中川康洋の発言 (国土交通委員会)

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○中川(康)委員 ありがとうございました。
 今回のこの空き家法の改正の一つの特徴は、空家等管理活用支援法人の指定ができるというところであって、やはり民の力も生かすというところだと思います。
 私も、何でもかんでも財政支援をするべきだという思いではございません。基本的には、やはり自立的に動くことが大事であると。しかし、今答弁にもありましたように、例えばモデルケースでありますとか先例的な事例でこれを横展開していきたい、こういったものについてはやはり財政支援をしながらしっかりと広げていく、そういったことの必要性もあるんじゃないかな。
 加えて、安心で信頼のある法人を指定するわけでございますので、その社団、やはり全国組織でもありますので、その支部を活用しながら、小さな町村においてもしっかりとしたそういった取組が進むような、そういった流れができることを御期待を申し上げたいなというふうにも思います。
 それでは、最後に、空き家の管理の確保について、特に管理不全空き家への指導、勧告について一点お伺いをいたします。
 本法律案では、市区町村長は、放置すれば特定空き家になるおそれのある空き家につきまして、管理指針に即した措置を指導、勧告できることとし、勧告を受けた管理不全空き家は、固定資産税の住宅用地特例、いわゆる六分の一特例が解除されるということになっております。確かに、今後更に予想される空き家の増加を踏まえれば、特定空き家になる前から所有者に管理を促すことができる今回の措置は、私は意義あるものと考える一人でございます。
 しかし、私は、今回の措置は、住宅用地特例を解除することそのものを制度の目的としているのではなく、まさしくそこに至るまでの抑止効果を期待しての措置なのではないか、このように考えるものでございます。
 そこで伺いますが、今回この管理不全空き家への指導、勧告を可能とし、勧告を受けた管理不全空き家に対して住宅用地特例を解除することを可能としたこの制度の趣旨について改めて確認をしたいと思います。
 また、もう一点、空き家等の所有者は、その多くが六十五歳以上の高齢者など一般的に資金力のない世帯が考えられるというふうに想定されます。私は、そのような所有者に対しては、空き家の管理状態の改善等を図る上で、所有者の実情に応じた丁寧な対応、これを事前にしていくこと、従前からしていくこと、これが必要ではないかと考えますが、この点について国交省の見解をお伺いをしたいと思います。

発言情報

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発言者: 中川康洋

speaker_id: 10992

日付: 2023-05-10

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会