに何らかの対応をすることが重要じゃないか。
そういった意味では、この間の空き家対策というのは、空き家になってから行動するというのが、やはりそこが中心に対策が講じられてきたんですけれども、これからのことを考えると、やはり近い将来空き家になる可能性が高いと想定されるような家屋については、空き家になる前に、その後の活用がちゃんと、まさに今、団塊世代の皆さんだけで住んでいて、その後、空き家になりそうだったら、生きているうちから、亡くなった後が、空き家になった後には、その後の活用をどうするとか、その処分をどうするとか、やはり、そもそも空き家にならないように、そういう空き家になる前の対策というものにもっと力を入れて取り組むべきじゃないかと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →ですから、今回の法改正はもちろん大事だと思うんですけれども、これは空き家になってからという形ですよね。やはりそうなると、御存じのように、家というのは人が住まなくなると一気に朽ちていくというか悪くなっていくんですね。
ですから、これは、私、この問題というのは、それこそ本当に二〇二五年を迎えて団塊の世代が後期高齢者になって、さすがにお元気であっても、寿命になって亡くなられる方がどんと増えてくる、その前に、亡くなった後、家族関係とかを考えれば、あるいは、家族での家の所有関係とかを考えれば、空き家になるだろうな、そういう家は想定十分できるわけですから、やはり、これは早めのうちに何らかの対応をすることが重要じゃないか。
そういった意味では、この間の空き家対策というのは、空き家になってから行動するというのが、やはりそこが中心に対策が講じられてきたんですけれども、これからのことを考えると、やはり近い将来空き家になる可能性が高いと想定されるような家屋については、空き家になる前に、その後の活用がちゃんと、まさに今、団塊世代の皆さんだけで住んでいて、その後、空き家になりそうだったら、生きているうちから、亡くなった後が、空き家になった後には、その後の活用をどうするとか、その処分をどうするとか、やはり、そもそも空き家にならないように、そういう空き家になる前の対策というものにもっと力を入れて取り組むべきじゃないかと思いますが、いかがですか。
斉
斉藤鉄夫#25
○斉藤(鉄)国務大臣 全くそのとおりでございまして、今回の法案も、基本的にそういう考え方に立っております。
空き家の半数以上は相続に伴って発生していることを踏まえますと、できるだけ空き家とならないよう、所有者の生前から、所有者や御家族に住宅を空き家としないとの意識を持って必要な準備を進めていただくよう促すことが大事だと思います。
こうした所有者などによる取組は、住まいの終活とも呼ばれておりまして、所有者が亡くなった住居を売却するか賃貸するか、誰が相続するかなどを家族間で相談しておいていただいて、相続発生後に空き家のまま放置されることを防ぐことが必要だと期待されます。
このため、生前から住まいの対処方針を決めておくことの重要性や、空き家を所有し続けることに伴うリスク、例えば、空き家は傷みが早く資産価値も低減することなどについて、国や地方公共団体、さらには、今般創設する支援法人などから所有者などに周知し、所有者の皆様方などの行動を促してまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →空き家の半数以上は相続に伴って発生していることを踏まえますと、できるだけ空き家とならないよう、所有者の生前から、所有者や御家族に住宅を空き家としないとの意識を持って必要な準備を進めていただくよう促すことが大事だと思います。
こうした所有者などによる取組は、住まいの終活とも呼ばれておりまして、所有者が亡くなった住居を売却するか賃貸するか、誰が相続するかなどを家族間で相談しておいていただいて、相続発生後に空き家のまま放置されることを防ぐことが必要だと期待されます。
このため、生前から住まいの対処方針を決めておくことの重要性や、空き家を所有し続けることに伴うリスク、例えば、空き家は傷みが早く資産価値も低減することなどについて、国や地方公共団体、さらには、今般創設する支援法人などから所有者などに周知し、所有者の皆様方などの行動を促してまいりたい、このように考えております。
古
古川元久#26
○古川(元)委員 一定程度その取組はされているんですけれども、やはり、まだまだそこの、空き家になる前の対応というのが不十分じゃないかと思うんです。今回の法案でも、もう少しやはりそこのところに踏み込んでいくことが早急に求められるんじゃないかと思うんですね。
そうした視点だと思うんですが、空き家対策モデル事業というのが行われていますよね。これまで、空き家対策を加速させるべく、民間事業者が空き家の発生防止等の抜本対策に取り組むモデル的な取組について支援を行って、その成果を全国へ展開をしよう、そうした発想で住宅市場を活用した空き家対策モデル事業というのがやられていますが、採択された事業が、中には、ちょっとその実施段階において、本当にこの事業の趣旨、目的に適合しているのか、また、弁護士法とか司法書士法など各種法令に触れているんじゃないか、そういう疑念を持たれるような、そういう事業もあるという話も聞きます。こういうところをちゃんときちんと確認すべきではないかと思いますが、いかがですか。
この発言だけを見る →そうした視点だと思うんですが、空き家対策モデル事業というのが行われていますよね。これまで、空き家対策を加速させるべく、民間事業者が空き家の発生防止等の抜本対策に取り組むモデル的な取組について支援を行って、その成果を全国へ展開をしよう、そうした発想で住宅市場を活用した空き家対策モデル事業というのがやられていますが、採択された事業が、中には、ちょっとその実施段階において、本当にこの事業の趣旨、目的に適合しているのか、また、弁護士法とか司法書士法など各種法令に触れているんじゃないか、そういう疑念を持たれるような、そういう事業もあるという話も聞きます。こういうところをちゃんときちんと確認すべきではないかと思いますが、いかがですか。
塩
塩見英之#27
○塩見政府参考人 お答えを申し上げます。
事業の趣旨、目的への適合、あるいは法令への抵触ということでございますが、先生御指摘の空き家対策のモデル事業におきましては、まず、提案の採択をするに当たりまして、提案の内容が、本事業の趣旨、目的に十分適合しているかなどの観点から評価をいたしますとともに、事業の実施に当たり関係法令を遵守するように求めているところでございます。
また、事業の実施段階に入りました後におきましても、年度の途中で中間報告を求めまして、提案どおりに取組が実施されているかなどの確認をいたします。また、必要に応じ、補助対象事業に関しまして、補助金交付の目的達成に必要な法令への適合、これを確認することとしてございます。
この発言だけを見る →事業の趣旨、目的への適合、あるいは法令への抵触ということでございますが、先生御指摘の空き家対策のモデル事業におきましては、まず、提案の採択をするに当たりまして、提案の内容が、本事業の趣旨、目的に十分適合しているかなどの観点から評価をいたしますとともに、事業の実施に当たり関係法令を遵守するように求めているところでございます。
また、事業の実施段階に入りました後におきましても、年度の途中で中間報告を求めまして、提案どおりに取組が実施されているかなどの確認をいたします。また、必要に応じ、補助対象事業に関しまして、補助金交付の目的達成に必要な法令への適合、これを確認することとしてございます。
古
古川元久#28
○古川(元)委員 是非そこはしっかりチェックをしていただいて、問題があれば採決を取り消すとか、そういう必要な措置を取っていただきたいと思います。
次に、法案の関係で御質問したいと思うんですが、管理不全空き家や特定空き家に指定されて勧告等を受けた人の中には、その勧告等にきちんと対応できる、そういう能力や資力が不十分な人や、親族の支援が受けられないような、そういう高齢者なども存在するというふうに思われるんですけれども、こうした人たちに対しては、本人のちゃんと権利を守っていく、そうしたためにも、成年後見人や財産管理人、こうした制度があるわけですから、こうした制度を積極的に活用するようにすべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →次に、法案の関係で御質問したいと思うんですが、管理不全空き家や特定空き家に指定されて勧告等を受けた人の中には、その勧告等にきちんと対応できる、そういう能力や資力が不十分な人や、親族の支援が受けられないような、そういう高齢者なども存在するというふうに思われるんですけれども、こうした人たちに対しては、本人のちゃんと権利を守っていく、そうしたためにも、成年後見人や財産管理人、こうした制度があるわけですから、こうした制度を積極的に活用するようにすべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
塩
塩見英之#29
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、所有者が高齢の方の場合には、経済的に困窮されている方も多く、また、ノウハウの面でも不安を持たれている方が多いと思います。
今回の法案におきましては、空き家を適切に管理していただく上で必要な具体的な対応を国が指針としてお示しをし、所有者に自主的に管理していただくということを促しますが、これに加えまして、先ほど来御指摘いただいている支援法人が所有法人に寄り添って相談に応じる、また、委託を受けて空き家の管理を行う、こういうことも可能としておりますことで、所有者のノウハウを補完するということもしてまいりたいと思います。
また、高齢の方が意思能力に欠けるという場合もございます。その御親族に対しまして成年後見人制度の活用を助言させていただき、本人に代わって後見人にいろいろな御対応をいただくということも考えられると思います。また、今回の法案で、市町村が裁判所に対しまして管理不全建物管理人の選任というものを求められることにしてございます。この管理人が所有者に代わりまして空き家を適切に管理するということも考えられますので、こういった制度の積極的な活用についても、是非推進してまいりたいと思います。
資金面につきまして不安がある、資力の少ない所有者がおられる場合には、その所有者が行います空き家の除却に対しまして市町村が支援を行います場合には、国としてもその一部を支援するということにし、こういった取組によりまして、所有者の実情を踏まえた空き家対策を進めてまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、所有者が高齢の方の場合には、経済的に困窮されている方も多く、また、ノウハウの面でも不安を持たれている方が多いと思います。
今回の法案におきましては、空き家を適切に管理していただく上で必要な具体的な対応を国が指針としてお示しをし、所有者に自主的に管理していただくということを促しますが、これに加えまして、先ほど来御指摘いただいている支援法人が所有法人に寄り添って相談に応じる、また、委託を受けて空き家の管理を行う、こういうことも可能としておりますことで、所有者のノウハウを補完するということもしてまいりたいと思います。
また、高齢の方が意思能力に欠けるという場合もございます。その御親族に対しまして成年後見人制度の活用を助言させていただき、本人に代わって後見人にいろいろな御対応をいただくということも考えられると思います。また、今回の法案で、市町村が裁判所に対しまして管理不全建物管理人の選任というものを求められることにしてございます。この管理人が所有者に代わりまして空き家を適切に管理するということも考えられますので、こういった制度の積極的な活用についても、是非推進してまいりたいと思います。
資金面につきまして不安がある、資力の少ない所有者がおられる場合には、その所有者が行います空き家の除却に対しまして市町村が支援を行います場合には、国としてもその一部を支援するということにし、こういった取組によりまして、所有者の実情を踏まえた空き家対策を進めてまいりたいと存じます。