河野太郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○河野国務大臣 お尋ねのいわゆるステルスマーケティングの規制につきまして、今委員からお話がありましたように、広告であるにもかかわらず広告であることが分からない、そういう場合に、広告にある程度の誇張が含まれるとの警戒心を生じさせないという点において、一般消費者の商品選択をゆがめることから、景品表示法に基づく告示指定を行ったところでございます。
告示の対象となるのは、広告であるにもかかわらず第三者の表示のように見えるものであります。広告であることが一般消費者にとって明瞭又は社会通念上明らかであるものは告示の対象となるものではありませんので、事業者の自由な宣伝活動や第三者の自由な表現活動を不当に制約しようというものでもございません。
一般消費者にとって、社会通念上、広告であることが明らかである場合につきましては、これは当然に告示の対象外と考えていただいてよろしいかと思います。