新川浩嗣の発言 (財務金融委員会)
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○新川政府参考人 お答えいたします。
決算剰余金についてお尋ねがございました。
剰余金は、歳出の不用、あるいは税収等の歳入の増減の結果として、その金額が確定することになります。
委員御指摘のありましたように、特例公債の発行額の調整は、この特例公債法の規定に基づきまして、出納整理期間における歳出不用あるいは税収の見込み等を踏まえて行っているものでございます。他方で、決算において歳入欠陥にならない、こういった点についても留意する必要がございますので、結果において、毎年一定程度の金額の決算剰余金が生じているところでございます。
ただ、この特例公債の発行額の調整は、あくまで、その発行額を可能な限り必要最小限度にとどめるために行っているということでございまして、例えば、これを恣意的にコントロールする、あるいはそれによって決算剰余金の額をコントロールする、こういったことは考えておりませんし、そうした運用は過去において行っておりません。