河野太郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○河野国務大臣 この不当寄附勧誘防止法第六条第一項の「著しい支障が生じていると明らかに認められる場合」の考え方につきましては、先ほど、参議院での修正案の提出者の御答弁で申し上げたとおりでございます。修正案提出者の御答弁は、客観的に認められる場合として、配慮義務違反を認定して不法行為を認めた判決が存在するとの例を示されたものと承知をしております。第六条の配慮義務に係る行政措置については、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが適当とされていたことも踏まえ、修正案提案者により明示的に示された例は尊重すべきものと考えております。
第六条第一項の勧告につきましては、条文において、寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認められる場合において、更に同様の支障が生ずるおそれが著しいと認めるときに行うことができるとされております。そのため、勧告を行うかどうかは、御指摘のような件数ではなく、先ほど答弁したような要件に該当するか否かで判断するものであると考えております。
被害を訴える相談や情報提供は、行政措置との関係においては重要な端緒情報とすべきものであって、その件数を行政措置を発動する条件とすることは、一定の件数を超えれば行政措置をするといった十分条件とすることも、あるいは、一定の件数を超えなければ行政措置ができないという必要条件とすることも適切ではないと考えております。