黒田岳士の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○黒田政府参考人 お答え申し上げます。
まず、不当寄附勧誘防止法の第十二条におきまして、「この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならない。」と規定されていることから、法の運用におきましては、この第十二条の規定をまず踏まえて行う必要があると考えております。
その上で、今検討しております処分基準等の案につきましては、行政措置に関する国会での御議論に基づいて作成したものでございます。特に、処分基準等の主な部分につきましては、衆議院における議員修正で導入された第六条の配慮義務に係る行政措置に関することであることから、修正案の答弁者の御答弁に基づいて記載したものでございます。
なお、この第六条の配慮義務に係る行政措置につきましては、修正案の提出者から、配慮義務は、禁止行為と比較しても包括的である分、より穏やかな規制であるということも踏まえると、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当という御趣旨の答弁があったと認識しております。