榊真一の発言 (災害対策特別委員会)

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○榊政府参考人 お答え申し上げます。
 指定避難所の立地場所につきましては、避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針におきまして、災害対策基本法施行令第二十条の六第三号に基づき、浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域など、災害が発生するおそれがある区域内に立地している施設を極力避けて指定することが望ましいとしているところです。
 また、やむを得ず指定している場合には、開設する災害の種類を想定するとともに、災害の状況や施設、敷地の被害等の状況を踏まえ、必要に応じて安全性の確認等を行った上で開設することとしております。
 令和四年一月に取りまとめました指定避難所の立地状況に関する調査では、全国七万九千二百八十五か所の指定避難所のうち、例えば浸水想定区域内に立地しているものが約三割あり、このような災害ハザードエリアに立地している避難所については、風水害のときは原則として避難所は開設しない、あるいは、開設する場合には安全性等の確認を行った上で開設するといった運用がなされていることが分かりました。
 また、浸水が想定されるような地域では、可能な限り多くの避難所を確保するとともに、小中学校など災害時に避難所となる施設の整備に当たっては、建物の床レベルを想定浸水深より上げて設計する、浸水を考慮して屋上に受変電設備を整備するなど、地域の実情に応じた取組がなされているものと承知しております。
 内閣府といたしましては、引き続き、自治体と連携し、避難所が適切に運用、開設されるよう支援してまいります。

発言情報

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発言者: 榊真一

speaker_id: 31911

日付: 2023-06-01

院: 衆議院

会議名: 災害対策特別委員会