総務委員会

2023-04-13 衆議院 全159発言

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会議録情報#0
令和五年四月十三日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 浮島 智子君
   理事 あかま二郎君 理事 斎藤 洋明君
   理事 武村 展英君 理事 鳩山 二郎君
   理事 石川 香織君 理事 奥野総一郎君
   理事 守島  正君 理事 中川 康洋君
      井林 辰憲君    井原  巧君
      金子 恭之君    川崎ひでと君
      国光あやの君    小森 卓郎君
      佐々木 紀君    坂井  学君
      島尻安伊子君    杉田 水脈君
      田所 嘉徳君    中川 貴元君
      西野 太亮君    長谷川淳二君
      平沼正二郎君    古川 直季君
      務台 俊介君    保岡 宏武君
      渡辺 孝一君   おおつき紅葉君
      岡本あき子君    神谷  裕君
      重徳 和彦君    道下 大樹君
      湯原 俊二君    伊東 信久君
      市村浩一郎君    中司  宏君
      輿水 恵一君    西岡 秀子君
      宮本 岳志君    吉川  赳君
    …………………………………
   総務大臣         松本 剛明君
   総務副大臣        尾身 朝子君
   総務大臣政務官      国光あやの君
   総務大臣政務官      中川 貴元君
   総務大臣政務官      長谷川淳二君
   政府参考人
   (人事院事務総局給与局次長)           役田  平君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 畠山 貴晃君
   政府参考人
   (デジタル庁審議官)   阿部 知明君
   政府参考人
   (総務省大臣官房地域力創造審議官)        大村 慎一君
   政府参考人
   (総務省自治行政局長)  吉川 浩民君
   政府参考人
   (総務省自治行政局公務員部長)          大沢  博君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           森  源二君
   政府参考人
   (総務省自治財政局長)  原  邦彰君
   総務委員会専門員     阿部 哲也君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月十三日
 辞任         補欠選任
  川崎ひでと君     平沼正二郎君
同日
 辞任         補欠選任
  平沼正二郎君     川崎ひでと君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)
     ――――◇―――――
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浮島智子#1
○浮島委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局給与局次長役田平君、内閣府大臣官房審議官畠山貴晃君、デジタル庁審議官阿部知明君、総務省大臣官房地域力創造審議官大村慎一君、自治行政局長吉川浩民君、自治行政局公務員部長大沢博君、自治行政局選挙部長森源二君及び自治財政局長原邦彰君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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浮島智子#2
○浮島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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浮島智子#3
○浮島委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。古川直季君。
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古川直季#4
○古川(直)委員 おはようございます。自由民主党の古川直季でございます。
 今日は、貴重な質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
 また、統一地方選挙もお疲れさまでございました。
 今日は、こうして、まさに統一地方選挙が行われている最中でございまして、前半が終わったわけでありますけれども、私も長年横浜市会議員を務めてきたということもございまして、改めて地方自治の大切さというものを痛切に感じてきた者の一人でもございます。
 今回の法案の目的は、まさに地方議会の活性化並びに地方公共団体の運営の合理化及び適正化を図るためのものでありますので、私もこうした地方議員の経験を踏まえて質問をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 まさに今申し上げましたように、統一地方選挙、今回は四十一の道府県議選と十七の政令市議選が行われたわけでありますけれども、この道府県議選の立候補者が過去二番目に少なくて、五百六十五人が無投票で当選をされたというふうに報道されております。地方議員のなり手不足が深刻な課題としてマスコミでも取り上げられておりまして、とりわけ、町村部では議会の維持が困難になっているといった事例もございます。
 また、統一地方選の投票率も年々低下しておりまして、国政選挙に比べても低い状況が続いております。地方議会は、二元代表制の一翼として、首長とともに自治体の意思決定を担う大変重要な存在であります。
 そこで、本格的な人口減少社会が到来し、地域社会を取り巻く環境が厳しさを増す中で、地域社会を守っていくために地方議会と議員が果たすべき役割や責任は何か、また、そうした役割を適切に果たす上で、地方議会が抱える課題に対してどのように対応すべきと考えているのか、総務省の見解をお伺いします。
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吉川浩民#5
○吉川政府参考人 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、人口減少社会が到来し、地域社会を取り巻く環境が厳しさを増す中にあって、これに伴う資源制約を乗り越えて、持続可能で個性豊かな地域社会を形成していく必要がございます。
 このためには、地域の多様な民意を集約し、広い見地から個々の住民の利害や立場の違いを包摂する地域社会の在り方を議論していく地方議会の役割、責任こそが重要であります。
 一方で、近年、無投票当選の増加や一部の団体における定数割れの発生など、議員のなり手不足が課題になっていると認識しております。とりわけ、女性の議員が少ない議会や議員の平均年齢が高い議会において無投票当選となる割合が高い傾向にあり、多様性を欠いていることが住民の議会に対する関心の低下等を招き、議員のなり手不足の原因の一つにもなっていると考えております。
 このため、なり手不足の解消を図っていく上では、女性や若者、勤労者など、多様な層の住民の議会への参画を促進していくことが重要と認識しております。
 この点に関し、第三十三次地方制度調査会の答申では、多様な人材が参画し住民に開かれた議会の実現に向け、各議会における自主的な取組のほか、議会の位置づけ等の明確化、立候補環境の整備、議会のデジタル化といった対応方策が示されたところでございます。
 ただいま御審議いただいております地方自治法改正案には、本答申を踏まえ、議会の役割や議員の職務等の明確化、また請願書等の提出のオンライン化を盛り込んでおります。
 総務省といたしましては、今後とも、地方議会の活性化につながるよう、多様な人材の議会への参画促進やなり手不足対策に取り組んでまいりたいと考えております。
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古川直季#6
○古川(直)委員 今御答弁いただきましたように、本法案は、議会の位置づけや議員の職務等を地方自治法上に明確化しています。
 現在、全国市議会議長会の会長は、私の横浜市会議員のときの当選同期の清水議長が会長なんですけれども、この三議長会からも、そしてまた地方議会の関係者からのこうしたことというのは、今回この法改正というのは長年の思いでありまして、地方議員のなり手不足対策や多様な人材の参画につなげるために、実現が求められてきました。自民党としても、政府に検討を求めてきた事項であり、大いに評価するものでございます。
 そこで、今回、議会の位置づけや議員の職務等を地方自治法上に明確化する意義について、見解を伺います。また、法律で明文化するだけではなくて、各議会で多様な人材の参画に向けた取組を進めていただくことが大変重要だというふうに考えるわけでございますが、これは大臣の見解をお伺いしたいと思います。
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松本剛明#7
○松本国務大臣 住民の多様な声を聞き、広い見地から地域社会の在り方を議論する地方議会の役割は大変重要であります。地域課題が多様化する中で、議会がその役割を果たすために、多様な人材が参画し住民に開かれた議会を実現することが重要であります。
 こうした観点から、今委員からも御指摘がございましたが、これまで、三議長会の皆様から、議会の位置づけの明確化について御熱心に要望をいただいておりまして、第三十三次地方制度調査会では、三議長会からの意見聴取も含め、地方議会の在り方に関して審議を行って、答申が取りまとめられました。
 答申では、まず、各議会における多様な人材の参画を前提とした議会運営、住民に開かれた議会のための取組の重要性を指摘した上で、議会の役割や責任、議員の職務等の重要性が改めて認識されるよう、全ての議会や議員に共通する一般的な事項を地方自治法に規定することも考えられると提言しているところでございます。
 各議会においては多様な人材の参画に向けた取組が進むよう、総務省では、女性模擬議会等の優良事例の総務省ウェブサイトでの紹介、地方議会活性化シンポジウムにおける各議会の実践例の共有などに取り組んできたところでございまして、三議長会と連携しつつ、必要な取組を行ってまいりたいと考えております。
 その上で、本答申を踏まえ、本改正案に議会の役割や議員の職務等の明確化等を盛り込んでおり、議会の役割や議員の職務等の重要性が改めて認識されればと思っておりますし、また、各議会における取組と相まって、多様な人材の議会への参画に資することを期待をしているところでございます。
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古川直季#8
○古川(直)委員 大臣、どうもありがとうございます。
 多様な人材が地方議会へ参画していただく上では、地方議員としてはまだまだ少数の女性や若者、勤労者などが地方議員を志し、そして立候補しやすくする環境整備も大切であります。女性の議員の方は今回の選挙で少し増えたようでありますけれども。
 議長会からも、労働法制の見直しなど、会社員等が立候補しやすい環境整備について要請をされております。例えば、立候補休暇制度などの、既に導入されている企業の先進事例に倣い、周囲の理解を後押しすることも踏まえて、法制化を検討することも今後必要になってくるかと思っております。
 私も、周りに地方議員にふさわしい方がたくさんいらっしゃるんですけれども、家族や職場の理解をなかなか得ることができずに地方議員を断念するような方もたくさんおられるものですから、こういったことは大変大事だというふうに思っております。
 今回の法案には立候補環境の整備に関する項目は含まれておりませんけれども、第三十三次地方制度調査会における議論やこれを踏まえた政府の取組状況について、見解をお伺いしたいと思います。
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尾身朝子#9
○尾身副大臣 お答えいたします。
 地方制度調査会の答申では、会社員が立候補しやすい環境整備について、立候補に伴う休暇制度等の法制化は有効な方策だが、事業主負担や他の選挙との均衡といった課題があるとの指摘がなされました。その上で、まずは、各企業の就業規則等において、立候補に伴う休暇制度を自主的に設けることなどを要請していくことを検討すべきと提言されております。
 また、昨年の臨時国会で議員立法により成立した地方自治法改正の附則においても、政府は、事業主に対し、自主的な取組を促すこととされております。
 本改正案には、御指摘のとおり、立候補に伴う休暇制度等の法制化は盛り込まれておりませんけれども、答申や昨年の改正法附則を踏まえまして、本年の一月と三月に、私から、三議長会の皆様と共同で、経済団体に対して要請を行ってまいりました。
 具体的には、各企業の状況に応じ、就業規則について必要な見直し等を行い、立候補に伴う休暇制度を設けることや、立候補した勤労者に対し、解雇や減給等の不利益な扱いをしないこと、議員との兼業、副業を可能とすることについて御協力をお願いしてきたところでございます。
 各経済団体においては、早速会員企業に周知を行っていただいたと伺っておりまして、今後、各企業における自主的な取組が広がることを期待しております。
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古川直季#10
○古川(直)委員 二〇二二年七月に世界経済フォーラムが発表したグローバルジェンダーギャップリポートでは、日本のジェンダーギャップ指数は百四十六か国中百十六位で、G7の中で最下位だったと。二〇一八年には、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が施行され、衆参両院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すことを基本原則とし、各政党等が目標数を定めることなどが掲げられました。
 これは内閣府として、我が国の政治分野におけるジェンダーギャップの現状や女性が参画する多様性のある議会を形成していく上でどのようにお考えか、見解を伺います。
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畠山貴晃#11
○畠山政府参考人 お答え申し上げます。
 政治分野における男女共同参画の推進は、政治に民意をより一層反映させる観点から極めて重要です。
 平成三十年に制定された政治分野における男女共同参画の推進に関する法律は令和三年六月に改正されまして、内閣府を含む関係行政機関等が適切な役割分担の下でそれぞれ積極的に取り組むこと、国及び地方公共団体は、議員活動や家庭生活の両立支援のための体制整備や、セクハラ、マタハラ等の発生の防止に資する研修の実施等の施策を講ずる旨が規定されました。
 内閣府におきましては、先月、政治分野におけるハラスメントの防止や、議員活動と家庭生活との両立を含め、女性の政治参画の拡大に向けた方策について議論するシンポジウムを開催したところです。
 そのほか、昨年作成した政治分野におけるハラスメント防止研修のための動画教材の活用の推進、地方議会における両立支援に係る会議規則の整備の推進、各政党の取組の見える化、諸外国の取組事例の情報提供などの環境整備を通じて、引き続き、政治分野における男女共同参画の取組を後押ししてまいります。
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古川直季#12
○古川(直)委員 私も、今回の統一地方選挙で女性候補者を擁立させていただいて当選をさせていただいたんですけれども、今後、やはりこうしたことは一層進めていくべきだと思っています。
 次に、会計年度任用職員の役割と勤勉手当の支給を可能とする意義についてお伺いいたします。
 会計年度任用職員に対し勤勉手当の支給を可能とすることは、岸田政権の下で、社会全体の賃上げの要請とも軌を一にするものであると思います。会計年度任用職員が自治体の行政サービス提供に果たしている役割は何か、また、会計年度任用職員への適正な処遇という観点から、今回の改正の意義について見解を伺います。
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大沢博#13
○大沢政府参考人 お答えいたします。
 各自治体が複雑化、多様化する行政需要に対応しつつ、効率的で質の高い行政の実現を図る上で、一般的な行政事務のほか、教育、子育てなどの様々な分野で、常勤職員に加え、会計年度任用職員が重要な役割を果たしているものと考えております。
 会計年度任用職員の処遇については、令和二年度の制度改正におきまして期末手当の支給を可能とするなど、処遇の改善に取り組んでまいりました。
 一方、勤勉手当でございますが、会計年度任用職員に対する期末手当の支給が定着をしてきましたこと、国の非常勤職員について、令和三年度までの間に、対象となる職員全てに期末手当に加えて勤勉手当が支給されることになったことから、今回の改正法案におきまして勤勉手当の支給を可能としているものでございます。会計年度任用職員の更なる処遇の改善に資するものであると考えております。
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古川直季#14
○古川(直)委員 各自治体において会計年度任用職員に対して適切に勤勉手当を支給するためには、必要となる経費についての財源措置が不可欠であると考えますが、総務省の見解を伺います。
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中川貴元#15
○中川大臣政務官 お答えさせていただきます。
 会計年度任用職員に対する勤勉手当につきましては、今回の法案が成立した場合には、各地方公共団体において適切に支給されることが必要であると考えているところでございます。
 勤勉手当の支給に関して必要な経費については、支給に向けて、今後地方公共団体に対して調査を行うことを考えておりまして、その結果も踏まえ、地方財政措置についてしっかりと検討してまいりたいと存じます。
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古川直季#16
○古川(直)委員 地方自治体も大変厳しい財政状況でございますので、是非検討をお願いしたいと思っております。
 時間が来ましたので、これで終わります。ありがとうございました。
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浮島智子#17
○浮島委員長 次に、中川康洋君。
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中川康洋#18
○中川(康)委員 おはようございます。公明党の中川康洋でございます。
 本日も質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。
 では、早速質問に入らせていただきます。
 最初に、地方議会の役割及び議員の職務の明確化について伺います。
 本改正案は、第三十三次地方制度調査会からの答申を踏まえ、多様な層の住民の議会への参画を促進する観点から、地方議会の役割や議員の職務等について明確化を図るために提出されたもの、このように承知をいたしております。
 具体的には、これまで法第八十九条において「普通地方公共団体に議会を置く。」とのみ規定されていたものが、今回の改正案では新たに、議会の位置づけの追記や、議会が果たすべき役割、責任の規定、さらには議員の心構えの規定が明記をされました。
 そこで、冒頭、大臣に伺いますが、私は今回の改正は地方議会並びに議員の位置づけにとって大変大きな変革だと感じておりますが、今後地方議会は今回の改正によって具体的にどのように変わると考えるのか、本改正案の効果も含め、大臣の御所見を伺います。
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松本剛明#19
○松本国務大臣 住民の多様な声を聞きながら広い見地から地域社会の在り方を議論する地方議会の役割は、大変大切でございます。地域課題が多様化する中で、議会がその役割を果たすために、多様な人材が参画し住民に開かれた議会を実現することが重要であると考えております。
 このような観点から、これまで三議長会の皆様から議会の役割や議員の職務等の明確化について御熱心に要望をいただいてまいりまして、第三十三次地方制度調査会では、三議長会からの意見聴取も含め、地方議会の在り方に関して審議を行って、答申が取りまとめられたところでございます。
 委員御指摘のとおり、本改正案に盛り込んでいる議会の役割や議員の職務等の明確化については、調査会答申において、議会の役割や責任、議員の職務等の重要性が改めて認識されるよう、全ての議会や議員に共通する一般的な事項を地方自治法に規定することも考えられると提言されたことを踏まえたものでございます。
 同時に、答申では、各議会における多様な人材の参画を前提とした議会運営、住民に開かれた議会のための取組の重要性が指摘されておりまして、本改正によって議会の役割や議員の職務の重要性が改めて認識されればと思っているところでございます。
 あわせて、各議会における議会運営上の工夫や議会に対する住民の理解を深め、関心を高める取組などと相まって、多様な人材の議会への参画に資することを期待しているところでございます。
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中川康洋#20
○中川(康)委員 大変にありがとうございました。
 私も、今回のこの改正案の内容、それが地方議会において生きていくように、それを御期待を申し上げたいなと思っております。
 次に、立候補環境の整備について伺います。
 今回の改正案は、あくまでも議員の役割と職務を明確化したものであり、少しシビアな言い方をすると、立候補環境の整備など、技術的な面で何かが変わったわけではございません。今回の統一選でもそうでありますが、今後も無投票や定数割れの選挙の増加が予想される中、前国会で成立をしました請負禁止の緩和など、有権者が今後更に立候補しやすい環境を整備していくこと、これは、議会や議員の位置づけの明確化とともに大変重要な取組であると考えております。特に、女性や若者、勤労者等が参画しやすい環境の整備は急務な取組でございます。
 そこで伺いますが、総務省としては、今回の地制調の答申や三議長会からの要請も含め、立候補環境の整備について今後どのように考えていくのか、この点、御答弁を願います。
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吉川浩民#21
○吉川政府参考人 お答えいたします。
 地方制度調査会の答申では、会社員が立候補しやすい環境整備について、立候補に伴う休暇制度等の一律の法制化は有効な方策であるものの、事業主負担や他の選挙との均衡といった課題について引き続き検討することとしつつ、まずは、各企業の就業規則において立候補に伴う休暇制度を自主的に設けることなどを要請していくことを検討すべきと提言されたところでございます。
 また、昨年の臨時国会で議員立法により成立いたしました地方自治法改正の附則においても、政府は、事業主に対し、立候補に伴う休暇を就業規則に定めることなどの自主的な取組を促すこととされております。
 本改正案には、立候補に伴う休暇制度等の法制化は盛り込まれておりませんが、答申や昨年の改正法附則を踏まえまして、総務省におきましては、尾身副大臣が、三議長会とともに経済団体に対して要請を行いました。
 各経済団体においては、早速会員企業に周知を行っていただいたと伺っており、今後、各企業における自主的な取組が広がることを期待しております。
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中川康洋#22
○中川(康)委員 ありがとうございます。
 今回、環境の整備という部分においては、技術的にはまだ変わった内容はないんですね。だから、今後、そこの改正も含めて是非議論を進めていただきたいと思いますし、また、今後は、特に町村議会とか人口の少ない市議会において、議員報酬の在り方、これについても是非検討をしていくべきではないか、私はこのように考えておりますので、その点も含めて今後議論を深めていただきますよう、よろしくお願いをいたします。
 次に、法第八十九条第三項に新設をされました、議員が職務を行うに当たっての心構えの規定について伺います。
 この八十九条三項には、議会の権限の適切な行使に資するため、議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならないと明記をされております。
 しかし、私は、今回の改正案において、議員の新たな権限や義務を定めるものではなくて、今回の、議員の心構えを明文化したこの項目については、地方議員出身者の一人として、少し違和感を覚えるものでございます。なぜなら、このような内容は、本来、地方自治法で規定するのではなく、議員自らが議論を重ね、議会及び議員の総意として制定する議会基本条例などで定めた方が適切ではないかというふうに考えます。
 そこで伺いますが、総務省は、今回の改正案のメインであるこの第八十九条、地方議会の役割及び議員の職務等の明確化の中になぜこの心構えの規定を入れたのか、その意味及び背景について御答弁を願います。
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吉川浩民#23
○吉川政府参考人 地方制度調査会では、多様な人材の議会への参画を促進する観点から、三議長会の皆様から議員の職務の明確化について要望があったことを踏まえ、議論が行われました。
 議会の果たすべき役割や議員の活動の在り方等を含め、議会の目指すべき姿について、住民との議論も重ねながら、議会基本条例などの形で定めている取組も、御指摘のように多くの地域で見られるところでございます。
 調査会では、こうした取組が議会の活性化に向けて意義があるとした上で、他方、議会が求められる役割を果たしていないような事例や住民の信頼を損ないかねない議員の行為の事例も一部に見られる中で、議会、議員がその重要な役割、責任を自覚することが重要であるという指摘がなされたところでございます。
 こうした議論を踏まえまして、調査会の答申では、議員の職務等について、議会の役割や責任、議員の職務等の重要性が改めて認識されるよう、全ての議会や議員に共通する一般的な事項を地方自治法に規定することも考えられるという提言がなされたところでございます。
 八十九条三項につきましては、答申を踏まえ、議員の職務等について、あくまで全ての議員に共通する一般的な事項を確認的に規定するものでございます。
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中川康洋#24
○中川(康)委員 ありがとうございました。
 答申に、例えば、住民の負託を受けという表記はあると思うんですが、誠実にその職務をというのはあったのかなというのは、私、またしっかりと見たいなというふうに思うんですけれども。
 こういった内容というのは、本来、議員自らが議論を重ねて、議会とか議員で、例えば議会基本条例で自ら表記していく、明記していく、この方がやはり大事なんじゃないかなというのを、私、感想ベースでちょっと感じておった一人でございます。
 けれども、誠実にその職務をという部分、これは国会においても地方議会においても当然大事なことでありますので、その意識をしっかりと持ちながら、我々も今後職務に精励してまいりたいというふうに思っています。
 次に、議会の権能及び権限の強化について、二点伺います。
 初めに、通年議会について伺います。
 近年、地方議会では、議会の権能及び権限を強化する観点から、通年議会や通年会期を採用しているところがあります。私は、地方議会における通年議会は、実質的に議長が招集権を持つことができる、長の専決処分がなくなる、また、緊急の案件に迅速に対応できる、さらには、十分な審議時間が確保され、議会としての監視機能や政策立案機能が強化されるなど、議会の活性化及び機能強化について大変メリットが大きいというふうに考えております。
 そこで伺いますが、現在までに通年議会及び通年会期を採用している議会の数、及び、所管省庁として考える、地方議会が通年議会を採用することの効果について、総務省の答弁を願いたいと思います。
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吉川浩民#25
○吉川政府参考人 お答えいたします。
 令和三年四月一日時点で、地方自治法百二条の二による通年会期制を採用している団体は、一つの県と十四市三十一町村、定例会を条例で年一回と定めて、事実上の通年会期制に近い運用がされている団体が、二つの県と三十二の市区三十一町村あると承知しております。
 御指摘のとおり、通年会期制の導入は、導入前よりも柔軟に会議日程の設定や十分な審議時間の確保がしやすくなること、また、議会の活動能力が常時担保されるため、長の専決処分が減少し、議会で審議できる事件、案件が多くなること、議員間の討議、議会からの条例等の政策立案、積極的な政策提言の機会が確保できるなどの効果があると考えております。
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中川康洋#26
○中川(康)委員 ありがとうございました。
 私は、やはり、議会の権限とか権能を上げる意味においては、通年議会とか通年会期、これはもっと進んでもいいんじゃないかなというふうに思っています。
 もう一点お伺いします。
 同じ意味合いで、二〇〇六年五月の栗山町や同十二月の三重県での制定を皮切りに、議会基本条例を制定している議会も多くございます。私は、議会自身による議会基本条例の制定及び行使は、議会の活性化とか改革、検証を進める上において大変大きな意味があったと考えますが、議会基本条例について、現在までの制定数、及び地方議会がこの条例を持つ意味について総務省はどのように考えるのか、この点も御答弁ください。
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吉川浩民#27
○吉川政府参考人 議会基本条例を制定している議会数でございますが、総務省及び議長会における調査によりますと、三十二道府県、五百五十五の市と区、そして三百八十町村となっております。
 こうした取組の中には、例えば、定例会期中に全員協議会を開催し、議員間討議を促進するなどの議会運営上の工夫や、住民が議場で議員に対し市政に関して自由に発言することができるといった住民の参画を促す取組なども見られまして、議会の活性化に向けて、住民とともに持続的な取組を行っていく観点から意義があるものと考えております。
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中川康洋#28
○中川(康)委員 ありがとうございました。
 今回、位置づけを明確にしたという地方自治法、これは大変大事なんですけれども、地方議会を活性化するとか改革を図るとか、また議会報告会を開くという意味においては、通年議会とか通年会期、さらには議会基本条例、こういったところもやはりしっかり視点を持って、まあ、議会基本条例はもう相当制定していますけれども、という視点も大事じゃないかというところを感じましたので、その点において確認的に伺わせていただきました。
 最後に、会計年度職員に対しての件について伺います。
 最初に、期末手当の支給について伺います。
 総務省は、平成二十九年の地方自治法等の改正により、これまでの非常勤職員を新たに会計年度職員に移行させるのとともに、条例によるできる規定として、新たに期末手当の支給を可能としております。
 そこで、まず確認的に伺いますが、期末手当の支給については令和二年四月から実施をされており、制度開始から既に三年が経過しておりますが、全国の自治体においては、いまだ支給していない自治体があるのかどうか伺います。また、あるのであれば、その理由、また支給に向けての方向性についても答弁ください。
 また、あわせて、今回の改正案では、地方の会計年度職員について、国の非常勤職員の取扱いとの均衡を図る観点から、新たに勤勉手当の支給、これを可能としております。
 そこで伺いますが、今回の会計年度職員への勤勉手当の支給に要する新たな額についてはどのくらいと見ているのか、答弁いただきたい。また、あわせて、今回の改正はあくまでできる規定のため、仮に令和六年度の支給開始時期に未支給の自治体が出た場合、総務省としてはどのような対応を図っていくのか、お考えを伺います。
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大沢博#29
○大沢政府参考人 お答えいたします。
 まず、期末手当の支給状況でございますが、令和四年度の調査におきまして、一部事務組合等を含めました二千九百三十七団体のうち、期末手当を支給しない部門、職種がある団体は十四団体でございます。
 その理由としては、常勤職員との職責に違いがあるであるとか、給料月額に期末手当相当額を含めているためといった団体があるほか、令和六年度に向けて見直しを検討しているという団体もございます。
 総務省としては、制度の適切な運用について昨年末にも通知を発出をしておりますけれども、今後とも、期末手当を支給しない、そういった部門、職種がある団体については、ヒアリングの機会等を活用しまして、適切な対応をするよう促してまいります。
 次に、勤勉手当の支給見込額でございます。
 令和三年度の決算統計などをベースに機械的に試算をいたしますと、総額で約千五百億円と見込まれますが、地方財政措置の検討に向けて、今後、地方公共団体に対し調査を行うことを考えておりまして、支給見込額については、その中で更に精査をしてまいりたいと考えております。
 また、法案が成立した際には、各地方公共団体において勤勉手当を適切に支給することが必要であると考えておりまして、その旨助言を行うとともに、仮に未支給の団体がある、あるいは生じそうだという場合には、ヒアリングの機会等を活用して、適切な対応を行うよう促してまいりたいと考えております。
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