早稲田ゆきの発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○早稲田委員 おはようございます。立憲民主党の早稲田ゆきでございます。
それでは、河野大臣に伺ってまいりますので、よろしくお願いいたします。
まず、昨年の安倍元総理の襲撃事件、あってはならないこの襲撃事件をきっかけに、改めて旧統一教会の悪質な霊感商法による高額献金等の被害実態が明らかになったことから、昨年末、新たな議員立法が成立をいたしました。与野党の議員の中心メンバーの皆様に大変御尽力をいただいて、この不当寄附勧誘防止法が四月一日から完全に施行されたわけでございます。
被害者の救済に実効性ある法律にしていくため、対策を講ずるために、やはり、現在、合理的な判断力を奪う違法な活動を抑止すべく、政治の急務の課題として責任があると、私も強い認識の下、この質問をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さきの三月三十日、西村議員の質疑、そして答弁の中で、様々この六条の配慮義務についても議論がありましたので、これについて、やはり法律のこの処分基準案によって曖昧になってはならないという思いも私も強くいたしましたので、六条についてまず質問をさせていただきます。
ちょっと順番を変えます。
消費者庁が勧告を実際に出す要件として、配慮義務違反を認定して不法行為の成立を認めた裁判判例が存在する場合である、あるいは改善される見込みが薄い場合ということを、この六条の一項の処分基準案には書かれております。これでは余りにも要件が厳し過ぎまして、勧告が行われない懸念がある、おそれがあるのではないか。被害者の救済それから被害防止につながらないのでは本末転倒でありますので、このことについて西村議員も詳細に質問されておりました。その中で、修正案の提出者、この答弁が非常に重要であるというようなことも、政府の方からは御答弁が重ねてあったと思います。
そこで、私も、我が党の提出者である山井和則議員の答弁をここで読ませていただき、そしてまた、その意図も山井議員に聞いてまいりましたところ、必ずしも、寄附の勧誘を受ける個人の権利が侵害されたことを認定する判決がある、この裁判例だけではないということも明言をされておりました。
そこで、令和四年の十二月九日の答弁を読ませていただきますと、「また、更に同様の支障が生ずるおそれが著しいとは、例えば、今述べたような寄附の勧誘が組織的、計画的に行われ、現に多くの被害が生じているなどの事情から、将来的にも被害が繰り返されると容易に予見される場合などが該当するのではないか」、また、「政府においては、行政措置の要件について判断基準の策定を行うことなどにより、適時適切な判断を行うことができるよう体制を整備していただきたい」、それからまた、別の委員の質疑に対しましては、「修正部分も含め、不当な勧誘を防止し、不当な寄附の勧誘による被害を二度と生じさせないという本法案の目的に遺漏がないように運用してくれることを修正案提出者として期待しております。」と、はっきりと答弁をされております。
そこで、こうした裁判例だけを例示するとか、それからまた、改善されているような見込みがある場合にはここに当てはまらないとか、こういうことでは非常に曖昧な基準になってしまうと思いますし、実際に勧告が出せるのかどうか心配であります。このことについて、河野大臣に伺います。