塩見英之の発言 (国土交通委員会)
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
まず一点目の、管理不全空き家に対する指導、勧告、これに伴う固定資産税の住宅用地特例解除の趣旨ということでございますけれども、今回管理不全空き家に位置づけた空き家に対して所有者に指導、勧告を行った場合、この勧告を受けた空き家につきましては、御指摘のとおり、固定資産税の課税標準を六分の一とする住宅用地特例が解除されるということでございます。
この趣旨でございますけれども、勧告をすること自体あるいは特例の解除をすること自体を目的としているということではなく、空き家の状態が悪化することのないように所有者の方に日頃からの適切な管理を強く促そう、そういう趣旨で制度を設けようとしているものでございます。
二点目にお尋ねの、高齢の所有者の方への対応ということでございますが、特に経済的に困窮をされた高齢の所有者の方には、ノウハウの面あるいは資金の面で非常に心配が少なくないんだろうというふうに思います。
そうした所有者の方に対しましては、指導を行いまして御本人に管理を促すということだけでなくて、市町村が今回新たに指定することができるようになる支援法人、これが所有者に寄り添って相談に応じるということにいたしますし、また、委託に基づいて空き家の管理も受託するということもこの支援法人は可能でございますので、こういう形で、所有者に足りていないノウハウ等を補完をしていくということが考えられると思います。
また、資金面におきましては、所有者が行います一定の空き家の除却に対しまして市町村が支援をするという場合に、国といたしましても財政支援を行うということにしております。
これらによりまして、所有者の実情に応じた空き家対策が進むように取り組んでまいりたいと存じます。