山崎正恭の発言 (財務金融委員会)
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○山崎(正)委員 ありがとうございます。なかなか難しい部分であると思いますが、丁寧な御説明をお願いします。
次に、この顧客への情報提供に関する罰則、行政処分等についてお伺いします。
現行の金融商品取引法では、契約締結前などにおいて、顧客に対して情報提供をしない又は虚偽情報の提供をした場合には、六か月以下の懲役などの罰則が設けられています。このような場合には、当然、刑事罰の対象となると思いますが、このような場合にまで至らないような場合、例えば、契約締結前の説明が顧客の知識、経験等に応じたものとなっていなかったというような場合については、刑事罰の対象とならない可能性があります。
先ほどの問いでも述べたように、その判断が難しいと思いますが、利用者被害の範囲や行為の悪質性、反復性などとともに、金融事業者の業務運営体制の適切性なども確認し、行政処分が決定されていくものと思われますが、利用者保護上問題のある顧客への情報提供、説明に関して、どのような不適切な業務運営体制が背景となって、どのような行為が行われていれば行政処分につながる可能性があるのか、政府の考え方をお伺いいたします。