井藤英樹の発言 (財務金融委員会)
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○井藤政府参考人 お答え申し上げます。
金融商品の販売に当たりましては、各社において、顧客本位の業務運営の観点から、分かりやすく丁寧な説明が行われることが重要と考えてございます。
このため、今回の法改正におきましては、金融商品取引業者などが契約締結前に顧客の知識や経験等に応じた契約内容の説明を行う義務を法定したところでございます。
また、これまで書面で行われていた情報提供についても、分かりやすい情報提供を行うため、書面、デジタルのどちらで情報提供することも可能となるような見直しを行ったところでもございます。このため、デジタル手段による情報提供に当たっては、単に書面を電子化するのではなく、顧客が商品の比較分析を多様なデータを活用して容易に見やすい形にできるようにするなど、各社の創意工夫が発揮されることが期待されてございます。
なお、金融庁といたしましては、各社が創意工夫をしながら顧客に対してより分かりやすい情報提供を行っていくことが重要と考えてございまして、これを促すため、商品性やリスクに関する情報を分かりやすく簡潔に提供するための重要情報シートの活用を促してきたところでございます。
この中で、金融庁といたしましては、各社が重要情報シートを活用する際の手引を作成、公表するとともに、実際の情報提供や説明が適切なものとなっているかどうかにつきまして実態把握を行い、改善を促してきてございます。
今般の法改正後におきましては、顧客の最善の利益を追求する提案、販売プロセスにおきまして、重要な情報について、創意工夫をしながら分かりやすく顧客に提供、説明することなどにつきまして、対話を通じて多くの金融機関の取組の向上を一層促していくほか、顧客への情報提供に関する取組の好事例を公表するなど、顧客の最善の利益の追求に資する分かりやすい説明、情報提供が行われるよう、引き続きしっかり取り組んでまいりたいと考えてございます。