奥野総一郎の発言 (総務委員会)
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○奥野(総)委員 平成十五年十一月四日のテレビで、当時の民主党の、これは選挙の投票日の前夜なのかな、ネクストキャビネットを紹介した事例。あるいは、平成十六年、これは地方選挙でしょうけれども、自民党だけの政府広報番組、これは地方選の直前の時期ですかね、延々と放送した事例というのが、関すること。ただ、これは四条二号違反であるとは言っていないんですよね。放送番組の編集上の問題だと言って、四条二号ということで明確に処分をしたという事例ではない。そこまで配慮してきたということであります。
また、昭和三十九年答弁では、極端な事例を除いてというワードが入っていたんですが、この江川答弁ではそこがないんですよね、極端な事例という言葉も入っていなくて。
この江川答弁というのは、実は、椿事件といって、当時、細川連立政権ができた直後に某テレビ局の方が、自民党政権の存続を絶対に阻止して、何でもいいから反自民の連立政権を成立させるように、手助けになるような報道をしようじゃないかみたいなことを言って、大問題になったことがあったんです。そのときですら、この政治的公平性の違反というのは問わなかったんですよ。これは問題になりましたが、結局、社内の内部問題だということで、問わなかったんですね。
そのときの答弁が、この全体を見るという話でありまして、極端な事例という言葉もワーディングは言っていないんですよ。
ということで、使えないように、使わないようにしてきたんですね。極めて謙抑的にこの二号というのは運用されてきたわけであります。
ところが、平成二十七年五月十二日、この真ん中の部分ですね、参議院総務委員会での、今回問題になっている高市大臣の答弁というのがありました。
もう内容については触れませんが、一つの番組の場合でも、極端な場合ですね、選挙期間中、それに近接する期間において殊更に特定の候補者や候補予定者のみを相当の時間にわたり取り上げる特別番組を放送した場合という例示を挙げて、あるいは、国論を二分するような政治課題について、一方の政治見解のみを取り上げると、例示を挙げて答弁されています。
これは補充的答弁と言われていますが、補充というのは、国語辞典的には、不足しているものを補うということでありまして、新しい意味合いが付加されているんじゃないでしょうか、いかがですか。