奥野総一郎の発言 (総務委員会)

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○奥野(総)委員 なぜ私が江川答弁が出発点じゃないかと言ったかといいますと、江川答弁は、極端な場合というフレーズは使っていないんですよ。だから、ここで答弁が書き換えられているんですね。
 なぜかというと、そこで極端な場合と認めてしまうと、椿問題というのは処分せざるを得なくなったと思うんですね。だから、それを避けるためにも、極端な場合という言葉をあえて使わなかった。
 この平成六年の答弁がスタンダードだとすれば、極端な場合を例示したというのは新しい意味合いをつけ加えたことになるし、昭和三十九年答弁をもってしても、極端な事例というのは挙げていないんですね、具体的な事例を。具体的な事例というのは新たな意味合いを加えることになるんじゃないでしょうか。そういうことをすると、使われるんですよ。
 資料三を御覧いただきたいんですけれども、これが、放送法遵守を求める視聴者の会という、資料三でありますけれども、御覧いただきたいと思います、ちょっと小さくて見えにくいんですが。これが出たのが、二〇一五年十一月十五日の読売新聞、産経新聞の全面広告なんですよね。
 左端のところで、メディアとしても安保法案の廃案に向けて声をずっと上げるべきだと。これは、当時のニュース23のメインキャスターの岸井さんの二〇一五年九月十六日のニュース23の発言を取り上げて、新聞広告をしている。これが、政治的な公平性、放送法四条二号に反するんじゃないかという意見広告でありまして、下の方ですね、下段のところにありますが、放送法四条が求める放送の政治的公平性や多様な見解への配慮について、総務大臣答弁、平成十九年と言っていましたが、これは当時の答弁、今の御紹介した答弁と同じだと思いますが、一つの番組ではなく当該放送事業者の番組全体を見て、全体としてバランスの取れるものであるかを判断することが必要だ、こう言っている。その答弁が問題ではないかと言っているわけであります。
 最後のところ。私たちは総務省に対し、国民の知る権利を守るために放送法四条が正しく生かされるように、平成十九年大臣答弁より妥当性の高い見解を示すように求めます、こういうふうに言っています。
 これに対して、総務省は答えをしているんですね。このパネルを見ていただくと分かりますが、十一月二十六日に公開質問状があるということが記事になって、実際、公開質問状が、放送遵守を求める会から総務大臣宛てに出ています。十二月四日に、総務大臣が視聴者の会にわざわざ答えているんですよね。これは、皆さんの配付資料、お配りしている資料五のところに高市大臣の答え、これは全くこの五月の総務委員会の答弁と同じものをわざわざ答えているんですね。
 これは一団体ですよ。ケント・ギルバートさんとか、民間の一団体のこういう意見広告に対して総務省として答える。こういう事例はほかに、大臣、あるんでしょうか。ほかの事例。一団体のこういう広告に対してわざわざ文書を大臣名クレジットで答えた事例ってあるんでしょうか。

発言情報

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発言者: 奥野総一郎

speaker_id: 32692

日付: 2023-03-16

院: 衆議院

会議名: 総務委員会