黒田岳士の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○黒田政府参考人 先ほど御紹介いただきました第六条第一項の「個人の権利の保護に著しい支障が生じている」という記載の部分の考え方につきまして、参議院での修正案の提出者は、特定の法人等による寄附の勧誘を受けている者が自由な意思を抑圧されているという場合においては、その抑圧の程度や期間が著しい場合や、抑圧状態に置かれている者が多数に及んでいる場合の旨の御答弁をされておりまして、まさにこの内容を処分基準等案に記載しているものでございます。
 また、御指摘いただきました、抑圧状態の形成過程で違法、不当な方法が用いられた場合という文言につきましては、その内容が必ずしも明確ではなく、また、さらに、勧誘によってもたらされる結果としての個人の側の状態を示している配慮義務の規定と必ずしも整合的ではないのではないかということで、今回の処分基準等の案に記載することは適切ではないと認識しております。

発言情報

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発言者: 黒田岳士

speaker_id: 27919

日付: 2023-03-30

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会