藤原崇の発言 (東日本大震災復興特別委員会)
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○藤原委員 ありがとうございます。
二〇二〇年代という時間軸をということで、すぱっと、分かる、分からないのところはあるんですが、まずは二〇年代にしっかりと取り組んでいくと同時に、その以降についてはいろいろな状況を見てということなんだろうというふうに御理解させていただきました。
令和四年に大熊、双葉、浪江、富岡において帰還意向についてお伺いしたところ、いろいろな事情で、二〇%まではそれぞれ達していないんですが、二割弱、一割強の方々は帰還をするかしないかということはなかなか決められないという状況がまだあるというのも事実であります。もちろん、いつまでもずるずるとというのはなかなか難しいというのも分かるんですが、やはりそういうこともしっかり認識をしていただいた上で復興庁には是非対応していただきたいと思っております。
次にお伺いをさせていただきますのは、この法律案の資料によりますと、特定帰還居住区域、これについては、家を一軒だけ除染するというわけではなくて、帰還住民の日常生活に必要な宅地、道路、集会所、墓地などを含む範囲で設定する、要件の中で、一体的な日常生活圏を構成していた、かつ事故前の住居で生活の再建を図ることができることということです。
字というか、ある程度のちっちゃな集落というか、それくらいを最小単位にしているようにこれは読めるわけでありますが、仮に、帰還の意思がある方とない方というのは当然いらっしゃるわけであります、例えば、複数世帯がある字の集落のうち一軒や二軒しかなくて、ほかの五軒はそういう意向を持っていないというところ、あるいはちょっと決められないということ、あるいは、ぽつんと一軒家ではないんですけれども、地方によっては非常に離れたところに一軒だけあるというようなところもございます。そういうところというのは、お一人が帰りたいと言ったときに特定帰還居住区域の認定の要件に当たるのかどうなのかということ、これをお伺いしたいと思います。