消費者問題に関する特別委員会

2023-05-25 衆議院 全141発言

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会議録情報#0
令和五年五月二十五日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 稲田 朋美君
   理事 井原  巧君 理事 堀内 詔子君
   理事 宮崎 政久君 理事 宮下 一郎君
   理事 山田 勝彦君 理事 吉田 統彦君
   理事 池畑浩太朗君 理事 古屋 範子君
      上杉謙太郎君    柿沢 未途君
      勝目  康君    岸 信千世君
      小林 鷹之君    田畑 裕明君
      武村 展英君    土田  慎君
      中山 展宏君    平沼正二郎君
      深澤 陽一君    船田  元君
      牧原 秀樹君    松島みどり君
      保岡 宏武君    青山 大人君
      井坂 信彦君    石川 香織君
      大河原まさこ君    早稲田ゆき君
      浅川 義治君    沢田  良君
      岬  麻紀君    國重  徹君
      吉田久美子君    田中  健君
      本村 伸子君
    …………………………………
   国務大臣
   (消費者及び食品安全担当)            河野 太郎君
   政府参考人
   (公正取引委員会事務総局官房審議官)       塚田 益徳君
   政府参考人
   (警察庁長官官房総括審議官)           谷  滋行君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 友井 昌宏君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 親家 和仁君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 大橋 一夫君
   政府参考人
   (消費者庁政策立案総括審議官)          片岡  進君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    真渕  博君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    植田 広信君
   政府参考人
   (消費者庁審議官)    依田  学君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          竹内  努君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           宮本 悦子君
   政府参考人
   (国土交通省自動車局次長)            野津 真生君
   政府参考人
   (環境省大臣官房審議官) 針田  哲君
   衆議院調査局第一特別調査室長           菅野  亨君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月二十八日
 辞任         補欠選任
  本田 太郎君     岸 信千世君
五月二十五日
 辞任         補欠選任
  鳩山 二郎君     深澤 陽一君
  浅川 義治君     岬  麻紀君
同日
 辞任         補欠選任
  深澤 陽一君     鳩山 二郎君
  岬  麻紀君     浅川 義治君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
     ――――◇―――――
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稲田朋美#1
○稲田委員長 これより会議を開きます。
 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として公正取引委員会事務総局官房審議官塚田益徳さん、警察庁長官官房総括審議官谷滋行さん、警察庁長官官房審議官友井昌宏さん、警察庁長官官房審議官親家和仁さん、警察庁長官官房審議官大橋一夫さん、消費者庁政策立案総括審議官片岡進さん、消費者庁審議官真渕博さん、消費者庁審議官植田広信さん、消費者庁審議官依田学さん、法務省大臣官房司法法制部長竹内努さん、厚生労働省大臣官房審議官宮本悦子さん、国土交通省自動車局次長野津真生さん、環境省大臣官房審議官針田哲さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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稲田朋美#2
○稲田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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稲田朋美#3
○稲田委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。吉田統彦さん。
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吉田統彦#4
○吉田(統)委員 おはようございます。立憲民主党の吉田統彦でございます。
 三分ですので、端的に進めていきます。
 今回は、端的に課題を指摘して、具体的かつ絶対的な解決案を提示し、それに対して、我々が非常に英邁だと信じます河野大臣の御所見をお聞きしたいと思います。
 この二年間、私も、消費者問題に関する特別委員会の野党筆頭理事を務めてまいりまして、消費者被害の状況や消費者行政の対応を見てまいりました。
 悪徳業者が、手を替え品を替え、その手法を様々変えていって、あるいはその外観である法人を次々に改廃して、同様の手口を繰り返してまいります。結局、いつまでたっても、弱い消費者への被害は、大小の差異はあれども継続的に発生してきます。そして、消費者庁の規制は常に後追いで、かつ個別的であります。網羅的なものにはなり得ず、時機を逸するために被害者救済もままならない。結局、消費者被害の救済は、被害者自身が多大な労力をかける裁判に委ねなければならないという状況になっています。実際、被害者が救済される例はほとんど我々は耳にしないと思います。
 大臣、この辺りで、やはり考え方を根本的に改めて、そうは私は思っていませんが、事業者におもねるような政策ではなくて、消費者ファーストの政策に転換すべきだと考えます。
 世の中には、直接、間接を問わず、確実にもうかるとか、高利、高配当、高還元をうたう商品やサービスであふれています。必ずもうかるとか、そんなに高利でよい商品だったら、本人が多額の借金をしてでも、黙って購入、運用すればいいわけであります。それらは、ほとんどの場合、誤解を恐れずに申し上げれば、インチキ、詐欺まがいであると言ってもよいのではないかと私は思います。
 このような高利、高配当、高還元をうたう商品、サービスをボトルネックで抑え込んでいく、つまり、その高利、高配当、高還元ができるというエビデンスを提出させて、消費者庁による許可制にすればよいと思います。あるいは、直罰規定もそこに入れて、勝手にやっちゃったらそれは直罰を受ける、ちゃんと消費者庁にエビデンスを出して許可をもらいなさい、そういった形式にすれば、被害がかなり減少する、あるいは根絶できると思うんですが、河野大臣、いかがでしょうか。
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河野太郎#5
○河野国務大臣 九六年の十月二十日に当選して、前回の総選挙の前に二十五周年のお祝いをしていただきましたが、持ち時間三分という質疑は初めてでございまして、ちょっとどう答弁していいのか、ややびびっておりますが。
 高利、高配当をうたって勧誘して、過去に大規模な消費者被害を発生させた販売預託商法などについては、これはもう法改正で原則禁止とさせていただいたところでございます。
 特商法の規制対象であります連鎖販売取引及び業務提供誘引販売、こういう利益誘引性を伴う類型について、合理的な根拠がないにもかかわらず、勧誘の際に確実になどと告げることは、これは不実告知として特定商取引法の禁止行為としておりまして、今年の三月に、利益を生ずることが確実であると誤解させる断定的判断を提供して行っていた連鎖販売業者に行政処分を行ったところでございます。
 高利、高配当をうたう商品、サービスについて許可制を採用することを仮に考えた場合、将来の見通しが不確実な中で、許可することによって国がお墨つきを与えたという誤解を生じ、かえって消費者被害を誘発させるおそれがございます。また、相場の変動によって高利、高配当が得られる場合も、理論上は、レアケースですけれども、あり得ますので、そういうものを全て一律に不許可というわけにもこれはいかないわけで、許可制を有効な形で構築することはなかなか困難ではないかと思っております。
 まず、消費者の皆様に、やたらと高利であったり、やたらと何か確実であったりというものについては、これは疑ってかかるべきという注意喚起あるいは消費者教育、こういうものを徹底することで、消費者被害の防止にひとまずは努めてまいりたいというふうに思っております。
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吉田統彦#6
○吉田(統)委員 終わります。ありがとうございました。
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稲田朋美#7
○稲田委員長 次に、青山大人さん。
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青山大人#8
○青山(大)委員 今日は、カスタマーハラスメント対策についてお伺いいたします。
 私も何度か、各委員会でもこの問題について取り上げてきました。今でこそ、カスタマーハラスメントとは社会的にも認知されてきましたけれども、元は、二〇一七年、六年前に、全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合が、全国で悪質なクレームがどのようになっているかという実態調査が行われたのがきっかけだというふうに思っております。そういう中で、政府の方でも、カスタマーハラスメント対策の予算が新設されました。
 まずは、現在の取組について改めてお伺いいたします。
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宮本悦子#9
○宮本政府参考人 お答え申し上げます。
 厚生労働省におきましては、令和三年度に、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルを作成し、カスタマーハラスメントに当たる言動の考え方や対策の基本的な枠組みなどを示すとともに、マニュアルの内容をまとめましたリーフレットや啓発ポスターを作成してございます。
 また、令和四年度には、企業におけます取組を促進するため、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルを用いて、カスタマーハラスメント対策に関する考え方や具体的な取組等について企業向けの研修を実施したところでございます。
 さらに、令和五年度におきましては、ハラスメント対策に関しますポータルサイトなどを通じてマニュアルの内容を周知啓発すること、また、業界ごとにカスタマーハラスメント対策に関する取組事例を収集した上でカスタマーハラスメント対策に関する研修を実施すること、さらに、都道府県労働局で相談に対応するほか、メールやSNSで対応する相談窓口を設けまして、カスタマーハラスメントに関する相談に丁寧に対応していくことなどの取組を実施することとしてございます。
 厚生労働省といたしましては、このような取組を通じまして、カスタマーハラスメントの防止や、カスタマーハラスメントが発生した場合に企業が的確に対応できる環境整備を進めまして、労働者が安心して働くことができる職場づくりを進めてまいりたい、このように考えてございます。
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青山大人#10
○青山(大)委員 これは、元々は小売業界、そういうところでたくさんあった中で、今では介護の現場ですとかいろいろな業界において社会問題化していまして、さらに、当然、今、小売ですとか介護などを含めて人手不足の問題もあるわけでございまして、しっかりとですね、このカスタマーハラスメント、いわゆる我々一般の消費者も本当にそういった加害者になり得るということをしっかりと社会全体で認識を共有していくことが私は大切だというふうに思っております。
 今おっしゃったように、政府も様々な取組をされているわけで、私、もう一度、そういった政府が今行っていることも含めて、どういう効果があったのかとか、これまでと比べてどういう改善があったのか、そういう改めて実態調査を行うことも必要かなというふうに思いますけれども、そういった予定、今後そういった改めて実態調査、改善の状況などをする予定があるのか、お伺いさせていただきます。
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宮本悦子#11
○宮本政府参考人 お答え申し上げます。
 カスタマーハラスメントに関する実態調査につきましては、直近では令和二年度に実施しており、カスタマーハラスメント対策に関する予算措置を講じ始めました令和三年度以降の状況につきましては、現時点では調査しておりません。
 カスタマーハラスメント企業対策マニュアルにつきましては、令和四年二月に公表したところでございまして、厚生労働省としては、現時点では、企業において当該マニュアル等を活用したカスタマーハラスメント対策が講じられますよう、引き続き周知啓発に努めてまいりたいと考えてございます。
 その上で、企業におけます対策の取組状況や労働者の被害状況等について、今後適切な時点で改めて実態把握を行うこととしたい、このように考えてございます。
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青山大人#12
○青山(大)委員 適切な時点ということで、そんなに、そう遠くないと思いますので、そこはしっかりとお願いいたします。
 あと、これは、今はそういったマニュアルですとか啓発の活動をされています。私は、今の段階ではそこから始めていいと思うんですけれども、やがて将来的にはそういったカスタマーハラスメント防止法みたいな法の整備も必要かな、そういった検討もすべきじゃないのかなというふうに考えますけれども、法制化について、何か今、検討状況とか、考えていることがあったら、お伺いさせていただきます。
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宮本悦子#13
○宮本政府参考人 お答え申し上げます。
 重ねての答弁になりますけれども、現在、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルにつきまして公表して、現在、企業におけますマニュアルを活用したカスタマーハラスメント対策が講じられますよう周知啓発に努めているところでございまして、当面、周知啓発に努めてまいりたい、このように考えております。
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青山大人#14
○青山(大)委員 そして、カスタマーハラスメントを防止するには、やはり消費者側の教育も必要だというふうに考えます。
 これも過去に国会質問でも取り上げたんですけれども、やはり加害者をつくり出さないための取組も重要だと思います。どうしても、今答弁があったように、事業者側の防止策に重きが置かれている状況ですけれども、消費者に、それぞれの行為が正当に店舗へ意見を述べる行為を超えてハラスメントになってしまっていないか、さらには、強要罪とか恐喝罪になってしまうのか、そういったことを消費者に認識してもらうとともに、カスタマーハラスメントを発生させない上でもそういった消費者教育が大切だと思っていますけれども、そういった現在の取組についてお伺いさせていただきます。
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片岡進#15
○片岡政府参考人 お答え申し上げます。
 消費者が事業者に意見を伝えることにつきましては、それが適切に行われる場合には、事業者の提供する商品やサービスの改善を促すことにもつながるものであり、消費者市民社会の形成を目指す消費者教育の理念にも沿ったものというふうに考えてございます。
 他方で、委員御指摘のように、著しい暴言や土下座の強要などの行き過ぎた言動は、犯罪行為を構成する場合もございます。
 このため、消費者庁では、消費者市民社会の形成の観点からも、事業者に配慮した適切な意見の伝え方について消費者向けの啓発チラシを作成するほか、七省庁連名の啓発ポスターを作成してまいりました。加えて、適切な意見の伝え方については、有識者によるコラムを消費者庁のホームページに掲載をしてきたところでございます。さらに、犯罪行為への注意を促す観点から、啓発チラシの中で、行き過ぎた言動が強要罪や恐喝罪に問われた事例なども記載をして、注意喚起をしてまいりました。
 また、委員を始め国会でも御指摘をいただいたところでございますけれども、令和五年三月に閣議決定をいたしました新たな消費者教育の推進に関する基本的な方針の中では、「「消費者市民社会」の意義」の項目の中で、「事業者に適切に意見を伝えることは、事業者の提供する商品やサービスの改善を促すことにつながり得る。」との文言を追加するなど、カスタマーハラスメント対策も念頭に置いて、記載を盛り込んだところでございます。
 関係省庁とも連携をして、消費者の目に届くよう、周知啓発を続けてまいりたいというふうに思っております。
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青山大人#16
○青山(大)委員 あと、私は前も一回言ったんですが、やはり子供たち、若いうちから学校教育で、そういった消費者教育の一環でカスタマーハラスメントのことを取り上げることも必要かなと思っています。どうしても、今、消費者教育、もちろん限られたカリキュラムですけれども、そういった悪質商法の契約の注意とか、そっちに重きが置かれていますけれども、やはり子供のうちから、自分たちも加害者になり得る、そういった教育をすることも必要かなと思います。
 これは、別にカスタマーハラスメントに限らず、例えば、今、ネットとか、我々政治家に対しても、いろいろなことを結構みんな発するじゃないですか。やはり、そういった軽い言動が実は相手を傷つけるとか、そういったことの啓発の意味でも、消費者教育の一環として、学校とか教育現場でカスタマーハラスメント教育を入れることも必要かなと思っています。
 これは、大臣、何か御見解ありますでしょうか。
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河野太郎#17
○河野国務大臣 最近は、SNS上での暴言というのが野放しになっていて、それがSNSにとどまらずに、リアルなところでも続いてしまうという傾向は恐らくあるんだろうと思います。子供たちが将来自立した消費者になる、あるいは消費者として責任ある行動を取るというためには、やはり、学校で、それぞれの段階で、消費者教育に、そういう責任ある消費者行動というのをカリキュラムに組み込んでいくというのは、多分大事なことなんだと思います。
 中学校、高校では、学習指導要領の中で、消費者の基本的な権利と責任について理解をすること、あるいは責任ある消費行動について考えるということが盛り込まれております。文部科学省と連携をしながら、そういう学校教育のカリキュラムの中で、消費者庁が作るパンフレットとかチラシというのは、これは是非活用していただきたいと思っております。
 それから、今年の三月末に閣議決定をいたしました、「様々な場における消費者教育の推進」の中の「家庭」の中に、やはり、市民社会に参画するための基礎的な資質を育む場の一つであるという文言を入れましたので、家庭における子供の消費教育、消費者教育、これも大事だと思います。保護者にも、そうした情報提供を引き続き続けてまいりたいと思います。
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青山大人#18
○青山(大)委員 是非是非お願いいたします。
 消費者庁のこのチラシも非常に分かりやすいので、一呼吸置こう、言いたいこと、要求したいことを明確に、そして理由を丁寧に伝えましょう、事業者の説明も聞きましょうと。こういった活用も是非お願いいたします。
 また、あわせて、カスタマーハラスメント防止法の法制化の検討も是非進めてほしいなと要望させてもらって、質問を終わりにします。
 以上です。ありがとうございました。
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稲田朋美#19
○稲田委員長 次に、井坂信彦さん。
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井坂信彦#20
○井坂委員 おはようございます。立憲民主党の井坂信彦です。
 本日は、電力料金、電気代の値上げについて、消費者の立場から質疑をいたします。
 先週金曜日、政府は、大手電力会社の電気料金の値上げを正式に認可しました。早速、六月の一日から、電気代、値上げ幅が一番小さい東京電力でも一五・三%、そして一番大きい北陸電力では三九・七%も電気料金が値上げをされることになります。
 消費者庁は、当初、電力会社のカルテルや他社の顧客情報の不正閲覧など、こうした体質に問題があるのではないか、ここが直らない限りは値上げはそう簡単には認められないということで、経済産業省と協議をしておりました。しかし、最終的には、消費者庁も値上げを了承し、電気代の値上げが決定してしまったわけであります。
 そこで、大臣に伺いますが、経産省に値上げを了承した条件として、このように書かれています。自由化によっても変わらなかった仕組みの在り方の変革、また、課題の解決に向けた体制の改革が進められることを前提に協議案を了承とあるわけです。
 大臣、伺いますが、変革が進まなければ次回の値上げ申請は却下をするのか、そもそも、この約束を守らないということであれば、了承を撤回して、元の料金に戻させるべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
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河野太郎#21
○河野国務大臣 今回の電気料金の規制料金の値上げ申請に関しまして、電力会社がカルテルを結ぶ、あるいは情報の不正閲覧を行う、様々な不正事案が起きておりました。消費者庁としては、こうした不正事案が規制料金に影響を及ぼしている、電力会社の効率的な経営に影響を及ぼしている、そういう主張をしたわけでございます。当初、経済産業省は影響はないと言っておりましたが、消費者庁としてそうは考えられなかったものですから。
 ところが、協議の中で、経済産業省が、不正事案が規制料金に及ぼす影響はあったというのを認めるに至りましたが、残念ながら、今の経済産業省の体制ではその影響を定量的に測ることは困難であるということでしたので、効率化係数を深掘りさせるということで今回は対応するということにいたしました。その中で、こうした不正事案がどのような影響があるのかということを定量的に把握する体制をつくっていく。
 それから、自由化をしたにもかかわらず電力会社の高コスト体質というものが変わってこなかった、これを我々は重く見たわけで、自由化によって変わらなかった高コスト体質というものをいかに変えていくのか。その際、そこに消費者庁も参画をしてしっかり見ていくということになったわけでございますので、まず、経済産業省は、自由化によっても変わらなかったこの今の仕組みの在り方をどのように変えるのか、そうしたことをしっかりとまず考える、我々もそれをしっかりと見ていくということで合意をいたしました。
 当初の規制料金の値上げ幅よりも大分値上げ幅は圧縮されたということになりますので、我々は、経済産業省と一緒に、この体制の変革、その他についてしっかり見ていきたいと思っております。
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井坂信彦#22
○井坂委員 一緒に見ていく、中にも入るということが仕組みに入っておりますので、そういう意味では、今回の、変革が前提である、了承の前提であるということですから、この前提が崩れることのないように、これは消費者庁も中に入って、一部責任を負って進めていただきたいというふうに思います。
 次に、おっしゃるように、経営効率化の深掘りというのが一定された、これは評価をしたいと思います。しかし、まさに先ほど御答弁があったように、現在のやり方では高コスト体質や不正事案の影響が定量的に評価、推定はできない、これが認められたわけであります。である以上、結果的に、この事前にやった深掘りが不十分であったという可能性は十分にあるというふうに考えております。
 もし、今回、事前にやった深掘りが不十分であったというときには、これは当然、追加で深掘りを求めるべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。
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河野太郎#23
○河野国務大臣 仮定の御質問に答えるのはなかなか困難でございますが、今回、自由化したにもかかわらず、結果としてその自由化のもくろみどおりになっていなかったというのが、ここはかなり明確になりました。
 例えば、カルテルを結んだ電力会社を見てみると、明らかにカルテルを結んだ後、相手地域での入札がゼロになっているということもありましたし、あるいは、いろいろな調達案件を見ると、ほとんどが特命随契になっていて、入札されているのが一割にも満たないというような、しかも、いろいろな、調達相手も地域の中で、旧一電の地域の中に限定されている。
 様々問題があることが分かりましたので、そこについてしっかりと、この自由化のメリットが出るような見直しをしなければいかぬと思っておりますので、そこは消費者庁もしっかり中に入って見ながら、やっていきたいと思います。
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井坂信彦#24
○井坂委員 今おっしゃった極めて高い特命発注率ということも、これはちゃんとやれるのかということで質問通告に入れておりましたが、今大臣の答弁でもしっかりおっしゃっていただきましたので、次に行きたいというふうに思います。
 次に伺いたいのが、今ほどは、消費者庁から経産省に対して、最後、了承を認めるに当たっての条件について伺ったわけでありますが、次に伺うのは、その前段階、五月十一日に消費者委員会から消費者庁に提出された意見書について伺います。
 この意見書には数多く様々な指摘や要望事項が書いてありましたが、しかし、これを受けて消費者庁が経産省に了承の条件として出した短い文書には、この消費者委員会の意見書の中に入っていたのに消費者庁から経産省には特に伝えられていないということも数多く残されているわけであります。
 例えば、電力料金の負担軽減の対策についてであります。この消費者委員会の意見書にはこう書いてあります。全国四八%の家庭が自由料金契約となっており、今般の急激な料金値上げという状況に対して、経産省は自由料金を契約している消費者も念頭にした負担軽減の対策を講じるべき、こう書いてあります。
 消費者庁としては、これはどのように実現をしていくのか、これから一部中に入って一緒に協議をしていくわけでありますから、その点について大臣に伺いたいと思います。
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河野太郎#25
○河野国務大臣 消費者委員会の意見、これは消費者庁から経産省に出したものにしっかり添付されておりますので、消費者委員会の意見もこれは経産省にきっちり伝わっております。そこは誤解なきようにしたいと思います。
 消費者委員会の意見は、経済産業省に対して、今おっしゃったように、自由料金を契約している消費者も念頭にした負担軽減の対策を講じるべきと言っておりまして、これは消費者庁の意見と一緒に経済産業省に送付をしております。
 負担軽減につきまして、現時点で、規制料金と自由料金の区別なく、本年一月使用分から八月使用分まではキロワットアワー当たり七円、九月使用分についてはキロワットアワー当たり三・五円の家計補助がなされておりまして、十月以降にどのように対応するかについて、燃料価格の動向も踏まえ、経済産業省においてこれはしっかり検討されるものと考えておりますので、消費者庁としては、消費者委員会とともに、この経済産業省の対応をフォローしていきたいと思っております。
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井坂信彦#26
○井坂委員 消費者委員会の意見、添付されているというのは私も事前に伺っているんですが、確認をしたのは、消費者庁から経産省への意見、そして消費者委員会から経産省への意見ではなくて、やはりこれは、消費者委員会の意見を消費者庁が受け取って、そしてそれも踏まえて消費者庁が経産省に文書でしたためて了承の条件を送った、こういう形でありますから、消費者委員会の中に入っていて、そして消費者庁の中には入っていないことというのは、やはりこの場でしっかり確認をさせていただきたいというふうに考えております。
 続いて、同じような話なんですが、低所得者に対する対応ということも消費者委員会の意見には書かれております。海外で実施されている施策などを参考に、福祉政策の視点から消費者保護対応を検討すべき、こういうふうに消費者委員会の意見書には書いてあるわけでありますが、こちらも、消費者庁としてどのように対応していくのか、確認をいたします。
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河野太郎#27
○河野国務大臣 消費者委員会の意見は、経済産業省に対しまして、今回の値上げにより低所得者や収入が不安定な家計がエネルギー困窮者とならないように、福祉政策の視点から消費者保護対応を検討することを求めております。
 この意見についても、消費者庁の意見に添付して経済産業省に送付をしているところでございますので、今後の補助の在り方について、燃料価格の動向も踏まえて経済産業省において検討されるものと考えております。
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井坂信彦#28
○井坂委員 やはりお聞きをしてよかったと思うんですけれども、前半の、消費者庁が直接経産省に文書で書いて、これが前提条件だと言ったことに関しては、これは確かに、消費者庁が実際今後の検討の中に入って、参画をしてとはっきり書いてあるんですね。参画をして、こうした変革を行っていく、消費者庁も一プレーヤーとしてもやっていく、こういう形であります。
 一方で、先ほどの負担軽減であったり、今質問申し上げた低所得者向け、福祉的な消費者保護対応、こうしたことに関しては、今の御答弁のように、消費者委員会の意見に書いてあるから経産省も対応してくれるものだろう、こういう形にトーンダウンをしてしまうわけであります。
 ちょっと心配なので伺いますが、これも、大臣がおっしゃったように、消費者委員会の意見は、消費者庁の意見も同様であるということなのか、この消費者保護に関してですね。それとも、いや、これは消費者委員会が勝手に言っていることで、消費者庁はこの点については特にこういう考えは持っていないということなのか。確認をしたいと思います。
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河野太郎#29
○河野国務大臣 消費者委員会の意見についても、消費者庁は消費者委員会とともにしっかりフォローしてまいります。
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