柳樂晃洋の発言 (内閣委員会)
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○柳樂政府参考人 お答え申し上げます。
新型インフル特措法に、本部の設置に向けたプロセスに関する規定がございます。例えば、新しい新型インフルエンザ等感染症、あるいは、今議員の言及がありました指定感染症あるいは新感染症などが発生したと認める場合には、厚生労働大臣が認めたという旨を公表するということになります。
その際に、その中身が、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速な蔓延のおそれのあるものであると認めた場合には、厚生労働大臣が、内閣総理大臣に対しまして、当該新型インフルエンザ等の発生の状況、新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度その他必要な情報の報告をしなければならない、こういう規定がまずございます。
それで、内閣総理大臣は、厚生労働大臣から今申し上げたような報告があった場合には、その報告のあった新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、いわゆる季節型のインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比べましておおむね同程度以下と認められる場合を除いて、閣議にかけて、臨時に内閣にいわゆる政府対策本部を設置する、こういう規定になってございますので、御指摘の場合には、この規定に沿った手続を踏むということになるということでございます。