榊真一の発言 (災害対策特別委員会)
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○榊政府参考人 お答えを申し上げます。
それぞれの火山の活動状況等をお知らせするため、各地域の火山防災協議会で定められた、火山活動の状況に応じた警戒が必要な範囲と防災機関や住民等の取るべき防災対応を五段階に区分した指標である噴火警戒レベルが住民や登山者等に提供されております。このレベルに応じて、噴火警戒レベル二では火口周辺への立入りが規制され、噴火警戒レベル三では入山規制が行われるなど、危険な地域への立入りが規制されることとなります。
登山道を歩いている登山者等に危険が迫ってきたときの情報の伝達方法についてお尋ねをいただきましたが、携帯端末等が使える場合には緊急速報メールなど各種アプリによる情報の伝達が行われますほか、これにより難い場合には、防災行政無線やサイレンによる情報伝達や、山小屋の管理者等を介した情報伝達など、それぞれの地域において様々な手段を検討し、情報伝達手段の多様化を図っていただいていると認識しております。自治体の中には、登山者等の安全を確保するため、携帯電話基地局の整備に取り組んでいるところもあると承知しております。
内閣府といたしましては、自治体における情報伝達体制が強化されますよう、関係機関と連携し、引き続き必要な支援に取り組んでまいります。