早稲田ゆきの発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○早稲田委員 多数のお話でありますけれども、これは、処分基準案の中でも、六条一項の例として、抑圧状態に置かれている個人が多数に及んでいるときと書かれておりますし、また、七条の報告徴収の例としても、禁止行為が不特定又は多数の個人に繰り返し組織的に行われていると書かれております。多数というのはそういう使い方をされていて、そして、それに具体的な根拠があればということを私は申し上げているので、何も数だけのことを申し上げているわけではありません。
それでは、大臣のお考えは、判決だけが明示例だから、もうそれ以外は考えられないということなんでしょうか。それでは、先ほど申し上げたように、今からまた三年も五年もたってしまう、そんなようなことが起こり得ます。
それでは全然被害の防止になりませんが、大臣、せっかくこの検討会もいち早く立ち上げていただいて、有識者の方から意見を聞いて、その流れでこのような立法もできました。そのことは大変、私は大臣のリーダーシップだと思っております。そういう河野大臣であられますから、この処分基準案についても、骨抜きにならないようにしていただきたい。
この多数ということについては、消費者安全法でも文言が法律の中で使われております。相当数を意味するもので、具体的な数値基準で判断されるものではないとしています。実際に勧告等を講ずべき事案かどうかは、同種の取引に係る消費生活相談の件数や急増度、地域的な広がり等も考慮して、多数の消費者の財産に被害を生じ、又は生じさせるおそれのあるものかどうかを個別事案で判断して勧告を行うというふうに考えも示しております。こうした消費者庁の勧告に対する考えがあるのに、これと矛盾していませんか。
それから、今、私は、すぐに勧告が発動されるのではありませんと、明らかの解釈と申し上げているわけで、それを個別的に判断をするのは、執行アドバイザーの制度も設けていただきました、そこできちんとほかの要件を加味できるかどうかを審議していただくということが重要なのであって、法テラスそれから消費生活相談センターでも多数の意見が、いろいろ相談が寄せられている。これをやるべきだと、私は明示の例の中にも入れていただくべきだと思います。重ねて伺います。
それから、過去に、意図的に人を集めて行政措置を発動された事例があったのでしょうか。これも重ねて、二問伺います。