奥野総一郎の発言 (総務委員会)
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○奥野(総)委員 ただ、どう見ても中身は、例示とかもほとんど変わっていないので、どういうものが出てくるかというのは非常に興味深いところでありますけれども。
この放送法の四条の問題のポイントは、当時、七年前でしたが、私は予算委員会でも取り上げ、この総務委員会でも取り上げ、今日パネルを使いますけれども、当時の資料をそのまま使えるんですね。ですが、その当時も今もポイントは何かというと、当時の官邸が政治的圧力をかけたのではないか、そして、それによって憲法が保障する報道の自由や表現の自由を奪おうとしたんじゃないかということであります。
これも当時の資料でありますけれども、放送というのは電波法の無線局免許で管理していますから、電波法の規定をここに引いてきましたけれども、総務大臣が、この法律というのは電波法、放送法に違反したときには、三か月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じるということで、いわゆる停波ということが総務大臣の一存でできるんですね。放送法違反が認定されれば、停波が総務大臣の一存でできるというのがこの電波法の七十六条であります。
となると、じゃ、放送法違反とは何ですかというときに問題になっているのがこの放送法の三条の部分であります。三条というのは放送番組について定めておりまして、放送番組というのは、第二号、下線が引いてありますけれども、政治的に公平であることが求められている。もちろん、事実を曲げないとかいろいろありますけれども、今回問題になっているのは、この二号の問題、政治的に公平であることが放送法で求められている。これに違反をすれば直ちに、大臣が違反していると判断すれば可能性としては停波ができる、これは当時の高市大臣もおっしゃっていますし、今も答弁は変わっていないと思うんです。
そうすると、じゃ、何が問題になるかというと、政治的に公平であることとは何ですか、ここが問題になってくるわけです。これを恣意的に判断されると、時の政権が気に食わないというだけの理由でテレビ局、テレビの電波を止める、一つの番組を狙い撃ちにして止めることができるというようなことも、この二号の解釈によっては可能となる。だから問題なんですね。
こういうことで、もし二号が変な解釈になれば、メディアにとっては物すごく圧力になり得るということ、官邸の意向に沿わないと番組を停止するというふうに脅せるようなツールとしても機能するということが問題なんです。だから、この二号の問題が大事なんですね。
この二号の解釈については、スタンダードなものとしては、平成六年三月二十四日、当時の江川局長答弁というものがあります。それ以前にもあるんですが、ここですね、冒頭のところです。ありますけれども、全体として判断すると。番組全体として政治的公平を判断するというところ、この一番左端のところですが。一つの番組ではなく、放送事業者の全体番組を見て判断するという、この答弁は今も生きているということでよろしいでしょうか。