伊藤豊の発言 (財務金融委員会)
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○伊藤政府参考人 お答えをいたします。
委員御指摘の点になってしまいますが、なかなか個別の具体的な行為の形態を申し上げるのは難しゅうございますけれども、金融機関におきまして、この法令に違反する行為若しくはその疑いのあるような行為が行われた場合に、どのような観点から行政処分を検討するのかということでございますけれども、これは、問題となる行為の重大性、悪質性ということになりますが、具体的には、利用者被害の程度、それから行為の反復継続性、故意性、組織性といった点に加えまして、当該行為の背景となった経営管理体制、業務運営体制の適切性、さらには金融機関による自主的な改善対応の状況などを勘案した上で、公益又は投資者保護の観点から、行政処分の要否、その内容を判断することとしております。
顧客への情報提供、説明体制に限って、行政処分に関する更に具体的な基準などをお示しすることは困難でございますけれども、仮に問題となる事案が認められた場合には、今申し上げましたような基本的な考え方を踏まえて対応してまいりたいというふうに考えております。