黒田岳士の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○黒田政府参考人 今の御指摘の点につきまして、参議院での修正案の提出者の御答弁を紹介させていただきますと、例えば、明らかに認められる場合というのは、要件を客観的に認めることができる場合を指す、また別の答弁では、例えば、当該法人等の勧誘行為について、配慮義務違反を認定して不法行為の成立を認めた裁判例が存在する場合にこれが該当すると考えている、またあるいは、例えば、寄附の勧誘を受ける個人の権利が侵害されたことを認定した判決があるなど、著しい支障が生じていることが客観的に明らかになっている場合等を念頭に置いていると御答弁されておりまして、これらの内容を処分基準等の案に反映させております。
 また、後者の、全国の消費生活センター等に多数の相談が寄せられている場合ということを加えるということにつきましては、この多数の相談の基準が必ずしも明確でないということに加えまして、第六条の趣旨を踏まえますと、相談の件数の多数性のみでは必ずしも要件を満たさない場合もあり得るのではないか。例えば、意図的に人を集めて集中的に相談をするといったようなことも想定されます。そういったこともあり得ますので、処分基準等の案に記載することは適切ではないと認識しております。

発言情報

speech_id: 121104536X00320230330_013

発言者: 黒田岳士

speaker_id: 27919

日付: 2023-03-30

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会