消費者問題に関する特別委員会

2023-04-04 衆議院 全213発言

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会議録情報#0
令和五年四月四日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 稲田 朋美君
   理事 井原  巧君 理事 堀内 詔子君
   理事 宮崎 政久君 理事 宮下 一郎君
   理事 山田 勝彦君 理事 吉田 統彦君
   理事 池畑浩太朗君 理事 古屋 範子君
      上杉謙太郎君    柿沢 未途君
      勝目  康君    小林 鷹之君
      田畑 裕明君    武村 展英君
      土田  慎君    中山 展宏君
      鳩山 二郎君    平沼正二郎君
      穂坂  泰君    本田 太郎君
      松島みどり君    保岡 宏武君
      山口  晋君    青山 大人君
      井坂 信彦君    石川 香織君
      梅谷  守君   大河原まさこ君
      早稲田ゆき君    浅川 義治君
      沢田  良君    國重  徹君
      吉田久美子君    田中  健君
      本村 伸子君
    …………………………………
   国務大臣
   (消費者及び食品安全担当)            河野 太郎君
   内閣府副大臣       大串 正樹君
   文部科学副大臣      簗  和生君
   財務大臣政務官      金子 俊平君
   政府参考人
   (内閣府知的財産戦略推進事務局次長)       澤川 和宏君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 友井 昌宏君
   政府参考人
   (カジノ管理委員会事務局総務企画部長)      清水 雄策君
   政府参考人
   (金融庁総合政策局参事官)            柳瀬  護君
   政府参考人
   (消費者庁次長)     黒田 岳士君
   政府参考人
   (消費者庁政策立案総括審議官)          片岡  進君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    真渕  博君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    植田 広信君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    依田  学君
   政府参考人
   (国税庁調査査察部長)  木村 秀美君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           西條 正明君
   政府参考人
   (文化庁審議官)     中原 裕彦君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官)  佐々木昌弘君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           大坪 寛子君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房生産振興審議官)       安岡 澄人君
   政府参考人
   (農林水産省大臣官房審議官)           安楽岡 武君
   参考人
   (日本銀行決済機構局審議役)           鈴木公一郎君
   衆議院調査局第一特別調査室長           菅野  亨君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月四日
 辞任         補欠選任
  船田  元君     山口  晋君
  牧原 秀樹君     穂坂  泰君
  早稲田ゆき君     梅谷  守君
  田中  健君     鈴木  敦君
同日
 辞任         補欠選任
  穂坂  泰君     牧原 秀樹君
  山口  晋君     船田  元君
  梅谷  守君     早稲田ゆき君
  鈴木  敦君     田中  健君
    ―――――――――――――
四月三日
 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第二七号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第二七号)
 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
     ――――◇―――――
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稲田朋美#1
○稲田委員長 これより会議を開きます。
 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、参考人として日本銀行決済機構局審議役鈴木公一郎さんの出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府知的財産戦略推進事務局次長澤川和宏さん、警察庁長官官房審議官友井昌宏さん、カジノ管理委員会事務局総務企画部長清水雄策さん、金融庁総合政策局参事官柳瀬護さん、消費者庁次長黒田岳士さん、消費者庁政策立案総括審議官片岡進さん、消費者庁審議官真渕博さん、消費者庁審議官植田広信さん、消費者庁審議官依田学さん、国税庁調査査察部長木村秀美さん、文部科学省大臣官房審議官西條正明さん、文化庁審議官中原裕彦さん、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官佐々木昌弘さん、厚生労働省大臣官房審議官大坪寛子さん、農林水産省大臣官房生産振興審議官安岡澄人さん、農林水産省大臣官房審議官安楽岡武さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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稲田朋美#2
○稲田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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稲田朋美#3
○稲田委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。早稲田ゆきさん。
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早稲田ゆき#4
○早稲田委員 おはようございます。立憲民主党の早稲田ゆきでございます。
 それでは、河野大臣に伺ってまいりますので、よろしくお願いいたします。
 まず、昨年の安倍元総理の襲撃事件、あってはならないこの襲撃事件をきっかけに、改めて旧統一教会の悪質な霊感商法による高額献金等の被害実態が明らかになったことから、昨年末、新たな議員立法が成立をいたしました。与野党の議員の中心メンバーの皆様に大変御尽力をいただいて、この不当寄附勧誘防止法が四月一日から完全に施行されたわけでございます。
 被害者の救済に実効性ある法律にしていくため、対策を講ずるために、やはり、現在、合理的な判断力を奪う違法な活動を抑止すべく、政治の急務の課題として責任があると、私も強い認識の下、この質問をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 さきの三月三十日、西村議員の質疑、そして答弁の中で、様々この六条の配慮義務についても議論がありましたので、これについて、やはり法律のこの処分基準案によって曖昧になってはならないという思いも私も強くいたしましたので、六条についてまず質問をさせていただきます。
 ちょっと順番を変えます。
 消費者庁が勧告を実際に出す要件として、配慮義務違反を認定して不法行為の成立を認めた裁判判例が存在する場合である、あるいは改善される見込みが薄い場合ということを、この六条の一項の処分基準案には書かれております。これでは余りにも要件が厳し過ぎまして、勧告が行われない懸念がある、おそれがあるのではないか。被害者の救済それから被害防止につながらないのでは本末転倒でありますので、このことについて西村議員も詳細に質問されておりました。その中で、修正案の提出者、この答弁が非常に重要であるというようなことも、政府の方からは御答弁が重ねてあったと思います。
 そこで、私も、我が党の提出者である山井和則議員の答弁をここで読ませていただき、そしてまた、その意図も山井議員に聞いてまいりましたところ、必ずしも、寄附の勧誘を受ける個人の権利が侵害されたことを認定する判決がある、この裁判例だけではないということも明言をされておりました。
 そこで、令和四年の十二月九日の答弁を読ませていただきますと、「また、更に同様の支障が生ずるおそれが著しいとは、例えば、今述べたような寄附の勧誘が組織的、計画的に行われ、現に多くの被害が生じているなどの事情から、将来的にも被害が繰り返されると容易に予見される場合などが該当するのではないか」、また、「政府においては、行政措置の要件について判断基準の策定を行うことなどにより、適時適切な判断を行うことができるよう体制を整備していただきたい」、それからまた、別の委員の質疑に対しましては、「修正部分も含め、不当な勧誘を防止し、不当な寄附の勧誘による被害を二度と生じさせないという本法案の目的に遺漏がないように運用してくれることを修正案提出者として期待しております。」と、はっきりと答弁をされております。
 そこで、こうした裁判例だけを例示するとか、それからまた、改善されているような見込みがある場合にはここに当てはまらないとか、こういうことでは非常に曖昧な基準になってしまうと思いますし、実際に勧告が出せるのかどうか心配であります。このことについて、河野大臣に伺います。
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河野太郎#5
○河野国務大臣 おはようございます。
 御指摘の不当寄附勧誘防止法第六条第一項の「著しい支障が生じていると明らかに認められる場合」の考え方につきまして、参議院での修正案の提出者の御答弁では、明らかに認められる場合というのは、要件を客観的に認めることができる場合を指すと考えており、例えば、当該法人等の勧誘行為について配慮義務違反を認定して不法行為の成立を認めた裁判例が存在する場合がこれに該当すると考えているとされ、あるいは、例えば、寄附の勧誘を受ける個人の権利が侵害されたことを認定した判決があるなど、著しい支障が生じていることが客観的に明らかになっている場合などを念頭に置いているとされており、この内容を処分基準等案に記載をしております。
 修正案提出者の御答弁は、客観的に認められる場合として、必ずしも確定判決である必要はないものの、配慮義務違反を認定して不法行為を認めた判決が存在するとの例を示されたものと承知をしております。
 また、御指摘の不当寄附勧誘防止法第六条第一項の「更に同様の支障が生ずるおそれが著しい」との記載の部分の考え方については、参議院での修正案の提出者の御答弁では、過去にその支障が生じていたが、既に勧誘の在り方が見直されて今後は改善が見込まれるような場合ではなく、今後も配慮義務違反の状態が改善される見込みは薄くて、このまま放置をすると同様の支障が生じ続けるような場合とされており、この内容を処分基準等案に記載をしております。
 いずれにいたしましても、衆議院における修正で盛り込まれた第六条の趣旨について、修正案提出者の御答弁では、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当とされており、そのような御趣旨を踏まえながら適切に法を運用してまいりたいと考えております。
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早稲田ゆき#6
○早稲田委員 三月三十日の御答弁と全く同じなわけですけれども、私も山井議員の答弁を読ませていただきました。そこには、判決だけではなくとおっしゃっています。
 それでは、大臣に伺いますが、例えば、この四月に施行されて、四月、五月に、統一教会など、そうした団体が配慮義務違反の献金勧誘を行った場合、そうした事例があった場合、御本人とか家族が弁護士に相談して、早くても一年以内に提訴、そしてまた、どんなに早くても、そこから判決は三年、五年とかかってしまうわけです。そこから消費者庁が勧告を出すということになれば、遅きに失しているわけで、全く被害防止に役立たないと思いますが、その点についてはどうでしょうか。
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河野太郎#7
○河野国務大臣 いずれにいたしましても、「著しい支障が生じていると明らかに認められる場合」という、この法の第六条第一項の条項にしっかりとのっとって運用してまいります。
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早稲田ゆき#8
○早稲田委員 ですから、その著しいということを今議論させていただいているわけで、これは判決だけではないのではないのかということを申し上げております。そうでないと、またジャパンライフのように三十年あっという間にたってしまう、こんな心配も本当にございます。
 それなので、私たちは、具体的な根拠のある被害申告が消費生活センターや法テラスなどに相当程度寄せられた場合でも勧告が発動し得るようにすべきではないか、そのことも質問をさせていただきたいのですが、その中で、例えば、文化庁の報告徴収の基準におきましても、「風評等によらず、客観的な資料、根拠に基づいて判断することが相当である。」としつつも、公的機関に対し、当該法人に属する者に法令違反に関する情報が寄せられており、具体的な資料、根拠があると認められる場合も含まれている、そうした場合も「「疑い」を判断することが妥当」としております。
 こうしたことも踏まえれば、当然ながら、もちろん、明らかということにおいてですから、何も、多数相談が来ているから、そのまますぐに勧告ということではありません。でも、その明らかの基準の中にはそうしたことも含まれるのではないかということについて、もう一度お答えください。
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河野太郎#9
○河野国務大臣 この不当寄附勧誘防止法第六条第一項の「著しい支障が生じていると明らかに認められる場合」の考え方につきましては、先ほど、参議院での修正案の提出者の御答弁で申し上げたとおりでございます。修正案提出者の御答弁は、客観的に認められる場合として、配慮義務違反を認定して不法行為を認めた判決が存在するとの例を示されたものと承知をしております。第六条の配慮義務に係る行政措置については、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが適当とされていたことも踏まえ、修正案提案者により明示的に示された例は尊重すべきものと考えております。
 第六条第一項の勧告につきましては、条文において、寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、更に同様の支障が生ずるおそれが著しいと認めるときに行うことができるとされております。そのため、勧告を行うかどうかは、御指摘のような件数ではなく、先ほど答弁したような要件に該当するか否かで判断するものであると考えております。
 被害を訴える相談や情報提供は、行政措置との関係においては重要な端緒情報とすべきものであって、その件数を行政措置を発動する条件とすることは、一定の件数を超えれば行政措置をするといった十分条件とすることも、あるいは、一定の件数を超えなければ行政措置ができないという必要条件とすることも適切ではないと考えております。
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早稲田ゆき#10
○早稲田委員 多数のお話でありますけれども、これは、処分基準案の中でも、六条一項の例として、抑圧状態に置かれている個人が多数に及んでいるときと書かれておりますし、また、七条の報告徴収の例としても、禁止行為が不特定又は多数の個人に繰り返し組織的に行われていると書かれております。多数というのはそういう使い方をされていて、そして、それに具体的な根拠があればということを私は申し上げているので、何も数だけのことを申し上げているわけではありません。
 それでは、大臣のお考えは、判決だけが明示例だから、もうそれ以外は考えられないということなんでしょうか。それでは、先ほど申し上げたように、今からまた三年も五年もたってしまう、そんなようなことが起こり得ます。
 それでは全然被害の防止になりませんが、大臣、せっかくこの検討会もいち早く立ち上げていただいて、有識者の方から意見を聞いて、その流れでこのような立法もできました。そのことは大変、私は大臣のリーダーシップだと思っております。そういう河野大臣であられますから、この処分基準案についても、骨抜きにならないようにしていただきたい。
 この多数ということについては、消費者安全法でも文言が法律の中で使われております。相当数を意味するもので、具体的な数値基準で判断されるものではないとしています。実際に勧告等を講ずべき事案かどうかは、同種の取引に係る消費生活相談の件数や急増度、地域的な広がり等も考慮して、多数の消費者の財産に被害を生じ、又は生じさせるおそれのあるものかどうかを個別事案で判断して勧告を行うというふうに考えも示しております。こうした消費者庁の勧告に対する考えがあるのに、これと矛盾していませんか。
 それから、今、私は、すぐに勧告が発動されるのではありませんと、明らかの解釈と申し上げているわけで、それを個別的に判断をするのは、執行アドバイザーの制度も設けていただきました、そこできちんとほかの要件を加味できるかどうかを審議していただくということが重要なのであって、法テラスそれから消費生活相談センターでも多数の意見が、いろいろ相談が寄せられている。これをやるべきだと、私は明示の例の中にも入れていただくべきだと思います。重ねて伺います。
 それから、過去に、意図的に人を集めて行政措置を発動された事例があったのでしょうか。これも重ねて、二問伺います。
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河野太郎#11
○河野国務大臣 違う法律でございますから、直ちにそれを使えるとは思っておりません。
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早稲田ゆき#12
○早稲田委員 二問目の方もお答えください。過去に、意図的に人を集めて相談件数を多くして、こうしたことが懸念されると大臣は御答弁されております、三月三十日。これについて、行政措置を発動させた事例があったのか、立法事実があるのかということについてお伺いしております。
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河野太郎#13
○河野国務大臣 この法律はこれから運用するものでございますから、過去の事例はございません。
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早稲田ゆき#14
○早稲田委員 この法律はそうです。だから、判決もこれからしか出ないということで、大変時間がかかるのではないかと懸念をしております。
 次の六条三項について伺います。
 勧告の要件についてですけれども、勧告の要件が全て満たされている場合に報告徴収を行うとされていますが、これでは、全て満たされているのであれば、そのまま勧告を出せばいいだけのことではないでしょうか。その勧告をする判断の材料として報告徴収、調査をするのではないか、当然ながら一般的にもそのように考えますけれども、大臣はどのようにお考えでしょうか。
 報告徴収は、勧告を出すかどうかを判断するための資料を集めるために行うという理解でよろしいでしょうか。
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河野太郎#15
○河野国務大臣 不当寄附勧誘防止法第六条第三項の報告徴収の要件、「第一項の規定による勧告をするために必要な限度において、」につきましては、参議院の質疑において、修正案の提出者が、報告徴収がなされる場合について、第六条第一項の勧告の要件を挙げた上で、更に勧告をするのに必要となる場合に必要な限度において報告徴収をすることになると答弁されていたこと、さらには、同条の趣旨としては、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当であると御答弁されていたことを踏まえております。
 すなわち、第六条第三項の規定による報告徴収は、同条第一項の規定による勧告をするために必要な限度において、法人等に対し、法第三条各号に掲げる事項に係る配慮の状況に関して行うものとし、勧告の要件が全て満たされていると考えられる場合に行う旨を処分基準等案に記載をしているところでございます。
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早稲田ゆき#16
○早稲田委員 報告徴収をするのは、勧告の要件が満たされているかどうかを判断するための資料を集めるということでよろしいかどうかを伺っております。もう一度、そのことだけを御答弁ください。
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河野太郎#17
○河野国務大臣 勧告の要件が満たされているという行政側の認識を確認するために報告徴収を行うものでございます。
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早稲田ゆき#18
○早稲田委員 報告徴収は勧告を出すための要件の有無を確認すると、今大臣おっしゃっていただきました。
 その理解であるとすれば、報告徴収の要件は勧告の要件よりも緩やかな条件になると普通に考えますが、そのことでよろしいでしょうか。そのことだけをお答えください。
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河野太郎#19
○河野国務大臣 繰り返しになって恐縮でございますが、不当寄附勧誘防止法第六条第三項の報告徴収の要件につきましては、参議院の質疑において修正案の提出者が、報告徴収がなされる場合について、第六条第一項の勧告の要件を挙げた上で、更に勧告をするのに必要となる場合に必要な限度において報告徴収をすることになると答弁されていたこと、さらには、同条の趣旨として、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当であると御答弁されていたことを踏まえております。
 すなわち、第六条第三項の規定による報告徴収は、同条第一項の規定による勧告をするために必要な限度において、法人等に対し、法第三条各号に掲げる事項に係る配慮の状況に関して行うものとし、勧告の要件が全て満たされていると考えられる場合に行う旨を処分基準等案に記載をしております。
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早稲田ゆき#20
○早稲田委員 それは本当におかしいと思います。
 私たちも提出者でありますから、そのことを納得するわけにはまいりません。我が党も、立憲民主党、提出者でありますけれども、そうした骨抜きの、ハードルが高い解釈では、事実上、法律がせっかくいいものができても、これもいろいろありましたけれども、それでもこれが施行された、その法律を使えなく、骨抜きにする解釈では了解ができません。
 提出者となった政党として到底理解ができないこの処分基準案、改善を強く求めまして、そして、仏を作って魂を入れずということに絶対にしないでいただきたいということを要望いたしまして、質問を終わります。
 ありがとうございました。
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稲田朋美#21
○稲田委員長 次に、青山大人さん。
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青山大人#22
○青山(大)委員 令和三年六月に成立した改正特定商取引法によって、送りつけ商法やお試し定期購入に対して一定の規制強化ができたと思いますが、現在も被害相談があるというふうに伺っております。
 規制強化後の被害状況について、まずはお伺いいたします。
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真渕博#23
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
 国民生活センターによりますと、改正特定商取引法が施行された令和四年六月一日から令和五年三月三十一日までの間における定期購入に関する消費生活相談件数は、七万四千五百八十件でございます。
 この定期購入に関しましては、まずは迅速な注意喚起により被害拡大を防ぐべきと考えまして、消費者に向けて、お試しなどの誘い文句にかかわらず、通信販売利用の際には表示内容をしっかり確認し、不本意、不明確な契約をせぬよう、繰り返し消費者庁として注意喚起を行っているところでございます。
 今後も、改正法の遵守状況を注視しまして、特定商取引法に違反する事実がある場合には厳正に対処してまいりたいと考えております。
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青山大人#24
○青山(大)委員 そうすると、特定商取引法、改正はされましたが、まだまだ不十分というような認識でよろしいでしょうか。お伺いいたします。
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真渕博#25
○真渕政府参考人 先ほど委員御指摘ございましたけれども、特定商取引法は、令和三年に改正を行いまして、令和四年六月から施行されております。通信販売における詐欺的な定期購入商法対策の規定は令和四年六月から施行されておりますけれども、まずは、改正された部分の効果をしっかりと見なければならないと考えております。
 その上で、消費者庁としましては、引き続き、悪質商法や消費者被害の状況を注視するとともに、関係者とも広く意見交換や情報収集を行いながら、適切に対処してまいりたいと考えております。
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青山大人#26
○青山(大)委員 では、次の質問に行きます。
 投資やネットビジネス関連のマルチ商法で、若者に借金をさせて商品を買わせる被害の報告が相次いでおります。若年層に対しては、SNSが特に勧誘手段となっております。
 また、最近、実態として、商品のない物なしマルチや、一旦取引を終え、クーリングオフが過ぎてから勧誘をする後出しマルチといったものが出てきております。
 こういった新しいマルチ商法の手口にどういったものがあるのか、政府として把握をしているのか、そして、それらの新しい手口について現在対策を行っているのかをお伺いします。
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真渕博#27
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
 新たないわゆるマルチ商法の手口についてのお尋ねであったかと思います。
 近時、ファンド型投資商品や副業などのサービスを対象とした、いわゆる物なしマルチ商法につきまして相談が増加しておりまして、平成三十年以降は、商品よりサービスを対象としたマルチ商法についての相談が多くなっているというふうに承知をしております。
 また、連鎖販売取引に加入させる目的で、まず商品を販売するなど経済的負担を伴う契約をさせて、その後に利益を収受し得ることを誘引するような、いわゆる後出しマルチという相談もあることは承知をしております。
 さらに、新たなマルチ商法の手口としまして、例えば、勧誘者がマッチングアプリですとかSNSを通じて消費者に接触した後、連鎖販売取引の勧誘を行うこと等があるというふうに承知をしております。
 また、先ほど、そういう新たな手口に対してどのような対策を行っているかというお尋ねがございましたけれども、消費者庁といたしましては、勧誘者がマッチングアプリやSNSを通じて消費者に接触した後、勧誘目的等を明らかにしなかったり、公衆の出入りしない場所で勧誘したり、連鎖販売契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘したりした連鎖販売事業者に対して行政処分を行うなど、法律に違反する事実がある場合には、特定商取引法に基づき厳正に対処をしております。
 また、特徴的な勧誘の手口などを示して消費者に注意喚起を行うなど、連鎖販売取引による消費者被害の防止に努めているところでございます。
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青山大人#28
○青山(大)委員 現在の特定商取引法でこういった新たなマルチ商法についての対策は十分と考えていますでしょうか。お伺いします。
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真渕博#29
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。
 消費者庁といたしましては、マッチングアプリやSNSを通じて違法な勧誘を行う連鎖販売事業者に対しまして現行法に基づき行政処分を行うとともに、特徴的な勧誘の手口などを示して消費者に注意喚起を行うなど、SNSを通じたマルチ商法への対策を強化しております。
 今後も、SNSを通じた勧誘などの新たな手口が見られた場合には、消費者に対する注意喚起ですとか、違反行為があれば厳正に対処する、こういった取組によって、引き続き連鎖販売による消費者被害の防止に努めてまいる所存でございます。
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