黒田岳士の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○黒田政府参考人 この報告徴収の要件につきましては、参議院の質疑におきまして、修正案の提出者が、報告徴収がなされる場合につきまして、第六条第一項の勧告の要件を挙げられた上で、ここから発言内容を引用しますが、更に勧告するのに必要となる場合に必要な限度において報告徴収をすることになるという旨御答弁されていたこと、また、先ほども申しましたように、そもそも、同条の趣旨といたしましては、原則として、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当であると御答弁されていることを踏まえた内容としております。
 すなわち、この第六条の第三項の規定による報告徴収は、同条第一項の規定による勧告をするために必要な限度において、法人等に対し、法第三条各号に掲げる事項に係る配慮の状況に関して行うものとし、勧告の要件が全て満たされていると考えられる場合に行うという旨を処分基準の案に記載しております。
 なお、ここを、単におそれがある場合というふうに記載するのでは、原則として、その不遵守があったとしても謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当という、先ほどから申し上げております趣旨とは整合ではないということから、おそれがある場合と記載するのは適切ではないと認識しております。

発言情報

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発言者: 黒田岳士

speaker_id: 27919

日付: 2023-03-30

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会