中川康洋の発言 (総務委員会)
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○中川(康)委員 ありがとうございます。
今回、環境の整備という部分においては、技術的にはまだ変わった内容はないんですね。だから、今後、そこの改正も含めて是非議論を進めていただきたいと思いますし、また、今後は、特に町村議会とか人口の少ない市議会において、議員報酬の在り方、これについても是非検討をしていくべきではないか、私はこのように考えておりますので、その点も含めて今後議論を深めていただきますよう、よろしくお願いをいたします。
次に、法第八十九条第三項に新設をされました、議員が職務を行うに当たっての心構えの規定について伺います。
この八十九条三項には、議会の権限の適切な行使に資するため、議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならないと明記をされております。
しかし、私は、今回の改正案において、議員の新たな権限や義務を定めるものではなくて、今回の、議員の心構えを明文化したこの項目については、地方議員出身者の一人として、少し違和感を覚えるものでございます。なぜなら、このような内容は、本来、地方自治法で規定するのではなく、議員自らが議論を重ね、議会及び議員の総意として制定する議会基本条例などで定めた方が適切ではないかというふうに考えます。
そこで伺いますが、総務省は、今回の改正案のメインであるこの第八十九条、地方議会の役割及び議員の職務等の明確化の中になぜこの心構えの規定を入れたのか、その意味及び背景について御答弁を願います。