早稲田ゆきの発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○早稲田委員 ですから、その著しいということを今議論させていただいているわけで、これは判決だけではないのではないのかということを申し上げております。そうでないと、またジャパンライフのように三十年あっという間にたってしまう、こんな心配も本当にございます。
それなので、私たちは、具体的な根拠のある被害申告が消費生活センターや法テラスなどに相当程度寄せられた場合でも勧告が発動し得るようにすべきではないか、そのことも質問をさせていただきたいのですが、その中で、例えば、文化庁の報告徴収の基準におきましても、「風評等によらず、客観的な資料、根拠に基づいて判断することが相当である。」としつつも、公的機関に対し、当該法人に属する者に法令違反に関する情報が寄せられており、具体的な資料、根拠があると認められる場合も含まれている、そうした場合も「「疑い」を判断することが妥当」としております。
こうしたことも踏まえれば、当然ながら、もちろん、明らかということにおいてですから、何も、多数相談が来ているから、そのまますぐに勧告ということではありません。でも、その明らかの基準の中にはそうしたことも含まれるのではないかということについて、もう一度お答えください。