塩見英之の発言 (国土交通委員会)
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○塩見政府参考人 お答えを申し上げます。
スピードアップということでございますけれども、ちょっとまず、御質問と少しずれるかもしれませんが、空き家の状態が大きく悪化しないうちでありますれば、より簡易な措置で適切な管理が確保できますので、管理不全空き家への指導、勧告などを行うことによりまして、空き家はより短期間で改善可能になるというふうに思います。
その上で、指導、勧告ということでございますけれども、同じ指導、勧告と申しましても、管理不全空き家に求める措置の内容と、特定空き家に求める措置の内容とでは、内容が大きく異なることが想定されております。具体的には、管理不全空き家、まだ状態がそれほど悪くないという状態の管理不全空き家であれば、修繕などの比較的軽い措置を求めることになります。特定空き家につきましては、除却を含めて重い措置を求めるということが想定されるということで、求める内容が異なる可能性がございます。
また、特定空き家につきましては、行政代執行など財産権への強い制約が行われる可能性があることも念頭に置いて、慎重な判断をしていただく必要がございます。
このため、特定空き家について措置を求めます際は、管理不全空き家に対して行った指導、勧告とは別に、指導、勧告から手続を行うということにしてございますけれども、一方、先生御指摘のように、スピードアップということも非常に大事な課題だと思います。
このため、国からガイドラインをお示しをいたしまして、管理不全空き家として指導、勧告を行った後で、改善されずに特定空き家になったという場合には、命令や代執行の前に所有者に付与する猶予期間、これを短縮することを促すなど、スピードアップに向けた市町村の取組を後押ししたいと思います。