早稲田ゆきの発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○早稲田委員 三月三十日の御答弁と全く同じなわけですけれども、私も山井議員の答弁を読ませていただきました。そこには、判決だけではなくとおっしゃっています。
 それでは、大臣に伺いますが、例えば、この四月に施行されて、四月、五月に、統一教会など、そうした団体が配慮義務違反の献金勧誘を行った場合、そうした事例があった場合、御本人とか家族が弁護士に相談して、早くても一年以内に提訴、そしてまた、どんなに早くても、そこから判決は三年、五年とかかってしまうわけです。そこから消費者庁が勧告を出すということになれば、遅きに失しているわけで、全く被害防止に役立たないと思いますが、その点についてはどうでしょうか。

発言情報

speech_id: 121104536X00420230404_006

発言者: 早稲田ゆき

speaker_id: 32046

日付: 2023-04-04

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会