消費者問題に関する特別委員会

2023-03-30 衆議院 全134発言

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会議録情報#0
令和五年三月三十日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 稲田 朋美君
   理事 井原  巧君 理事 堀内 詔子君
   理事 宮崎 政久君 理事 宮下 一郎君
   理事 山田 勝彦君 理事 吉田 統彦君
   理事 池畑浩太朗君 理事 古屋 範子君
      五十嵐 清君    柿沢 未途君
      勝目  康君    小林 鷹之君
      塩崎 彰久君    杉田 水脈君
      田畑 裕明君    武村 展英君
      土田  慎君    中曽根康隆君
      中山 展宏君    鳩山 二郎君
      平沼正二郎君    本田 太郎君
      牧原 秀樹君    松島みどり君
      保岡 宏武君    青山 大人君
      井坂 信彦君    石川 香織君
      大河原まさこ君    西村智奈美君
      早稲田ゆき君    浅川 義治君
      沢田  良君    國重  徹君
      吉田久美子君    田中  健君
      本村 伸子君
    …………………………………
   国務大臣
   (消費者及び食品安全担当)            河野 太郎君
   法務副大臣        門山 宏哲君
   内閣府大臣政務官     尾崎 正直君
   厚生労働大臣政務官    畦元 将吾君
   厚生労働大臣政務官    本田 顕子君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 友井 昌宏君
   政府参考人
   (消費者庁次長)     黒田 岳士君
   政府参考人
   (消費者庁政策立案総括審議官)          片岡  進君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    真渕  博君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    植田 広信君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    依田  学君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房審議官)           安楽岡 武君
   衆議院調査局第一特別調査室長           菅野  亨君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月三十日
 辞任         補欠選任
  上杉謙太郎君     杉田 水脈君
  土田  慎君     塩崎 彰久君
  船田  元君     五十嵐 清君
  本田 太郎君     中曽根康隆君
  青山 大人君     西村智奈美君
同日
 辞任         補欠選任
  五十嵐 清君     船田  元君
  塩崎 彰久君     土田  慎君
  杉田 水脈君     上杉謙太郎君
  中曽根康隆君     本田 太郎君
  西村智奈美君     青山 大人君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
     ――――◇―――――
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稲田朋美#1
○稲田委員長 これより会議を開きます。
 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官友井昌宏さん、消費者庁次長黒田岳士さん、消費者庁政策立案総括審議官片岡進さん、消費者庁審議官真渕博さん、消費者庁審議官植田広信さん、消費者庁審議官依田学さん、農林水産省大臣官房審議官安楽岡武さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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稲田朋美#2
○稲田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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稲田朋美#3
○稲田委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。宮崎政久さん。
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宮崎政久#4
○宮崎委員 自由民主党の宮崎政久です。
 今日、消費者委員会で質問の機会をいただきましたこと、各党理事の皆様、また委員の皆様、多くの皆様に感謝を申し上げまして、質問させていただきます。
 河野大臣が持ち前の突破力を発揮されて、消費者行政の中で、これまでと様々異なる視点も踏まえて、オーディナリーなものももちろんですけれども、消費者行政を進めていただいていることに敬意を表して、今日は、大臣の所信で掲げられた各項について幾つか質問させていただきたいと思っております。
 大臣とは、昨年の臨時国会で、旧統一教会問題に端を発した不当な寄附の勧誘を防止する法律の制定に、私は党の側から、大臣は行政の代表として、共に歩んできたという思いがございます。今日は冒頭、この法律の関係で改めて確認するべきことを質問させていただきたいと思っております。
 今申し上げましたとおり、昨年の十二月、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律、略称で、いわゆる不当寄附勧誘防止法が成立をいたしました。
 河野大臣の所信の中でも、次のように述べられております。「次に、」と書いてありますが、「昨年十二月十日に成立した不当寄附勧誘防止法などの全面施行に向け、関係法令や執行体制の整備、相談対応の充実に努めるとともに、法の周知、広報にしっかりと取り組み、被害救済や再発防止に向け、万全を尽くしてまいります。」と所信で述べられております。
 あと、ちょっと一点、申し忘れたので先に申し上げますが、旧統一教会に端を発した問題、昨年、法律を制定しましたが、この問題、昨日も、小川さゆりさん、夏野ななさん始め宗教二世の皆さんが記者会見をされ、また、館内を回られておられて、私も御要請をいただきました。
 いわゆる児童の虐待であったり宗教の強制であったり、こういったことも含めて、まだまだこの問題、取り組んで解決をしなければいけない課題がある。もちろん、これは消費者委員会の所管課題ではないことは承知しておりますが、そのことは冒頭、一言付言をさせていただいて、この法律についての質疑に入らせていただきたいと思っております。
 この法律は内閣提出法案でありました。与野党で設置をした悪質献金等被害救済のための与野党協議会がスタートで、政府も八月から検討会を大臣の下で開いて、法律として提出をされていく過程を経るわけであります。私は自由民主党の実務担当者として、我が党の若宮健嗣先生、公明党からは大口善徳先生、立憲民主党からは長妻昭先生、日本維新の会からは音喜多駿先生が参加をされて、新法の必要性やその内容について、本当に昼夜を問わず議論を重ねました。この協議会も、オンでやったものだけでも九回を重ねました。国民民主党との協議の場も、また別に持つこともいたしました。最終的には、各党の幹事長会談というところも経まして、昨年の臨時国会の会期末最終日、十二月十日に成立させることができたものであります。
 その上で、先ほど申し上げました、大臣の所信で、この全面施行に向けての準備ということが語られております。
 この法律は、公布後速やかに施行されているわけでありますが、勧告などの行政措置に関する規定は公布の日から起算して一年以内の政令で定める日から施行するとしております。
 大臣が、先ほど述べた所信の中で、関係法令等の整備をする、努めていると述べております。これは、あさって、四月の一日からこういった部分も施行する予定であるとも聞いております。
 そこで、まず、河野大臣に、現在までの準備の状況、またこの施行に向けての大臣の思いなど、お聞かせいただければと思っています。
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河野太郎#5
○河野国務大臣 この新法の行政措置、罰則に係る規定につきましては、これまでも申し上げておりますように、四月一日の施行を目指して準備を進めております。
 本日の八時半公表の官報で、この運用を担う寄附勧誘対策室を消費者政策課に四月一日付で設置するということを掲載しておりますが、担当の参事官、室長及び室員十名、合計十二名の体制で発足をさせます。
 この対策室は、三つのルートから情報を幅広く収集することとしておりまして、一つは消費生活センターに寄せられた相談情報。二つ目に、四月一日に消費者庁のウェブサイトに、法人などによる寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報の提供を受け付けるウェブフォーム、これは二十四時間三百六十五日受付可能なものを設けるわけです。それから三つ目として、法テラスからも継続的に情報提供をいただくこととしてございます。
 また、行政措置の執行に向けて、その処分基準の準備を進めておりまして、二月一日から三月二日までに実施したパブリックコメントでいただいた御意見の整理、検討を行っております。
 また、適切な法運用のための執行アドバイザー制度についても準備を進めているところでございます。
 このほかに、制度の周知、広報についてもしっかりと準備をした上で、四月一日の施行以降、法の運用を適切に行っていきたいと考えているところでございます。
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宮崎政久#6
○宮崎委員 ありがとうございます。
 例えば、配慮義務に反しているんじゃないかとか不適切なことがあるというようなことがあったときに、これを言う場所、聞いてもらう場所をつくってくれという声は、この法制定の過程から、被害に遭われた方々、また被害対策に従事されている弁護士の皆さんなどからも寄せられていたところでありますので、今大臣に御説明をいただいたような形で、様々な情報を受けていただく場をつくっていただいたということは非常に適切なものであり、感謝申し上げるとともに、そのお取組に評価をさせていただきたいと思っているところでございます。
 そして、今、最後にありました処分基準等の点について、これから幾つか質問させていただきたいと思っております。
 この法律は、衆参両院それぞれ十時間以上審議をして成立をさせていただいたものであります。先ほど言ったとおり、閣法、内閣提出法案として審議が始まったわけでありますが、衆議院での審議と並行して、この法案の成立に向けて、与野党協議というものもずっと続いておりました。
 様々な場面で被害者救済と被害の再発防止に向けた合意形成が模索されて、その結果、衆議院における審議の最終の段階で、寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務について、その遵守を図るための勧告などの規定を追加する、こういう修正を与野党で合意をして、議員修正として提出することになったわけです。この法律がよく閣法と議法のハイブリッドだというふうに言われるのは、こういう経緯があるからだと承知をしております。
 そういうこともありまして、私は、実は衆議院の本会議では岸田総理に質問させていただきました。この衆議院消費者委員会では河野大臣に質問させていただきました。こういう形で、与党を代表しての質疑に立たせていただいて、今申し上げた修正に当たっては、提出者にさせていただきまして、委員各位に御説明をさせていただいて、御賛同をいただきました。参議院に送付された際には、今度は、参議院の消費者の委員会では河野大臣の横に座らせていただいて、修正案提出者として答弁に立つという得難い貴重な経験をさせていただいたものであります。
 法人等が配慮義務を遵守していない場合の勧告等の行政措置、これについては、今申し上げたような経緯で、議員修正により加えられたものです。もっと言えば、これは、自民党だけではなくて、自民、公明、立憲、維新、国民、五党合意で議員修正となりました。こういった部分ですから、この解釈についても与野党五党の合意が尊重されるべきであって、運用に当たっても議員修正の趣旨に基づいて行うべきと考えています。
 この点、行政措置の運用に当たっての指針となる処分基準、この策定が議員修正の趣旨を踏まえているのか、消費者庁の見解をお尋ねいたします。
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黒田岳士#7
○黒田政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、不当寄附勧誘防止法の第十二条におきまして、「この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならない。」と規定されていることから、法の運用におきましては、この第十二条の規定をまず踏まえて行う必要があると考えております。
 その上で、今検討しております処分基準等の案につきましては、行政措置に関する国会での御議論に基づいて作成したものでございます。特に、処分基準等の主な部分につきましては、衆議院における議員修正で導入された第六条の配慮義務に係る行政措置に関することであることから、修正案の答弁者の御答弁に基づいて記載したものでございます。
 なお、この第六条の配慮義務に係る行政措置につきましては、修正案の提出者から、配慮義務は、禁止行為と比較しても包括的である分、より穏やかな規制であるということも踏まえると、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当という御趣旨の答弁があったと認識しております。
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宮崎政久#8
○宮崎委員 ありがとうございます。
 今、修正案の参議院の委員会における答弁に基づいてとありました。念のため申し上げますと、答弁者として立ったのは与党からも野党からもおりまして、私一人が答弁したわけではございません。さらに、答弁案の作成も大分激論を交わしまして、与野党、これは非常に激しい議論の上で合意をしたものですから、答弁に当たっても、もちろん消費者庁、役所の皆様の力をかりましたけれども、そういった中でそれぞれの答弁者が答えたことを前提に進めていただいているという答弁であったと思っております。
 この後、各項目についての解釈についての議論に入るわけでありますけれども、その前提として、この不当寄附勧誘防止法の構造について少し触れさせていただいて、御理解いただきたいと思っておりますので、この点、若干補足的に説明をさせていただきたいと思います。
 資料の一として委員の皆様の元にお配りをさせていただきました。これは、不当寄附勧誘防止法の三条以下を抜粋したものでございます。
 まず、この法律では、三条に配慮義務というものを定めております。そして、四条、五条とめくっていただきますと、これは禁止行為というふうな形で定められておりまして、三条は配慮をするべきこと、四条、五条は、やってはいけないこととして禁止行為として定められている。そして、それに対する対応するものも分けて区分をしておりまして、更に進んでいただくと、六条というところで、配慮義務の遵守に関する勧告等の行政措置については六条で定め、やってはいけないという四条、五条の禁止行為に対するものは七条で行政措置を定めるという形で、配慮義務と禁止行為は違う、だから、それに対して行政措置をするような要件や定めも違う。こういう形で、三条と、四条、五条に分けたことに対応して、行政措置も六条、七条と分けて記載をしているというようなことでございます。
 こういうようなことによりまして、被害の未然防止、拡大防止の実効性を高めて、さらには、被害救済のための民事ルールと相まって、寄附の勧誘を受ける者の保護を図る、こういうたてつけにさせていただいたわけであります。
 配慮義務の規定というのは、何々をしてはいけませんという四条、五条にある禁止行為とは異なって、個人側の事情や誤認させるおそれといった幅広い概念で捉えることにしております。
 例えば、第三条、配慮義務の一号を見ますと、寄附の勧誘が個人の意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄附するか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすることということで、相手方の、困難に陥る状態がないようにすることに配慮をしてくれという形で定める、勧誘を受ける側の個人の事情を定めています。
 それに対して、禁止行為の方を見ていただきますと、第四条各号を見ていただきますと、例えば柱書きのところで、「寄附の勧誘をするに際し、次に掲げる行為をして寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならない。」とした上で、例えば、一号では、退去してくれと言われたのに退去しないとか、そういったことを含めて具体的な行為を定めています。また、第五条では、借入れ等による資金調達の要求の禁止ということで、現に住んでいる家を売却してお金を調達しろということを要求してはいけませんよということで、具体的な行為で定めるというふうな形になっております。
 ここが違いがあるということがございますので、幅広い概念で捉えられることができるということは、不適切な寄附の勧誘を幅広く捉えることができて、これによって、例えば、民事ルールの中で、不法行為で損害賠償請求という場合には、不法行為認定が容易になるという効果も期待されるわけであります。
 配慮義務というのは、四条、五条の禁止行為とは違いまして、必ずしも規制対象となる法人等の行為の類型や要件を明定していないということもありまして、これを禁止行為とすることや、行政処分や刑事罰の対象とすることは困難だということで法制化していっております。
 そこで、こういう配慮義務の特徴を踏まえて、現行法体系の下で、可能な範囲で、命令や刑事罰の対象とまではしないけれども、勧告や公表といった行政措置の対象とすることによって、行政措置と民事ルールが相まって、寄附の勧誘を受ける者の保護を図るということで法制化いたしました。
 こういったことが基礎にありますので、実は、この配慮義務に関連するところについては、謙抑的に慎重に行政権限が行使されるべきであるという価値判断がまず大前提である。これは、法のたてつけから、与野党協議の中からこのようにして決まってきたということを、まず補足的に御説明させていただきたいと思います。
 そして、この法律ですけれども、この法律は、皆さんもう既に御承知のとおり、旧統一教会の問題に端を発したものでありまして、特定の信者など、いわば組織を挙げたと言われる寄附の勧誘行為が社会問題化した、それゆえ、寄附の在り方に対する検討をしていく、こういうプロセスを経たわけであります。
 しかしながら、法律そのものの内容は、特定の団体のみを対象とするということはできません。与野党実務者協議においても、特定の団体のみを対象とするのではなくて、寄附の勧誘をするあらゆる法人等を対象とする法律としなければならず、それゆえ、その内容面に関して激しい議論がされたわけであります。
 不当な寄附の勧誘について、これを規制しなければいけないということは、これはもちろん論をまたないわけであります。他方、この法律が、寄附の勧誘をするあらゆる法人が対象になる。NPO法人、きちっとやっている宗教団体、また、例えば私立学校なども、寄附によってその経営を賄っている部分が多いというわけであります。
 そういったことを踏まえて、これまで寄附文化の醸成に努めていたことなども勘案して、行政措置がどのような場面で発動されるのかという、今定めようとしているこの資料二の処分基準等については、過剰なものであっても過小なものであってもうまく機能しないということになります。
 この処分基準発動についての基本的な考え方を消費者庁から御説明いただきたいと思います。
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黒田岳士#9
○黒田政府参考人 多少繰り返しになりますけれども、基本的な考え方といたしましては、まず、先ほど読み上げました法律の第十二条の規定を踏まえるとともに、議員修正で導入された第六条の配慮義務に係る行政措置については、修正案の提出者の御答弁の内容を十全に踏まえて行う必要があるものと考えております。
 また、不当寄附勧誘防止法については、今御指摘のとおり、特定の団体のみが対象となるものではなく、あらゆる法人等が対象になることにも留意が必要であるというふうに考えています。
 今申し上げたような点を踏まえまして、処分基準等においては、法人等による寄附の不当な勧誘の防止を図るために必要となる事項を適切に規定する必要があるものと認識しております。
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宮崎政久#10
○宮崎委員 ありがとうございます。
 それでは、具体的な項目に入ってまいりたいと思います。
 これは、資料二にある、パブコメにかけた処分基準の案でありますけれども、これは条文などに基づいて出てきておりますので、資料一の条文の方をめくっていただきまして、第六条というところまで進んでいただきたいというふうに思います。下にページ番号が打ってありまして、第六条というのが記載されています。
 ちょっとこれをまず読ませていただきます。第六条、「内閣総理大臣は、法人等が第三条の規定を遵守していないため、当該法人等から寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、更に同様の支障が生ずるおそれが著しいと認めるときは、当該法人等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従うべき旨を勧告することができる。」ということで、配慮義務の関連での行政権限についての定めをしております。
 そこで、まず、この条文のうちの「個人の権利の保護に著しい支障が生じている」という要件についてはどのように考えているかの説明をいただきたいと思います。
 また、この要件に加えて、抑圧状態の形成過程で違法、不当な方法が用いられた場合を処分基準に明記すべきだという御指摘があるということを聞いておりますが、消費者庁としてはこの点についてどう考えているかの見解も併せてお願いいたします。
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黒田岳士#11
○黒田政府参考人 先ほど御紹介いただきました第六条第一項の「個人の権利の保護に著しい支障が生じている」という記載の部分の考え方につきまして、参議院での修正案の提出者は、特定の法人等による寄附の勧誘を受けている者が自由な意思を抑圧されているという場合においては、その抑圧の程度や期間が著しい場合や、抑圧状態に置かれている者が多数に及んでいる場合の旨の御答弁をされておりまして、まさにこの内容を処分基準等案に記載しているものでございます。
 また、御指摘いただきました、抑圧状態の形成過程で違法、不当な方法が用いられた場合という文言につきましては、その内容が必ずしも明確ではなく、また、さらに、勧誘によってもたらされる結果としての個人の側の状態を示している配慮義務の規定と必ずしも整合的ではないのではないかということで、今回の処分基準等の案に記載することは適切ではないと認識しております。
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宮崎政久#12
○宮崎委員 ありがとうございます。
 今の御説明、総じて、処分基準の案、パブコメにかけた、資料二というところに記載をされておりまして、今の黒田次長の御答弁は、一ページ目の下の最後のパラにあるところの内容であると考えております。
 続いて、六条一項の要件について、ここについて、「著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、」というのはどのように考えているのかという御説明をいただきたいと思います。
 また、この点について、全国の消費生活センターなどに多数の相談が寄せられているケースについても処分基準等に明記すべきだという御指摘があるというふうにも聞いております。これについても併せて御見解をいただきたいと思います。
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黒田岳士#13
○黒田政府参考人 今の御指摘の点につきまして、参議院での修正案の提出者の御答弁を紹介させていただきますと、例えば、明らかに認められる場合というのは、要件を客観的に認めることができる場合を指す、また別の答弁では、例えば、当該法人等の勧誘行為について、配慮義務違反を認定して不法行為の成立を認めた裁判例が存在する場合にこれが該当すると考えている、またあるいは、例えば、寄附の勧誘を受ける個人の権利が侵害されたことを認定した判決があるなど、著しい支障が生じていることが客観的に明らかになっている場合等を念頭に置いていると御答弁されておりまして、これらの内容を処分基準等の案に反映させております。
 また、後者の、全国の消費生活センター等に多数の相談が寄せられている場合ということを加えるということにつきましては、この多数の相談の基準が必ずしも明確でないということに加えまして、第六条の趣旨を踏まえますと、相談の件数の多数性のみでは必ずしも要件を満たさない場合もあり得るのではないか。例えば、意図的に人を集めて集中的に相談をするといったようなことも想定されます。そういったこともあり得ますので、処分基準等の案に記載することは適切ではないと認識しております。
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宮崎政久#14
○宮崎委員 ありがとうございます。
 これは、同じく、資料二の方をめくっていただいた二ページの一番上のパラグラフにあるところについての議論をさせていただいたところでございます。
 今、実は、判決がある場合とか消費生活センターに相談がある場合も加えるべきじゃないか、こういった議論があるというふうなことを御紹介して、多数性というところではちょっと違うのではないかという御答弁があったわけでありますが、実はこれは、私もそうですし、別の野党の側から出られた答弁者の方もそうでありますけれども、著しい支障が生じていることを客観的に認められる場合を、どういう場合なのかと説明を求められたときに、その例として明示をするとなれば、確定判決ではなかったとしても、当該法人等の勧誘行為について、配慮義務違反を認定する不法行為の成立を認めた裁判例の存在になると思いましたので、そういう答弁をいずれもしております。私も、そのとき、実は、例えばというふうに言って、裁判例の存在というのを御説明させていただきました。
 当然ですけれども、客観的に認められる場合イコール裁判がある場合というふうになるのは論理必然ではありませんから、裁判の存在が唯一だというふうに言えるわけではないと思いますが、ただ、多数の相談がある場合と言われてしまうと、その基準に明確性があるのかとか、今お話があったとおり、数だけ上げるということが可能な事態も想定されるということから、このような答弁をさせていただいたところであります。
 いずれにしましても、謙抑的に判断をするという観点からいたしますと、ここのところは、抑制的な判断をできるような基準を作っていくということは非常に重要だと私は思っております。
 六条以降の要件について質問を続けさせていただきます。
 今の資料二の紙でいきますと、二ページ目の上から二つ目の段落に行くところでございます。「更に同様の支障が生じるおそれが著しい」という要件について、どう考えているのかを御説明いただきたいと思っております。
 また、ここの最後のところなんですけれども、「なお、」から書いてある部分がございます。「なお、過去に著しい支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれる場合には、この要件を満たさないと考えられる。」という部分については、消費者被害発生抑制の観点から削除すべきであるという指摘もあると聞いています。こちらに対する御意見についての考えもお聞かせください。
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黒田岳士#15
○黒田政府参考人 まず、この「更に同様の支障が生じるおそれが著しい」という記載の部分につきましても、参議院での修正案の提出者の御答弁を参考にしておりまして、具体的に紹介いたしますと、過去にその支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれるような場合ではなく、今後も配慮義務違反の状態が改善される見込みが薄くて、このまま放置すると同様の支障が生じ続けるような場合という、この答弁を基に処分基準等の案を記載しております。
 また、「なお、過去に著しい支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれる場合には、この要件を満たさないと考えられる。」という部分に関しまして、消費者被害の発生抑制の観点からこの点は削除すべきであるという御指摘につきましては、修正で盛り込まれた第六条の趣旨につきまして、修正案提出者の御答弁におきまして、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使をされるのが相当というその御趣旨を踏まえますと、既に勧誘の在り方が見直されて改善が見込まれるような場合には六条一項の行政措置の対象とすべきではないというふうに考えますので、この点は処分基準等に明記しておく必要があるものというふうに認識しております。
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宮崎政久#16
○宮崎委員 ありがとうございます。
 先ほどの条文の文章にまた戻って恐縮でありますけれども、第六条の、今一項の話をしましたが、三項には、配慮義務を遵守していないなどと認められる場合において、法人等に対して、必要な限度において必要な報告を求めることができるという規定がございます。この報告徴収の要件についての考え方を御説明いただきたいと考えております。
 また、この報告徴収の要件を一項の勧告の要件と一緒にするのは不合理で、区別すべきだという御指摘もあると聞いています。この点についても併せて御説明をお願いいたします。
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黒田岳士#17
○黒田政府参考人 この報告徴収の要件につきましては、参議院の質疑におきまして、修正案の提出者が、報告徴収がなされる場合につきまして、第六条第一項の勧告の要件を挙げられた上で、ここから発言内容を引用しますが、更に勧告するのに必要となる場合に必要な限度において報告徴収をすることになるという旨御答弁されていたこと、また、先ほども申しましたように、そもそも、同条の趣旨といたしましては、原則として、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当であると御答弁されていることを踏まえた内容としております。
 すなわち、この第六条の第三項の規定による報告徴収は、同条第一項の規定による勧告をするために必要な限度において、法人等に対し、法第三条各号に掲げる事項に係る配慮の状況に関して行うものとし、勧告の要件が全て満たされていると考えられる場合に行うという旨を処分基準の案に記載しております。
 なお、ここを、単におそれがある場合というふうに記載するのでは、原則として、その不遵守があったとしても謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当という、先ほどから申し上げております趣旨とは整合ではないということから、おそれがある場合と記載するのは適切ではないと認識しております。
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宮崎政久#18
○宮崎委員 ありがとうございます。
 このように、配慮義務と禁止規定の違いを反映して、配慮義務に関連することを謙抑的にやるべきだというのがこの法を作ったときの大前提であります。そこを御理解いただければと思っております。
 この関連の最後の質問になりますけれども、三条の配慮義務とは別に、四条、五条、禁止行為が定められていまして、その禁止行為に係る報告徴収、勧告等が七条で定められております。
 この七条のところで、処分基準等では、禁止行為が不特定又は多数の個人に対して繰り返し組織的に行われているときというふうに書いてあって、この組織的という言葉は削除すべきではという御指摘があると聞いています。この点についての消費者庁の考えをお聞かせください。
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黒田岳士#19
○黒田政府参考人 不当寄附勧誘防止法の第七条第一項は、第四条及び第五条の規定の施行に関し特に必要と認めるときは、その必要の限度において、必要な報告を求めることができると規定されておりますので、この特に必要と認めるときとは、禁止行為が不特定又は多数の者に対して繰り返し組織的に行われており、社会的な影響が大きいと考えられる場合を想定しております。
 また、この法律は、法人等による不当な寄附の勧誘を防止するものでありまして、禁止行為に係る報告徴収等につきまして、個人が組織とは全く関係なく勝手に行ったような不当勧誘行為ではなく、法人等が組織的に行った不当な勧誘行為が対象となるということになりますから、処分基準に「組織的に」と明記しておく必要があるものと認識しております。
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宮崎政久#20
○宮崎委員 ありがとうございます。
 ここまで少し細かい点についても触れて質問をさせていただいたのは、冒頭申し上げたように、私が法制定に関わったということを言いたいということではなくて、この法律は、自民、公明、立憲、維新、国民、五党で本当に真摯な協議をして、ある意味激しい意見交換もした上で成立したものであるということを踏まえてこういう形になっているということを、是非、委員の皆さんに知っていただきたいからでありました。
 資料三として、修正案を出したときの趣旨説明の紙を出させていただきました。二段落目を読み上げます。
  本修正案は、今国会における質疑の状況はもちろんのこと、これに先立ち開始され、今日まで続いてきた与野党の枠を超えた建設的で、粘り強い、熱心な協議の成果を踏まえて、与野党において真摯な修正協議を行い、被害者救済と被害の再発防止の見地に立った迅速かつ柔軟な合意形成に基づいて、取りまとめたものです。すなわち、この修正は、政府提出の原案における「寄附の勧誘を行うに当たっての配慮義務」について、その遵守を図るための規定を加えるべしとの御意見等を踏まえ、被害者の救済と被害の再発防止のために、原案を前提に、その実効性と不当な寄附勧誘への抑止力をさらにもう一段引き上げたいとの思いに基づいております。
ということでございます。こういう経緯と思いがありました。
 そして、そのとき検討されていたのは、今日消費者庁から答弁があって私も補足的に言及したように、根本は、配慮義務規定を定めた、それは禁止行為とは同一にはしない、それで、遵守等の、勧告等の行政規定の定めも修正により最後で追加しましたが、これは禁止行為のものとは同一にはしない、別途に定める、こちらは謙抑的に運用がされる必要がある、こういう基本構図を各党で合意をして作ったわけであります。
 ですから、この合意をしたのであれば、疑問を呈される方がいたときに、自分たちはこういう考えでこの法律を作ったんだということをしっかり説明することが私は政治家の務めだというふうに思っております。
 委員会での質疑を封殺するような意図は全くございませんけれども、やはり、合意をした、そこにいろいろな意見の対立があった、これは百点満点ではないという御指摘はもちろんきちんとそれは受けて、真摯な検討をこれからも続けてまいります。ただ、我々はこういう考えで合意をした、配慮事項に関しては謙抑的にいくというふうなことを合意しておりますので、このことは是非、委員の皆さんにも御理解をいただきたいというふうに思っているところでございます。
 そして、時間が迫ってまいりました。別件を、質問を一つさせていただきたいと思っております。ステルスマーケティングについて質問させていただきたいと思っております。
 大臣は所信の中で、事業者の広告であるにもかかわらず一般消費者が広告であると分からないものについては対応を強化すると述べておられます。この事業者の広告であるにもかかわらず一般消費者が広告であると分からないものが、いわゆるステルスマーケティング、ステマと言われるものでありまして、どこまでが広告で、そうでないのかという問題は、実は、例えばサクラみたいな問題は江戸時代まで遡るなんて言われておりまして、昔からある問題であります。このステマは、消費生活のデジタル化、SNSの利用、インフルエンサーと言われる人の活躍などもあって顕在化してきたと考えています。
 我が党でも、消費者問題の調査会で熱心に活発に議論しました。広告を広告であることが分かるようにすることは、消費者の商品選択をゆがめないために大切である、間違いないです。
 ただ、広告は、その本質において、消費者に商品やサービスを優良なものだと認識してもらいたいという目的で行われていて、広告戦略として、例えばタレントさんを使ったりタイアップ企画のようなものがあったりというようなことでありますので、広告であることとして規制を受けるものの対象が明確にならないと、企業活動や様々な表現活動に萎縮効果をもたらしかねないというところでございます。
 そこで、大臣がおっしゃっておられるステマ、この課題について、どのように認識をされ、どのような対応をされるお考えであるか、河野大臣のお考えをお聞きします。
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河野太郎#21
○河野国務大臣 お尋ねのいわゆるステルスマーケティングの規制につきまして、今委員からお話がありましたように、広告であるにもかかわらず広告であることが分からない、そういう場合に、広告にある程度の誇張が含まれるとの警戒心を生じさせないという点において、一般消費者の商品選択をゆがめることから、景品表示法に基づく告示指定を行ったところでございます。
 告示の対象となるのは、広告であるにもかかわらず第三者の表示のように見えるものであります。広告であることが一般消費者にとって明瞭又は社会通念上明らかであるものは告示の対象となるものではありませんので、事業者の自由な宣伝活動や第三者の自由な表現活動を不当に制約しようというものでもございません。
 一般消費者にとって、社会通念上、広告であることが明らかである場合につきましては、これは当然に告示の対象外と考えていただいてよろしいかと思います。
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宮崎政久#22
○宮崎委員 ありがとうございました。
 終わらせていただきたいと思いますが、今日、寄附の不当勧誘防止の法律について少し時間を割いて質疑をさせていただきました。
 私は、政治の場に立たせていただいて、それぞれ考え方が違っていいわけであります、だから、政党がそれぞれ分かれているわけであります。ただ、その中で、助けないといけない者、救うべき者があったときに、お互い、全部の主張ではないけれども、互いがのみ合って、合意をして、対極のところの困っている人を助けていこう。実は、さきの臨時国会でこの法律に関わらせていただいたとき、そのことの大切さをすごく実感をいたしました。私たちも、こうしたかったけれども降りたところもありますし、野党の皆さんでも、もっとやりたかったけれども難しかったというところもおありだということを十分承知をしております。
 こういったことを含めて、今、処分基準から次へ進んでまいりますので、この過程の経緯、しっかり私、誇りを持って認識してまいりたいと思っておりますので、どうか委員の皆様、また委員長始め委員の皆さんにも、この過程を御理解いただいて、これからの議論、臨んでいただきたいと思って、今日の質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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稲田朋美#23
○稲田委員長 次に、古屋範子さん。
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古屋範子#24
○古屋(範)委員 おはようございます。公明党の古屋範子でございます。
 本日は、大臣所信に対する質疑を行ってまいりますので、よろしくお願いいたします。
 まず初めに、消費者教育の取組についてお伺いしてまいりたいと思います。
 今、SNS上で実行犯を募集する強盗事件が頻発をしております。これまでに十四都府県で五十数件が把握をされておりまして、一月に起きた強盗殺人事件のように、被害者を拘束した上で暴行を加えるなど、凶悪な犯行が行われております。
 さらに、被害者の大半が高齢者であるということで、特殊詐欺の認知件数は令和三年以降増加をしておりまして、被害額も八年ぶりに増加をしております。
 政府は十七日、こうした事件に対しまして省庁横断で取り組む緊急対策を決定されて、国民の不安を払拭するために政府全体で対策を進めることが期待をされております。
 いわゆる闇バイトという言葉が使われておりますけれども、アルバイト感覚で犯罪に加担をさせない教育、啓発、これは青少年だけではなくて、国民、消費者全体に必要だと思っております。
 大臣は所信の中で、被害の未然防止や減少のためには、消費者が自ら気づき、相談し、断る力が必要である、消費者力を高める消費者教育の取組を強化する、このように述べられております。
 多くの国民の間に不安が広がっているこの犯罪から国民を守るために、加害者にならない、そして実行犯にならない、また被害に遭わないための消費者教育を徹底して行う必要があります。
 そして、今回の一連のSNSを利用した凶悪事件についても、消費者庁も是非、政府と一丸となって取り組むべきと考えます。
 これに関して、大臣のお考えをお伺いいたします。
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河野太郎#25
○河野国務大臣 社会における構成員の一人として、法律を始めとしたルールに対する規範意識あるいは責任ある行動が求められるというのは、これはもう言うまでもないことでございます。
 社会のデジタル化が進展をしている中で、SNS上の安易なもうけ話、こういう投稿が増えているわけで、これが重大な消費者被害、あるいは、今お話がありましたような闇バイトを通じて犯罪への加担につながっていく、そういう危険があることから、トラブルの対処方法、これをしっかり啓発をし、さらに、情報リテラシーあるいは情報モラルと言っていいのかもしれません、この重要性に関する意識を高めていく必要があるというふうに思っております。
 今月の二十八日に閣議決定をいたしました消費者教育の推進に関する基本的な方針、この中にそうしたことを盛り込んでおりますので、今後も引き続いて、文部科学省を始め関係省庁としっかり連携をしていきたいというふうに思っているところでございます。
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古屋範子#26
○古屋(範)委員 ありがとうございました。
 闇バイトというと、バイトに応募する、それと同種あるいはその延長線上でこうした犯罪に加担をして深入りをしてしまう、SNSの場合にはそのハードルが低いようにも感じられます。是非、こうしたSNSを通じた犯罪に関しても、大臣のリーダーシップで、普及啓発、教育をお願いしたいと思っております。
 次に、今の件に関しまして、デジタル化に対応した消費者教育についてお伺いをしてまいりたいと思います。
 こうした闇バイト強盗と称される凶悪強盗事件も、SNS上で実行犯を募集しております。デジタル化の中で起こってきた問題かとも思います。私のパソコンのアドレスにも、忙しいものですからアマゾンで時々買物をするんですが、そのロゴに似せたようなメールを送ってきて、フィッシングをしようという、クレジットカードの番号を聞き出そう、そういうメールが送られることもございます。
 二〇二〇年版の消費者白書で、インターネット通販に関する相談件数が減少してきているわけなんですが、SNSが何らかの形で関係している消費者生活相談は引き続き増加をしております。
 デジタル化の進展は社会を豊かにする。買物においても、忙しい者にとっては、簡単にネットで買うことができる。こうした利便性を高めているんですけれども、消費生活に関する情報が外部に流出をしたり、個人の行動等に関する情報が本人の認識のないまま出ていってしまうといった問題も指摘をされております。
 次々新たなデジタルサービスが生まれて、それに応じてトラブルも増加をしてくる。消費者がトラブルから自分を守るための知識、大量の情報に対する警戒感、批判力、先ほども大臣がリテラシーとおっしゃいましたけれども、適切な情報の収集力などを身につける重要性が高まっています。なかなかこうした社会の進展に法律、制度が追いついていかない現状があるかと思っております。
 一昨年、デジタル庁が発足をして、官民のDXも進められております。今後、デジタル化が更に進んでいく、その速度が大きな変化を生じるということから、このデジタル化に対応した消費者教育について、今後の取組についてお伺いをしたいと思います。
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片岡進#27
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。
 デジタル化の進展に対応いたしました消費者教育には、二つの側面があるというふうに考えてございます。一つは、デジタル化に伴い、委員御指摘のような新たなフィッシング被害あるいはトラブルが増えておりますことから、そうした被害や手口の周知それからSNSの利用に関する情報モラルの向上といった内容面と、それから二つ目には、デジタルツールを活用した講師派遣のマッチングや教材の共有などの利便性の向上という側面があるというふうに考えてございます。
 まず、内容面につきましては、消費者庁において、令和三年度に高校生、社会人向けデジタル教材や、同じく令和三年度に、高齢者向けのデジタル関連の消費者トラブル防止を目的としたデジタル教材を作成しているところでございます。
 また、情報モラルの向上に関しましても、文部科学省、総務省など、関係省庁と連携をして教材を作成し周知をしているところでございますけれども、先ほども闇バイトの話もございましたので、そうしたことも含めて、引き続きしっかりと周知啓発をしていきたいというふうに考えております。
 また、デジタルツールの活用につきましては、消費者教育ポータルサイトにおきまして、都道府県別に講師派遣ができる団体を公表してマッチングを促しているほか、自治体や民間事業者などの教材の共有も図っているところでございます。
 今月二十八日に閣議決定をされました消費者教育の推進に関する基本的な方針におきましては、デジタル化への対応を基本的視点に掲げると同時に、地方における消費者教育コーディネーターの活性化に取り組むこととしておりまして、関係省庁、自治体、民間事業者のデジタル関連の取組事例を紹介して関係者をつないでいくとともに、特に高齢者に対しては、関係省庁と連携しつつ、誰一人取り残さないためのデジタル教育の推進も図っていきたいというふうに考えております。
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古屋範子#28
○古屋(範)委員 更にデジタル化に対応した消費者教育を推進していただきたいと思います。
 次に、食品表示制度の適切な運用についてお伺いしてまいります。
 大臣所信の中で、消費者の商品選択に当たっての入口である食品表示制度の適切な運用に努めると言及をされています。遺伝子組み換え食品表示なんですが、大豆やトウモロコシなど、遺伝子組み換え食品の表示ルールがこの四月から変わります。
 この遺伝子組み換え表示というのは、消費者が商品を購入する際に、別の生物の細胞から取り出した遺伝子を組み込んでいる、開発された作物が使われているか否かが分かるようにする表示のことでありまして、この表示制度は、食品表示法に基づいて、二〇〇一年四月に始まりました。
 その後、海外で遺伝子組み換え農作物の作付面積が増えたことなど、消費者の意識の変化を踏まえて、消費者庁は二〇一七年四月に、遺伝子組換え表示制度に関する検討会を設置されました。この検討会で、遺伝子組み換え表示の在り方について見直しが進められて、二〇一八年三月に報告書が取りまとめられました。準備期間を経て、二〇二三年四月から新たな表示ルールが始まります。
 この新たな表示では、遺伝子組み換えではないといった任意表示の在り方が厳格化されることになります。分かりにくいとの指摘があった不分別の表記についても、より丁寧な説明を求めています。
 今回の表示制度が消費者にとって難解なのではないかとの危惧もございます。消費者に誤認のない表示が重要です。新たな表示のポイントについて御説明いただきたいと思います。また、改正後の厳格さへの認識不足から、未修正や無表示の事業者が出てくる可能性もあるわけなんですね。制度の周知徹底についてお伺いいたします。
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依田学#29
○依田政府参考人 お答え申し上げます。
 遺伝子組み換え表示制度に関しましては、委員御指摘のとおり、遺伝子組み換え農産物が意図せざる形で最大五%混入しているにもかかわらず、遺伝子組み換えでない旨の任意表示を可能としているということにつきましては、消費者の誤認防止あるいは表示の正確性の担保の観点から、平成三十一年四月に食品表示基準の改正を行いまして、四年間の猶予期間を経て、本年四月から施行される予定でございます。
 新たな制度におきましては、遺伝子組み換えでない旨の表示ができるケースは、遺伝子組み換え農産物が混入しないように、いわゆる分別生産流通管理が行われたことを確認した農産物であって、なおかつ、遺伝子組み換え農産物の混入がないと科学的に検証できる場合に限定されることになります。
 このため、遺伝子組み換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われたことを確認しただけでは、委員御指摘のように、遺伝子組み換えでない旨の表示はできなくなりますけれども、遺伝子組み換え農産物が混入しないように分別生産流通管理をした旨、ちょっと長いので、例えば、遺伝子組み換え混入防止策管理済みといった形での任意表示は可能となっております。
 これまで消費者庁におきましては、平成三十一年度の制度改正以降、改正内容の説明会を精力的に行うとともに、解釈通知、パンフレットの作成、ウェブサイトへの掲載、消費者団体様と連携しまして、全国各地の消費者向けの説明会の開催、事業者団体や地方公共団体等が主催する説明に講師として派遣をする、こういった形で積極的に制度改正の周知徹底を行っているところでございます。引き続き適切な運用に努めてまいりたいと存じます。
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