黒田岳士の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○黒田政府参考人 お答え申し上げます。
 差止め請求権とは、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、事業者の不当な行為について、当該事業者に対し差止めを求めることができる権限でございます。具体的には、消費者契約法では不当な勧誘と契約条項について、景品表示法では不当な表示について、特定商取引法では不当な勧誘、契約条項、表示について、食品表示法では不当な食品表示について、差止めを求めることができることと規定しております。
 差止め請求権の実施状況につきまして、昨年度末、令和五年三月三十一日時点の累計で申し上げますと、消費者契約に関するものが千五百五十六件、特定商取引法に関するものが九十一件、景品表示法に基づくものが二百四件、食品表示法に基づくものはゼロ件でございます。

発言情報

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発言者: 黒田岳士

speaker_id: 27919

日付: 2023-04-11

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会