吉田久美子の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○吉田(久)委員 続けて質問させていただきます。
今法案では、違反行為に対する抑止力の強化を狙い、課徴金の見直しと直罰の新設、導入が盛り込まれました。ネット世界では、ステマではなくても様々な広告があふれております。見るからに怪しい、魔法のような効果をうたったものも多く見受けられます。悪質な不当表示を行う事業者を排除することは、消費者を守るだけでなく、信頼に基づいた公正な市場、優良な事業者を守り、活発な経済活動を下支えすることになり、極めて重要なことだと思います。
景品表示法違反に係る端緒件数を見ると、資料をお配りしておりますが、年々増加をし、令和三年度には一万二千五百七十件、これはあくまで氷山の一角で、表に表れた数であり、泣き寝入りしている、見えない件数は、それに相当倍する数だと想像できます。
そこで、本改正案において、違反行為から十年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対して、つまり、不当表示を繰り返す悪質な事業者に対して、課徴金三%を、一・五倍の四・五%に加算する規定を新設することにしております。
ただ、消費者団体からの意見として、抑止効果を高めるためには、そもそもの課徴金の算定率、この三%を大幅に引き上げて、違反行為に対して事前抑止が働くようにすべきだとの意見もあるとお聞きしておりますけれども、課徴金算定率を上げることを見送った経緯、また、加算を一・五倍にした根拠をお伺いしたいと思います。