保岡宏武の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○保岡委員 特に、地方公共団体の執行力強化という点で、県、センターの相談員などとも連携を強化するなど、是非、その徹底に努めていただけたらというふうに思います。
それでは、法改正の内容に入ってまいりますが、確約手続について伺いたいというふうに思います。
今回の改正のポイントは、この確約手続と直罰規定、いわゆるあめとむちのような関係にあるかと思いますが、その二点だというふうに理解をしております。
今回、この確約手続は、意図せずに結果的に不当表示を行った事業者が、表示の改善等、自主的な取組を積極的に行おうとする場合などによって、消費者保護や、また執行体制の円滑な、執行体制の強化などに資するものというふうに理解をしておりますが、一方で、罰を逃れるために悪用、濫用があってはならないというふうにも考えます。
その点において留意しているポイントがあるのか、また、今回の一部改正が独占禁止法を参考にしたというふうにありますが、認定件数、並びに悪用、濫用事例がないのかなどをお示しいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。