松本剛明の発言 (総務委員会)
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○松本国務大臣 井林委員にお答え申し上げたいと思います。
御質問いただいた地方議会でございますが、第三十三次地方制度調査会は、昨年末、地方議会に関する答申を総理に提出をいたしました。住民に開かれた議会の実現に向け、オンラインの活用について積極的な議論が行われてきております。
こうした議論を踏まえて、今週、本会議におけるオンラインの活用について、新たな助言通知を発出いたしました。
具体的には、議案に対する質疑、討論、表決と、いわゆる一般質問、すなわち、団体の事務全般について執行機関の見解をただす趣旨で行われる質問とを分けて考え方を整理いたしました。
まず、これまでも申し上げているとおり、本会議において団体意思を最終的に確定させる上で、議員本人による自由な意思表明は疑義の生じる余地のない形で行われる必要があります。このことから、地方自治法上、表決の要件として出席とされており、表決や、表決と一体不可分の議事として行われる討論や質疑については、議員が議場で行う必要があること、一方、いわゆる一般質問については、その形式について法律の定めがないことから、各団体の会議規則等で定めるところにより、本会議に出席が困難な事情を抱える欠席議員がオンラインで行うことも可能であること等についてお示ししたものです。
この通知を踏まえ、各議会において実際にどのような取扱いとするかは、議会運営の状況や個別具体の事例に照らしてそれぞれで御判断いただくものと考えております。
御指摘の議員のなり手確保については、各議会において、この通知を参考にした取組のほか、地方制度調査会の答申で必要性が指摘された多様な人材の参画を前提とした議会運営の取組を進めていただくとともに、総務省としても、答申を踏まえ、法制上の措置を含め、必要な措置を講じてまいりたいと思います。