中川康洋の発言 (国土交通委員会)
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○中川(康)委員 おはようございます。公明党の中川康洋でございます。
今日は空き家法の改正ということで、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
早速質問に入らせていただきます。
平成二十六年に制定されました現行法は、その緊急性に鑑みて、周囲に著しい影響を及ぼす空き家、いわゆる特定空き家への対応を中心にその措置が定められております。
一方、国内の空き家数はこの二十年で約二倍に増加、このまま対策を強化しなければ、現在三百五十万戸ある空き家は、二〇三〇年には何と四百七十万戸にも達すると言われております。
こうした中、空き家が周囲に著しい悪影響を及ぼすようになりましてからの対応では市区町村に限界があるため、そこに至る前の段階から空き家の活用や管理などを先手先手の対応で行っていくこと、これが重要であると考えております。
そこで、まず、法案の柱の一つであります空き家の活用拡大について何点かお伺いをいたします。
本法案では、第七条におきまして、市区町村は、空き家の活用を重点的に進める必要があると認める区域を空家等活用促進区域として設定できるとしております。
私は、この空き家の活用は、周囲に悪影響を及ぼす空き家の発生を抑制するだけではなくて、コミュニティーの維持や新たなまちづくりなど、地域のニーズに応じた活用や社会的、経済的活動の促進に資するものであるため、今後、市区町村が積極的にこの促進区域の設定を行い、空き家の活用を進めていくこと、これは大変重要な取組であると考えております。
そこで伺いますが、国交省としては、この市区町村の円滑な促進区域の設定に向けて、具体的にどのような支援を行っていこうと考えているのか、この点をお伺いをしたいと思います。