総務委員会

2023-03-16 衆議院 全132発言

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会議録情報#0
令和五年三月十六日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 浮島 智子君
   理事 あかま二郎君 理事 斎藤 洋明君
   理事 武村 展英君 理事 鳩山 二郎君
   理事 石川 香織君 理事 奥野総一郎君
   理事 守島  正君 理事 中川 康洋君
      井林 辰憲君    井原  巧君
      石原 正敬君    岩田 和親君
      上杉謙太郎君    川崎ひでと君
      国光あやの君    小森 卓郎君
      佐々木 紀君    坂井  学君
      島尻安伊子君    田所 嘉徳君
      中川 貴元君    西野 太亮君
      長谷川淳二君    古川 直季君
      穂坂  泰君    務台 俊介君
      保岡 宏武君    渡辺 孝一君
      おおつき紅葉君    岡本あき子君
      神谷  裕君    重徳 和彦君
      徳永 久志君    本庄 知史君
      道下 大樹君    伊東 信久君
      市村浩一郎君    中司  宏君
      輿水 恵一君    西岡 秀子君
      宮本 岳志君    吉川  赳君
    …………………………………
   総務大臣         松本 剛明君
   総務副大臣        柘植 芳文君
   総務大臣政務官      国光あやの君
   総務大臣政務官      中川 貴元君
   総務大臣政務官      長谷川淳二君
   政府参考人
   (総務省情報流通行政局長)            小笠原陽一君
   参考人
   (日本放送協会経営委員会委員長)         森下 俊三君
   参考人
   (日本放送協会会長)   稲葉 延雄君
   参考人
   (日本放送協会専務理事) 林  理恵君
   参考人
   (日本放送協会専務理事) 伊藤  浩君
   参考人
   (日本放送協会理事・技師長)           児玉 圭司君
   参考人
   (日本放送協会理事)   中嶋 太一君
   参考人
   (日本放送協会理事)   山名 啓雄君
   総務委員会専門員     阿部 哲也君
    ―――――――――――――
委員の異動
三月十六日
 辞任         補欠選任
  金子 恭之君     岩田 和親君
  佐々木 紀君     穂坂  泰君
  杉田 水脈君     上杉謙太郎君
  道下 大樹君     本庄 知史君
  湯原 俊二君     徳永 久志君
同日
 辞任         補欠選任
  岩田 和親君     石原 正敬君
  上杉謙太郎君     杉田 水脈君
  穂坂  泰君     佐々木 紀君
  徳永 久志君     湯原 俊二君
  本庄 知史君     道下 大樹君
同日
 辞任         補欠選任
  石原 正敬君     金子 恭之君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(内閣提出、承認第一号)
     ――――◇―――――
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浮島智子#1
○浮島委員長 これより会議を開きます。
 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本件審査のため、本日、政府参考人として総務省情報流通行政局長小笠原陽一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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浮島智子#2
○浮島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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浮島智子#3
○浮島委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。奥野総一郎君。
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奥野総一郎#4
○奥野(総)委員 立憲民主党、奥野総一郎でございます。
 今日はNHK予算でありますが、放送法四条の問題、大事な、これは放送業界のインフラでもありますから、憲法というようなものでもありますから、質問させていただきたいと思います。
 まずは、高市元大臣が一昨日の本会議答弁で、委員会前夜、委員会というのは二〇一五年五月の参議院の総務委員会のことだと思いますが、委員会前夜の私と大臣室の答弁案に関するやり取りのメールや、答弁案を作成した課から大臣室に送られてきた資料について、お求めいただけましたら、本院に提出をさせていただきたく存じます、こう言っておられます。
 本院というのは衆議院のことだと思うんですね。大臣室に送られてきた答弁案を作成した担当課というのは総務省の課ということだと思うので、まずは、高市さんの方からそういう問合せが総務省に来ているのか、来ているとして、現担当大臣ではないんですが、やはりこれは総務省の当時の問題でもありますし、放送行政に関することでありますから、このメール等々資料について、この総務委員会の理事会の方に御開示いただけないかということでありますが、大臣、いかがですか。
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松本剛明#5
○松本国務大臣 御指摘の答弁は、一昨日の衆議院本会議で高市大臣がお答えになったものでございます。
 御指摘の資料の取扱いについては、私も出席した昨日の参議院予算委員会の場で御議論があり、理事会での協議事項になっていると承知をいたしております。
 高市大臣、私も内閣の一員として、国会のお求めに対しては、お示しできる資料をお示しし、御説明申し上げてきたところでございまして、引き続き、国会のお求めに対しては真摯に対応いたしたいと考えております。
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奥野総一郎#6
○奥野(総)委員 真摯に対応していただけるということでありますので、是非、整ったらお示しいただきたい。理事会でまたお願いします。
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浮島智子#7
○浮島委員長 後刻、理事会で協議いたします。
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奥野総一郎#8
○奥野(総)委員 ただ、どう見ても中身は、例示とかもほとんど変わっていないので、どういうものが出てくるかというのは非常に興味深いところでありますけれども。
 この放送法の四条の問題のポイントは、当時、七年前でしたが、私は予算委員会でも取り上げ、この総務委員会でも取り上げ、今日パネルを使いますけれども、当時の資料をそのまま使えるんですね。ですが、その当時も今もポイントは何かというと、当時の官邸が政治的圧力をかけたのではないか、そして、それによって憲法が保障する報道の自由や表現の自由を奪おうとしたんじゃないかということであります。
 これも当時の資料でありますけれども、放送というのは電波法の無線局免許で管理していますから、電波法の規定をここに引いてきましたけれども、総務大臣が、この法律というのは電波法、放送法に違反したときには、三か月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じるということで、いわゆる停波ということが総務大臣の一存でできるんですね。放送法違反が認定されれば、停波が総務大臣の一存でできるというのがこの電波法の七十六条であります。
 となると、じゃ、放送法違反とは何ですかというときに問題になっているのがこの放送法の三条の部分であります。三条というのは放送番組について定めておりまして、放送番組というのは、第二号、下線が引いてありますけれども、政治的に公平であることが求められている。もちろん、事実を曲げないとかいろいろありますけれども、今回問題になっているのは、この二号の問題、政治的に公平であることが放送法で求められている。これに違反をすれば直ちに、大臣が違反していると判断すれば可能性としては停波ができる、これは当時の高市大臣もおっしゃっていますし、今も答弁は変わっていないと思うんです。
 そうすると、じゃ、何が問題になるかというと、政治的に公平であることとは何ですか、ここが問題になってくるわけです。これを恣意的に判断されると、時の政権が気に食わないというだけの理由でテレビ局、テレビの電波を止める、一つの番組を狙い撃ちにして止めることができるというようなことも、この二号の解釈によっては可能となる。だから問題なんですね。
 こういうことで、もし二号が変な解釈になれば、メディアにとっては物すごく圧力になり得るということ、官邸の意向に沿わないと番組を停止するというふうに脅せるようなツールとしても機能するということが問題なんです。だから、この二号の問題が大事なんですね。
 この二号の解釈については、スタンダードなものとしては、平成六年三月二十四日、当時の江川局長答弁というものがあります。それ以前にもあるんですが、ここですね、冒頭のところです。ありますけれども、全体として判断すると。番組全体として政治的公平を判断するというところ、この一番左端のところですが。一つの番組ではなく、放送事業者の全体番組を見て判断するという、この答弁は今も生きているということでよろしいでしょうか。
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小笠原陽一#9
○小笠原政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘の平成六年三月二十四日の衆議院逓信委員会において、「「政治的に公平であること」とは、「政治上の諸問題を扱う場合には、不偏不党の立場から、特定の政治的見解に偏することなく、いろいろな意見を取り上げ、放送番組全体としてバランスのとれたものでなければならない。」」と政府参考人から答弁しております。
 これにつきましては、昭和三十九年の答弁と終始一貫の解釈であるというふうに理解しております。すなわち、政治的に公平であることについて、番組全体で見て判断するという従来の解釈を述べたものであるというふうに理解しております。
 なお、政府統一見解は、政治的に公平であることについて、番組全体で見て判断するという従来の解釈を補充的に説明し、より明確にしたものであり、従来の解釈を変更したものとは考えていないところでございます。
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奥野総一郎#10
○奥野(総)委員 現在に至るまで、この四条二号の政治的公平性に違反するということで処分を受けた、行政指導等を受けた事例というのはあるんでしょうか。
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小笠原陽一#11
○小笠原政府参考人 お尋ねの行政指導という点でございますが、放送法第四条第一項第二号に規定する政治的公平に違反したことを理由とした行政指導の事例は、これまでございません。
 なお、政治的公平に関する地上波放送への行政指導事例は、例えば、政治的公平との関係で編集上必要な注意義務を怠ったことを理由とした事例など、二件ございます。
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奥野総一郎#12
○奥野(総)委員 平成十五年十一月四日のテレビで、当時の民主党の、これは選挙の投票日の前夜なのかな、ネクストキャビネットを紹介した事例。あるいは、平成十六年、これは地方選挙でしょうけれども、自民党だけの政府広報番組、これは地方選の直前の時期ですかね、延々と放送した事例というのが、関すること。ただ、これは四条二号違反であるとは言っていないんですよね。放送番組の編集上の問題だと言って、四条二号ということで明確に処分をしたという事例ではない。そこまで配慮してきたということであります。
 また、昭和三十九年答弁では、極端な事例を除いてというワードが入っていたんですが、この江川答弁ではそこがないんですよね、極端な事例という言葉も入っていなくて。
 この江川答弁というのは、実は、椿事件といって、当時、細川連立政権ができた直後に某テレビ局の方が、自民党政権の存続を絶対に阻止して、何でもいいから反自民の連立政権を成立させるように、手助けになるような報道をしようじゃないかみたいなことを言って、大問題になったことがあったんです。そのときですら、この政治的公平性の違反というのは問わなかったんですよ。これは問題になりましたが、結局、社内の内部問題だということで、問わなかったんですね。
 そのときの答弁が、この全体を見るという話でありまして、極端な事例という言葉もワーディングは言っていないんですよ。
 ということで、使えないように、使わないようにしてきたんですね。極めて謙抑的にこの二号というのは運用されてきたわけであります。
 ところが、平成二十七年五月十二日、この真ん中の部分ですね、参議院総務委員会での、今回問題になっている高市大臣の答弁というのがありました。
 もう内容については触れませんが、一つの番組の場合でも、極端な場合ですね、選挙期間中、それに近接する期間において殊更に特定の候補者や候補予定者のみを相当の時間にわたり取り上げる特別番組を放送した場合という例示を挙げて、あるいは、国論を二分するような政治課題について、一方の政治見解のみを取り上げると、例示を挙げて答弁されています。
 これは補充的答弁と言われていますが、補充というのは、国語辞典的には、不足しているものを補うということでありまして、新しい意味合いが付加されているんじゃないでしょうか、いかがですか。
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小笠原陽一#13
○小笠原政府参考人 御答弁申し上げます。
 補充的説明についてのお尋ねでございますが、補充的説明につきましては、政治的に公平であることについて、放送番組全体を見て判断するという従来の解釈の考えの下、一つの番組でも、極端な場合においては、一般論として、政治的に公平であることを確保していると認められないことがあることは、昭和三十九年四月二十八日の参議院逓信委員会において政府参考人から答弁しているところであり、このような解釈を変更したものではありません。
 その上で、この極端な場合について、国会において、委員からの御質問に対し、より明確化する答弁をさせていただき、平成二十八年二月には、国会からの御指示を受けて、見解を提出させていただいたものでございます。
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奥野総一郎#14
○奥野(総)委員 なぜ私が江川答弁が出発点じゃないかと言ったかといいますと、江川答弁は、極端な場合というフレーズは使っていないんですよ。だから、ここで答弁が書き換えられているんですね。
 なぜかというと、そこで極端な場合と認めてしまうと、椿問題というのは処分せざるを得なくなったと思うんですね。だから、それを避けるためにも、極端な場合という言葉をあえて使わなかった。
 この平成六年の答弁がスタンダードだとすれば、極端な場合を例示したというのは新しい意味合いをつけ加えたことになるし、昭和三十九年答弁をもってしても、極端な事例というのは挙げていないんですね、具体的な事例を。具体的な事例というのは新たな意味合いを加えることになるんじゃないでしょうか。そういうことをすると、使われるんですよ。
 資料三を御覧いただきたいんですけれども、これが、放送法遵守を求める視聴者の会という、資料三でありますけれども、御覧いただきたいと思います、ちょっと小さくて見えにくいんですが。これが出たのが、二〇一五年十一月十五日の読売新聞、産経新聞の全面広告なんですよね。
 左端のところで、メディアとしても安保法案の廃案に向けて声をずっと上げるべきだと。これは、当時のニュース23のメインキャスターの岸井さんの二〇一五年九月十六日のニュース23の発言を取り上げて、新聞広告をしている。これが、政治的な公平性、放送法四条二号に反するんじゃないかという意見広告でありまして、下の方ですね、下段のところにありますが、放送法四条が求める放送の政治的公平性や多様な見解への配慮について、総務大臣答弁、平成十九年と言っていましたが、これは当時の答弁、今の御紹介した答弁と同じだと思いますが、一つの番組ではなく当該放送事業者の番組全体を見て、全体としてバランスの取れるものであるかを判断することが必要だ、こう言っている。その答弁が問題ではないかと言っているわけであります。
 最後のところ。私たちは総務省に対し、国民の知る権利を守るために放送法四条が正しく生かされるように、平成十九年大臣答弁より妥当性の高い見解を示すように求めます、こういうふうに言っています。
 これに対して、総務省は答えをしているんですね。このパネルを見ていただくと分かりますが、十一月二十六日に公開質問状があるということが記事になって、実際、公開質問状が、放送遵守を求める会から総務大臣宛てに出ています。十二月四日に、総務大臣が視聴者の会にわざわざ答えているんですよね。これは、皆さんの配付資料、お配りしている資料五のところに高市大臣の答え、これは全くこの五月の総務委員会の答弁と同じものをわざわざ答えているんですね。
 これは一団体ですよ。ケント・ギルバートさんとか、民間の一団体のこういう意見広告に対して総務省として答える。こういう事例はほかに、大臣、あるんでしょうか。ほかの事例。一団体のこういう広告に対してわざわざ文書を大臣名クレジットで答えた事例ってあるんでしょうか。
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小笠原陽一#15
○小笠原政府参考人 御答弁申し上げます。
 こういう団体に対するお問合せということについて、こういった反応をすることがあるのかということでございますが、総務省の通常の業務といたしまして、様々な放送に関する、あるいは放送行政に関するお問合せということがあれば、それに対して真摯にお答えしていくということは、通常の業務として行っているものというふうに承知をしております。
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奥野総一郎#16
○奥野(総)委員 当時のやり取りだと、そういうのはないんだというような答弁もあったんですよね。一々こういう新聞広告を取り上げていては切りがないですからないんだという答弁は、当時はあったんですよ。
 高市大臣の会見を見ると、わざわざ、これは皆さんにはお配りしている、パネルはないんですが、これまでも歴代大臣が全体で判断すると答弁してきたんだけれども、高市大臣は、ただ、私が国会で答弁いたしましたとおり、仮に一つの番組でもと言って、先ほどの解釈をわざわざメディアの前で言っているわけですね。これは、意図的に聞かれて意図的に答えているというふうに取れるわけです。
 その結果、結果かどうか分かりませんが、偶然かもしれませんけれども、この後、岸井さんは結局、このパネルにもありますように、平成二十八年、二〇一六年一月十五日に降板を発表されました。ほかにも、古舘さんとか国谷さんとか、このタイミングで、これ以降のタイミングで辞めているわけですよ。当時、大きな問題になった事案であります。
 総務大臣に伺いたいんですけれども、これは全く影響がないと言えるんでしょうか。こういう例示を殊更にしたということで、こういった影響が報道の萎縮ということを招いたんじゃないですか。だとすれば、この補充部分、私は、付加部分、新しい答弁だと思いますが、この部分については撤回して元に戻すべきじゃないですか。昭和三十九年の答弁が極端な事例と言っていたのを、江川答弁では極端な事例というのは外しているんですね。だから、また元に戻せばいいじゃないですか。どうですか。これをやれば、この問題は私は落ち着くと思うんですけれども、大臣。
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松本剛明#17
○松本国務大臣 これまでも申し上げてまいりましたけれども、補充的説明とおっしゃる部分は、政治的に公平であることについて番組全体で見て判断するという従来の解釈を補充的に説明し、より明確にしたものであると考えております。
 番組全体を見て判断するとしても、番組全体は一つ一つの番組の集合体であり、一つ一つの番組を見て全体を判断することは当然のことでありまして、こうした考え方の下、一つの番組でも、極端な場合においては、一般論として、政治的に公平であることを確保しているとは認められないことがあることは、委員も御案内のとおり、昭和三十九年四月二十八日の参議院逓信委員会において政府参考人が答弁をいたしているところでございます。
 今御指摘ございましたが、この高市大臣の回答というもの、拝見をさせていただきましたが、この下の方に、高市大臣の回答についても表現の自由にも触れており、解釈を変えず、表現の自由をしっかりと大切にするという趣旨は述べられているのではないかというふうに考えられるかと思います。
 その意味で、委員御指摘の平成六年の政府参考人の答弁も含め、従来の解釈を変更するものとは考えておらず、放送行政を変えたとも認識しておらず、放送関係者にもその点について御理解をいただけているのではないかというふうに認識しておりまして、今お話がありました補充的説明は撤回をするものではないというふうに考えております。
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奥野総一郎#18
○奥野(総)委員 なぜこのタイミングでこういうことが行われたか、なぜこのタイミングでわざわざ補充的な例示をされたかというのを今回の行政文書は示していると思うんですね。あれが真実だとすれば、意図的に表現の自由を抑え込もう、メディアをコントロールしようとした意図が官邸に見て取れるわけです。そういういわくつきの解釈は、私は撤回すべきだと思います。
 ちょっとごめんなさい。最後、NHKの問題なので、ごめんなさい。会長、経営委員長に来ていただいていますが、最後、質問したいんですけれども。
 私がずっと聞いてきたのは、議事録開示の問題があります。例のかんぽの不正営業問題について、NHKの情報公開・個人情報保護審議委員会、全面開示の答申が二回も出ているのに、開示まで二年近くかかりました。私は、これは大きな問題だと思います。
 法律上も開示が義務づけられているわけですから、開示義務というのは会長も併せて負っていると思いますので、会長に、この問題についての所感、それから、今後、開示をもっときちんとやっていくという決意を伺いたいと思います。
 それから、森下経営委員長、毎回申し上げていますが……
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浮島智子#19
○浮島委員長 奥野君に申し上げます。
 申合せの時間が経過しておりますので、おまとめください。
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奥野総一郎#20
○奥野(総)委員 最後、もう一問だけ。
 のみの会といって、経営委員会なんだけれども非公表が前提の会があるということでありますが、経営委員会で非公表の前提の会があるというのは、私は非常に問題だと思います。全て開示すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
 以上です。
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稲葉延雄#21
○稲葉参考人 御指摘の情報公開の件でございます。
 NHK情報公開・個人情報保護審議委員会の答申を尊重して、情報公開については、求めがあった文書については全面開示したというふうに聞いてございます。
 情報公開に関しては、NHK情報公開基準やNHK情報公開規程にのっとって適切に対応していく必要があるというふうに考えてございます。
 なお、経営委員会における議事録の取扱いにつきましては、まずは経営委員会が主体的に御判断することだというふうに考えてございます。
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森下俊三#22
○森下参考人 お答えいたします。
 まず、先ほどの議事録の開示ですが、開示した文書に該当する部分につきましては、追記する形で既に、二〇二〇年の七月に、公表の議事録としてホームページに掲載しております。
 情報公開制度に基づいて情報公開請求者に開示した文書につきましては、経営委員会議事運営規則第五条第四項により、非公表事項に該当するため、非公表として取り扱っておりますので、御了解をいただきたいと思います。
 それから、委員のみの会についてでありますが、経営委員の多くは非常勤でありまして、NHKの経営に関する情報を確認し、協会の経営に関する基本方針の議決や、役員の職務の執行の監督など、経営委員会の責務を果たすためには、議論の前提として、理解を深め、課題を整理する場や意見交換をする場が必要なので、経営委員会のみによる会合は現在でも行っております。
 ただし、経営委員会のみによる会合につきましても、非公表の事項を除きましては議事録として公表しておりますので、御理解のほど、お願いをいたします。
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奥野総一郎#23
○奥野(総)委員 時間が来ましたから終わりますけれども、今回の受信料の引下げについても、議事録には明確に書かれていないんですね、経営に与える影響等。その辺、しっかり、会長、お願いしたいと思います。
 以上です。
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浮島智子#24
○浮島委員長 次に、守島正君。
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守島正#25
○守島委員 日本維新の会の守島です。
 早速、質問に入ります。
 まず、昨年の通常国会におけるNHK予算案に我々は反対したものの、臨時会における平成三十年度と令和元年度のNHK決算の審査をした際には、たった数年前なのに、令和四年度予算時よりも事業支出が約五百億円多かったことなどを踏まえて、改めてNHKは肥大化していたという認識を持つとともに、この三年間の、前田前会長の下でスリムで強靱なNHKを目指して行われた改革に関しては評価する旨を伝えて、決算には賛成いたしました。
 しかしながら、今月一日、稲葉新会長が職員に向けたメッセージで、前田前会長の改革を再検討すると伝え、今期の経営計画における重要項目として掲げられている人事制度改革を見直す考えを示されたことが、各報道機関を通じて発せられました。
 もちろん、こうした取組の評価というのは重要だというふうに思っているんですが、稲葉会長の発言が改革の後退を示唆するんじゃないかということは危惧しております。
 会長が言うように、もし綻びがあるのならばそれを見直すべきだと思っているんですが、改革途上においては職員の不評を買うこともありますので、どういうふうに対処するかというのが大事だというふうに考えています。
 そもそもこの綻びの原因というのは、管理職を減らすことや選抜試験導入などの若手の幹部登用を含めた人事制度改革自体に由来するのか、若しくは、実際に制度を運用するに当たって職員から評価がアンフェアじゃないかというような不評を買っていたというものなのか、どちらの認識なのか教えてほしいのと、総体的な前田人事改革の評価と、今後の人事制度をどの方向性で考えているのかを新会長に聞きたいと思います。
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稲葉延雄#26
○稲葉参考人 お答えいたします。
 私は、繰り返し申し上げてきているつもりでございますが、私に課せられた役割は、改革を検証して、更にこれを発展させることだというふうに考えてございます。したがって、これまでの改革を否定するつもりは全くございません。綻びがあるのであれば丁寧に手当てをして、問題のないところはこれまでどおり進めていくという方針でございます。
 人事制度改革の本来の目的は、職員一人一人がその能力を最大限発揮できるようにするということだと考えてございますが、そうした当初の狙いどおりに制度と運用が十分機能しているかどうか、この点を様々な職員たちと議論しながら、これまでの取組の結果について検証を進めていく、こういう必要があるというふうに考えたところでございます。
 今月発足させた改革の検証チームが作業を開始したところでございますので、まずはその検証結果を待ちたいというふうに思ってございます。
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守島正#27
○守島委員 会長、ありがとうございます。
 これまでのことを検証し、更に発展させるということで、しっかり検証に取り組んでいただきたいというふうに思っているんですが、ちなみに、昨年、会長も御存じのとおり、五月に、NHKの有志による、NHKを壊すなという、前会長批判のリポートが出されました。有志の意見も理解するんですが、週刊誌などを活用して身内潰しというか、社内政治に利用するという一部の職員のやり方に関しては、賛同できません。あくまで組織内政治で、さっき会長がおっしゃったように、職員と話すとか、そういうふうにして職場というのを改善していくべきと考えていますので、会長メッセージがこうしたやり方に屈したように思われるのはちょっと嫌なんですね。
 週刊誌とか、ほかのマスコミを利用した外圧で自社の経営陣を批判し、NHK自体の評価と利益を損ねるような動きに対して、組織ガバナンスの観点から会長はどんな見解をお持ちでしょうか。
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稲葉延雄#28
○稲葉参考人 ただいま御指摘の記事に関しましては、私は、その内容の真偽を含めて、詳しい事情を承知してございません。しかし、先ほども申しましたように、前田前会長が進めてきた改革を否定するつもりは全くないということを改めて強調したいと思います。
 そこで、人事制度改革では、その目的として本来掲げていた、職員一人一人が能力を最大限発揮できるようにするということのために、制度と運用が十分機能しているかどうか検証が必要だと思っておるわけですけれども、検証チームも、各部局から幅広く意見を聞きながら、職員一人一人がどのような考えを持っているのか、どのような受け止め方をしているのかというようなことをしっかり聞き取って、改革が当初の狙いどおり進んでいるかどうかを検証したいというふうに思っております。
 その検証の結果を踏まえて、必要な修正を行い、職員の納得感を醸成しながら改革を発展させていきたいというふうに考えてございます。
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守島正#29
○守島委員 ありがとうございます。
 是非、広くいろいろな立場の方の意見を聞いて、職員のモチベーション維持を図っていただきたいというふうに思っているんですけれども、改革の方向性を堅持し、発展させるとなると、一定、こうした批判というのはつきまとうものだと僕は思っています。
 各職員の立場によって制度の評価というのは変わりますので、先日の質問で、会長が、ベストに近いとか、ベストであるようにとおっしゃっていたんですけれども、なかなか全員にとってベストな解というのはないと思いますので、そうなると、全体最適のために、時には一定批判を浴びながらも改革を進めないといけない状況もあると思うので、その覚悟を持って新たな人事制度改革に取り組んでいただきたいというふうに思っております。
 次に、受信料の支払い率について聞きます。
 直近二〇二二年度の見込みでは約七八%とされておりまして、予算時の想定の八一%を下回っている状況です。
 そんな中、前にも指摘したんですが、沖縄の支払い率が断トツで低く、現状五〇%を下回っているという問題ですが、さすがにこれは半分を下回ると、払わない方が得というか、払う方がマイノリティーになってしまって、払うと損というバイアスがかかってしまうと思うんですね。
 支払い率の全国的な低下は、訪問によらない営業であったりコロナ禍に起因するというのは重々分かっているのですが、この沖縄特有の問題に対しては何かしら対処しているのでしょうか、お答えください。
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