黒田岳士の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○黒田政府参考人 まず、この「更に同様の支障が生じるおそれが著しい」という記載の部分につきましても、参議院での修正案の提出者の御答弁を参考にしておりまして、具体的に紹介いたしますと、過去にその支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれるような場合ではなく、今後も配慮義務違反の状態が改善される見込みが薄くて、このまま放置すると同様の支障が生じ続けるような場合という、この答弁を基に処分基準等の案を記載しております。
また、「なお、過去に著しい支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれる場合には、この要件を満たさないと考えられる。」という部分に関しまして、消費者被害の発生抑制の観点からこの点は削除すべきであるという御指摘につきましては、修正で盛り込まれた第六条の趣旨につきまして、修正案提出者の御答弁におきまして、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使をされるのが相当というその御趣旨を踏まえますと、既に勧誘の在り方が見直されて改善が見込まれるような場合には六条一項の行政措置の対象とすべきではないというふうに考えますので、この点は処分基準等に明記しておく必要があるものというふうに認識しております。