河野太郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○河野国務大臣 九六年の十月二十日に当選して、前回の総選挙の前に二十五周年のお祝いをしていただきましたが、持ち時間三分という質疑は初めてでございまして、ちょっとどう答弁していいのか、ややびびっておりますが。
 高利、高配当をうたって勧誘して、過去に大規模な消費者被害を発生させた販売預託商法などについては、これはもう法改正で原則禁止とさせていただいたところでございます。
 特商法の規制対象であります連鎖販売取引及び業務提供誘引販売、こういう利益誘引性を伴う類型について、合理的な根拠がないにもかかわらず、勧誘の際に確実になどと告げることは、これは不実告知として特定商取引法の禁止行為としておりまして、今年の三月に、利益を生ずることが確実であると誤解させる断定的判断を提供して行っていた連鎖販売業者に行政処分を行ったところでございます。
 高利、高配当をうたう商品、サービスについて許可制を採用することを仮に考えた場合、将来の見通しが不確実な中で、許可することによって国がお墨つきを与えたという誤解を生じ、かえって消費者被害を誘発させるおそれがございます。また、相場の変動によって高利、高配当が得られる場合も、理論上は、レアケースですけれども、あり得ますので、そういうものを全て一律に不許可というわけにもこれはいかないわけで、許可制を有効な形で構築することはなかなか困難ではないかと思っております。
 まず、消費者の皆様に、やたらと高利であったり、やたらと何か確実であったりというものについては、これは疑ってかかるべきという注意喚起あるいは消費者教育、こういうものを徹底することで、消費者被害の防止にひとまずは努めてまいりたいというふうに思っております。

発言情報

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発言者: 河野太郎

speaker_id: 11808

日付: 2023-05-25

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会