吉田久美子の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○吉田(久)委員 ほかの法との整合性もあるかとは思いますけれども、課徴金、百五十万円未満なら請求されないことになっており、つまり、売上げ五千万円までなら不当表示をしてもやり逃げ可能ということでは、抑止力にならないのではないかと危惧しております。実効性のある法案改正になったのかどうか、今後の端緒件数も参考に、その効果をしっかりと今後見極めていただきたいと思います。
 続いて、円滑な法執行の実現に向けて、適格消費者団体による開示要請規定の導入が盛り込まれました。適格消費者団体は、優良誤認表示の疑いのある表示を行う事業者に対し、表示の裏づけとなる合理的な根拠を示す資料の提示を要請することができるとともに、事業者は当該要求に応ずる努力義務を負うこととしております。
 この法案の狙いは、不当表示に対する適格消費者団体の差止め請求権の実効性を強化するものと理解をしておりますが、この差止め請求とはどのような権限なのか、あわせて、現状、差止め請求の実施状況、消費者契約法、景品表示法、食品表示法のそれぞれ、法律ごとに実施数が分かれば、お示しいただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 121104536X00520230411_020

発言者: 吉田久美子

speaker_id: 23325

日付: 2023-04-11

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会