内閣委員会
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会
会議録情報#0
令和五年三月十日(金曜日)
午前九時二分開議
出席委員
委員長 大西 英男君
理事 井上 信治君 理事 神田 憲次君
理事 藤井比早之君 理事 宮路 拓馬君
理事 青柳陽一郎君 理事 稲富 修二君
理事 阿部 司君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 池田 佳隆君
石橋林太郎君 石原 宏高君
尾崎 正直君 大岡 敏孝君
大野敬太郎君 加藤 竜祥君
勝目 康君 工藤 彰三君
小寺 裕雄君 塩崎 彰久君
杉田 水脈君 鈴木 英敬君
田野瀬太道君 平 将明君
中野 英幸君 中山 展宏君
平井 卓也君 平沼正二郎君
深澤 陽一君 牧島かれん君
松本 尚君 中谷 一馬君
太 栄志君 本庄 知史君
馬淵 澄夫君 山岸 一生君
岩谷 良平君 浦野 靖人君
堀場 幸子君 河西 宏一君
福重 隆浩君 浅野 哲君
塩川 鉄也君 緒方林太郎君
大石あきこ君
…………………………………
国務大臣
(新型コロナ対策・健康危機管理担当) 後藤 茂之君
内閣官房副長官 木原 誠二君
厚生労働副大臣 羽生田 俊君
内閣府大臣政務官 鈴木 英敬君
内閣府大臣政務官 中野 英幸君
内閣府大臣政務官 尾崎 正直君
総務大臣政務官 国光あやの君
厚生労働大臣政務官 本田 顕子君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 黒田 秀郎君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 下田 隆文君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 井関 至康君
政府参考人
(内閣官房行政改革推進本部事務局次長) 七條 浩二君
政府参考人
(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長) 柳樂 晃洋君
政府参考人
(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室内閣審議官) 菊池 善信君
政府参考人
(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室内閣審議官) 岩松 潤君
政府参考人
(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室内閣審議官) 田中 仁志君
政府参考人
(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室内閣審議官) 實國 慎一君
政府参考人
(内閣府健康・医療戦略推進事務局長) 西辻 浩君
政府参考人
(デジタル庁審議官) 内山 博之君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 鈴木 信也君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 的井 宏樹君
政府参考人
(財務省主計局次長) 中村 英正君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 安彦 広斉君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官) 浅沼 一成君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 佐々木昌弘君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 鳥井 陽一君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 野村 知司君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 斎須 朋之君
政府参考人
(中小企業庁次長) 飯田 健太君
内閣委員会専門員 近藤 博人君
―――――――――――――
委員の異動
三月十日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 深澤 陽一君
杉田 水脈君 石橋林太郎君
鈴木 英敬君 加藤 竜祥君
同日
辞任 補欠選任
石橋林太郎君 杉田 水脈君
加藤 竜祥君 塩崎 彰久君
深澤 陽一君 大岡 敏孝君
同日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 池田 佳隆君
塩崎 彰久君 勝目 康君
同日
辞任 補欠選任
勝目 康君 鈴木 英敬君
―――――――――――――
三月十日
日本軍慰安婦問題の真の解決に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二三二号)
同(笠井亮君紹介)(第二三三号)
同(穀田恵二君紹介)(第二三四号)
同(志位和夫君紹介)(第二三五号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二三六号)
同(田村貴昭君紹介)(第二三七号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二三八号)
同(宮本岳志君紹介)(第二三九号)
同(宮本徹君紹介)(第二四〇号)
同(本村伸子君紹介)(第二四一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時二分開議
出席委員
委員長 大西 英男君
理事 井上 信治君 理事 神田 憲次君
理事 藤井比早之君 理事 宮路 拓馬君
理事 青柳陽一郎君 理事 稲富 修二君
理事 阿部 司君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 池田 佳隆君
石橋林太郎君 石原 宏高君
尾崎 正直君 大岡 敏孝君
大野敬太郎君 加藤 竜祥君
勝目 康君 工藤 彰三君
小寺 裕雄君 塩崎 彰久君
杉田 水脈君 鈴木 英敬君
田野瀬太道君 平 将明君
中野 英幸君 中山 展宏君
平井 卓也君 平沼正二郎君
深澤 陽一君 牧島かれん君
松本 尚君 中谷 一馬君
太 栄志君 本庄 知史君
馬淵 澄夫君 山岸 一生君
岩谷 良平君 浦野 靖人君
堀場 幸子君 河西 宏一君
福重 隆浩君 浅野 哲君
塩川 鉄也君 緒方林太郎君
大石あきこ君
…………………………………
国務大臣
(新型コロナ対策・健康危機管理担当) 後藤 茂之君
内閣官房副長官 木原 誠二君
厚生労働副大臣 羽生田 俊君
内閣府大臣政務官 鈴木 英敬君
内閣府大臣政務官 中野 英幸君
内閣府大臣政務官 尾崎 正直君
総務大臣政務官 国光あやの君
厚生労働大臣政務官 本田 顕子君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 黒田 秀郎君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 下田 隆文君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 井関 至康君
政府参考人
(内閣官房行政改革推進本部事務局次長) 七條 浩二君
政府参考人
(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長) 柳樂 晃洋君
政府参考人
(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室内閣審議官) 菊池 善信君
政府参考人
(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室内閣審議官) 岩松 潤君
政府参考人
(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室内閣審議官) 田中 仁志君
政府参考人
(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室内閣審議官) 實國 慎一君
政府参考人
(内閣府健康・医療戦略推進事務局長) 西辻 浩君
政府参考人
(デジタル庁審議官) 内山 博之君
政府参考人
(総務省大臣官房総括審議官) 鈴木 信也君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 的井 宏樹君
政府参考人
(財務省主計局次長) 中村 英正君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 安彦 広斉君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官) 浅沼 一成君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 佐々木昌弘君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 鳥井 陽一君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 野村 知司君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 斎須 朋之君
政府参考人
(中小企業庁次長) 飯田 健太君
内閣委員会専門員 近藤 博人君
―――――――――――――
委員の異動
三月十日
辞任 補欠選任
池田 佳隆君 深澤 陽一君
杉田 水脈君 石橋林太郎君
鈴木 英敬君 加藤 竜祥君
同日
辞任 補欠選任
石橋林太郎君 杉田 水脈君
加藤 竜祥君 塩崎 彰久君
深澤 陽一君 大岡 敏孝君
同日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 池田 佳隆君
塩崎 彰久君 勝目 康君
同日
辞任 補欠選任
勝目 康君 鈴木 英敬君
―――――――――――――
三月十日
日本軍慰安婦問題の真の解決に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二三二号)
同(笠井亮君紹介)(第二三三号)
同(穀田恵二君紹介)(第二三四号)
同(志位和夫君紹介)(第二三五号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二三六号)
同(田村貴昭君紹介)(第二三七号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二三八号)
同(宮本岳志君紹介)(第二三九号)
同(宮本徹君紹介)(第二四〇号)
同(本村伸子君紹介)(第二四一号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
――――◇―――――
大
大西英男#1
○大西委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官黒田秀郎君外二十一名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官黒田秀郎君外二十一名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大
大
青
青柳陽一郎#4
○青柳(陽)委員 おはようございます。立憲民主党の青柳陽一郎でございます。
本日は、七時間という長い一日ですが、後藤大臣、よろしくお願いいたします。
新型インフルエンザ特措法の改正、これは重要広範ですが、本日から法案審査が始まるということになりますけれども、まずは冒頭、三年前に未知のウイルス、新型コロナウイルスの感染が確認され、そして蔓延し、私たちの暮らしに甚大な影響を及ぼしました。改めて、この間亡くなられました方に御冥福を、そして、今も病床にいらっしゃる感染者の方、その御家族の皆様にお見舞いを申し上げます。未知のウイルスとの戦いに昼夜問わず懸命に取り組んでこられた医療関係者の皆様始め、全ての関係者の皆様の御尽力に改めて敬意と感謝を申し上げます。
今なおコロナウイルスの感染は消えておりませんけれども、この三年間の教訓、そしてこの経験を、次に来る感染症、未知のウイルスの対策に生かしていかなければなりません。そのためには、きちんとした検証、そして、これまで行った政策や事業の評価、制度の改革、改善をやり遂げていく、それが政治の責任だと思います。
その上で、今般の特措法改正で、初動の迅速な対応と総合調整の機能、司令塔機能の強化が必要ということについては、私も同じ認識に立っておりますけれども、その上で、第一に、これまでの政府の対応について本当にきちんと検証と評価が行われ、そしてそれに基づいて、それが生かされる改正となっているのかどうか。
そして、第二、これは私の今回の一番の問題意識になりますけれども、感染症、未知のウイルス、病原体に対して、科学的知見やデータ、専門家の意見が適切に情報提供されて、そしてそれが共有されて、そしてその上で政治が政策判断を行っていくというこの政策決定プロセスが適正になされる仕組みが構築できるのか、それが担保されているのか、それが私の、今回、この特措法改正の一番の問題意識です。
この間、時の政権が政治判断と政策決定を先に行い、後づけで、科学者や専門家、データを都合よく使っていたのではないか、また、時には専門家が政治判断をしていたのではないか、こうした指摘があります。
最終的に政策を判断するのは政治です。しかし、専門家の意見、データ、これが適切に共有されて、その上で政治がこういう政策判断をしたんですよといったことがきちんと説明できる仕組み、この仕組みが大切だというふうに思います。今回の改正が単なる看板のかけ替えでは意味がないというふうに思います。
まず、大臣、こうした認識について共有していただけますでしょうか。
この発言だけを見る →本日は、七時間という長い一日ですが、後藤大臣、よろしくお願いいたします。
新型インフルエンザ特措法の改正、これは重要広範ですが、本日から法案審査が始まるということになりますけれども、まずは冒頭、三年前に未知のウイルス、新型コロナウイルスの感染が確認され、そして蔓延し、私たちの暮らしに甚大な影響を及ぼしました。改めて、この間亡くなられました方に御冥福を、そして、今も病床にいらっしゃる感染者の方、その御家族の皆様にお見舞いを申し上げます。未知のウイルスとの戦いに昼夜問わず懸命に取り組んでこられた医療関係者の皆様始め、全ての関係者の皆様の御尽力に改めて敬意と感謝を申し上げます。
今なおコロナウイルスの感染は消えておりませんけれども、この三年間の教訓、そしてこの経験を、次に来る感染症、未知のウイルスの対策に生かしていかなければなりません。そのためには、きちんとした検証、そして、これまで行った政策や事業の評価、制度の改革、改善をやり遂げていく、それが政治の責任だと思います。
その上で、今般の特措法改正で、初動の迅速な対応と総合調整の機能、司令塔機能の強化が必要ということについては、私も同じ認識に立っておりますけれども、その上で、第一に、これまでの政府の対応について本当にきちんと検証と評価が行われ、そしてそれに基づいて、それが生かされる改正となっているのかどうか。
そして、第二、これは私の今回の一番の問題意識になりますけれども、感染症、未知のウイルス、病原体に対して、科学的知見やデータ、専門家の意見が適切に情報提供されて、そしてそれが共有されて、そしてその上で政治が政策判断を行っていくというこの政策決定プロセスが適正になされる仕組みが構築できるのか、それが担保されているのか、それが私の、今回、この特措法改正の一番の問題意識です。
この間、時の政権が政治判断と政策決定を先に行い、後づけで、科学者や専門家、データを都合よく使っていたのではないか、また、時には専門家が政治判断をしていたのではないか、こうした指摘があります。
最終的に政策を判断するのは政治です。しかし、専門家の意見、データ、これが適切に共有されて、その上で政治がこういう政策判断をしたんですよといったことがきちんと説明できる仕組み、この仕組みが大切だというふうに思います。今回の改正が単なる看板のかけ替えでは意味がないというふうに思います。
まず、大臣、こうした認識について共有していただけますでしょうか。
後
後藤茂之#5
○後藤国務大臣 今、青柳委員から御指摘のあった点については、問題意識を共有しているというふうに申し上げていいと思います。
昨年五月から六月にかけて開催されました新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議におきまして、この間のいろいろな課題等を検証したわけでありますけれども、初動期等において、政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みづくりが必要である、そして、行政機関でクラスターが発生するなど、感染が著しく拡大した場合でも行政機関の機能の維持をできる仕組みづくりが必要である、そして、感染症危機に備えて司令塔機能を強化するとともに、一元的に感染対策を指揮する司令塔機能を整備することが必要であるというような指摘がなされました。
今回の改正は、このような新型コロナウイルス感染症への対応の経験と課題を踏まえた上で、政府の感染症危機への対応に係る司令塔機能を強化し、次の感染症危機に国と地方が一体となって初動期から迅速かつ的確に対応できる体制を整えるものであります。
具体的には、法案の内容に関わる問題になっていくわけでありますけれども、政府対策本部長の指示権について、政府対策本部が設置されたときから行うことができるように発動可能時期を前倒しするとか、地方公共団体の事務の代行等について、感染症法に基づく事務を対象にするとともに、政府対策本部が設置されたときから行うことができるように、対象事務、要請可能時期等を拡大するなど、感染症の発生及び蔓延の、特に先生の御指摘のあった、初期段階から国と地方が一体となって迅速かつ的確な措置を講ずるための仕組みを整備することといたしております。
それから、内閣官房に内閣感染症危機管理統括庁を設置をいたしまして、平時の準備、初動対応、それから政府対策本部の事務等に係る司令塔機能を一貫して統括庁が集約していく、また、しっかりと科学的な知見等を生かしながら司令塔機能を果たすことといたしております。
これによりまして、意思決定、総理及び官房長官を支える統括庁にラインを一元化しまして、迅速かつ的確な対応ができることを目指しております。
国民の命、健康の保護と社会経済活動との両立を図りながら、感染症危機に迅速的確に対応してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →昨年五月から六月にかけて開催されました新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議におきまして、この間のいろいろな課題等を検証したわけでありますけれども、初動期等において、政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みづくりが必要である、そして、行政機関でクラスターが発生するなど、感染が著しく拡大した場合でも行政機関の機能の維持をできる仕組みづくりが必要である、そして、感染症危機に備えて司令塔機能を強化するとともに、一元的に感染対策を指揮する司令塔機能を整備することが必要であるというような指摘がなされました。
今回の改正は、このような新型コロナウイルス感染症への対応の経験と課題を踏まえた上で、政府の感染症危機への対応に係る司令塔機能を強化し、次の感染症危機に国と地方が一体となって初動期から迅速かつ的確に対応できる体制を整えるものであります。
具体的には、法案の内容に関わる問題になっていくわけでありますけれども、政府対策本部長の指示権について、政府対策本部が設置されたときから行うことができるように発動可能時期を前倒しするとか、地方公共団体の事務の代行等について、感染症法に基づく事務を対象にするとともに、政府対策本部が設置されたときから行うことができるように、対象事務、要請可能時期等を拡大するなど、感染症の発生及び蔓延の、特に先生の御指摘のあった、初期段階から国と地方が一体となって迅速かつ的確な措置を講ずるための仕組みを整備することといたしております。
それから、内閣官房に内閣感染症危機管理統括庁を設置をいたしまして、平時の準備、初動対応、それから政府対策本部の事務等に係る司令塔機能を一貫して統括庁が集約していく、また、しっかりと科学的な知見等を生かしながら司令塔機能を果たすことといたしております。
これによりまして、意思決定、総理及び官房長官を支える統括庁にラインを一元化しまして、迅速かつ的確な対応ができることを目指しております。
国民の命、健康の保護と社会経済活動との両立を図りながら、感染症危機に迅速的確に対応してまいりたいと思っております。
青
青柳陽一郎#6
○青柳(陽)委員 ありがとうございます。
今、冒頭、後藤大臣からは、基本的な認識については共有すると。その上で、今、今回の法案の改正の趣旨をまとめて御答弁いただいたわけですけれども、一つ一つ、私の問題意識に基づいて確認をさせていただきたいというふうに思います。
まずは、科学者や専門家の意見やデータが正確に情報提供されて、その上でそれを政治判断する仕組み、この点の検証と改革はできているのかを確認させていただきたいと思いますが、私は、先ほども申し上げたように、政治が先に政策判断をし、専門家のデータや意見を後づけで行うことが繰り返されたのではないかというふうに問題意識を持っております。
そこで、データと専門家の意見が情報として上がり、そのデータと意見を踏まえて政治が政策判断をするという仕組みが今回の改正でどのように担保されているのかについて、大臣の御答弁を求めたいと思います。
この発言だけを見る →今、冒頭、後藤大臣からは、基本的な認識については共有すると。その上で、今、今回の法案の改正の趣旨をまとめて御答弁いただいたわけですけれども、一つ一つ、私の問題意識に基づいて確認をさせていただきたいというふうに思います。
まずは、科学者や専門家の意見やデータが正確に情報提供されて、その上でそれを政治判断する仕組み、この点の検証と改革はできているのかを確認させていただきたいと思いますが、私は、先ほども申し上げたように、政治が先に政策判断をし、専門家のデータや意見を後づけで行うことが繰り返されたのではないかというふうに問題意識を持っております。
そこで、データと専門家の意見が情報として上がり、そのデータと意見を踏まえて政治が政策判断をするという仕組みが今回の改正でどのように担保されているのかについて、大臣の御答弁を求めたいと思います。
後
後藤茂之#7
○後藤国務大臣 新型コロナウイルスはその性状を急激に変化させることなどから、状況に応じて、感染拡大防止と社会経済活動のバランスが取れた効果的な対策を講じることが重要でありまして、そのためには、幅広い分野の専門家の科学的知見、エビデンスに基づく検討が極めて重要であると考えております。
このため、これまでも、コロナ対策分科会を始め様々な場面において、感染症や経済などそれぞれの専門的立場から知見を伺った上で、それらを踏まえて政府として必要な判断をし、責任を持って対策を講じてきたというふうに考えております。
他方、新型コロナ対策の検証を行った昨年六月の有識者会議の報告書においては、次の感染症危機に向けた中長期的な課題の一つとして、エビデンスに基づいてウイルスの特性に応じた科学的、合理的な対策などを行うための意思決定プロセスについて、一層の明確化、体系化を図る必要があるという指摘も受けたところであります。
今回、内閣感染症危機管理統括庁を設置することによりまして、政府全体の方針立案や各省庁間の総合調整機能を統括庁のラインに集約し、政策の意思決定を一元化、迅速化するとともに、新たな専門家組織である国立健康危機管理研究機構、これはこれからの議論でございますけれども、これが政策ニーズに沿った科学的知見を統括庁に提供することとしていることなど、より明確な意思決定プロセスの下で科学的知見に基づく政策が推進していけるように、そういう体制を整えていく必要があると考えています。
この発言だけを見る →このため、これまでも、コロナ対策分科会を始め様々な場面において、感染症や経済などそれぞれの専門的立場から知見を伺った上で、それらを踏まえて政府として必要な判断をし、責任を持って対策を講じてきたというふうに考えております。
他方、新型コロナ対策の検証を行った昨年六月の有識者会議の報告書においては、次の感染症危機に向けた中長期的な課題の一つとして、エビデンスに基づいてウイルスの特性に応じた科学的、合理的な対策などを行うための意思決定プロセスについて、一層の明確化、体系化を図る必要があるという指摘も受けたところであります。
今回、内閣感染症危機管理統括庁を設置することによりまして、政府全体の方針立案や各省庁間の総合調整機能を統括庁のラインに集約し、政策の意思決定を一元化、迅速化するとともに、新たな専門家組織である国立健康危機管理研究機構、これはこれからの議論でございますけれども、これが政策ニーズに沿った科学的知見を統括庁に提供することとしていることなど、より明確な意思決定プロセスの下で科学的知見に基づく政策が推進していけるように、そういう体制を整えていく必要があると考えています。
青
青柳陽一郎#8
○青柳(陽)委員 今、エビデンスに基づく政策決定プロセスを一層明確化せよという報告書の件、そして、統括庁にそのラインを一元化して企画立案を行っていくという御答弁がありました。また、日本版CDCになるんですか、これは別の法律でこの国会で審議されるということでございますが、この情報をしっかり吸い上げていくという御答弁がありました。
この点について幾つかは、また後ほど質疑させていただきたいと思いますが、感染源の早期発見と情報把握、情報提供、それから対策本部の設置について伺いますけれども、今御答弁にも少しありましたが、感染源の早期発見、それから病原体、感染症の情報の把握、情報の提供のいわゆる初動体制、これが重要ですが、世界の感染源をチェックする体制、新感染症発生のアラート、これをどこがどのように発見し、そしてそれを政府内でどのように共有されていくのかについて、今、一問目、二問目でざっと答えていただきましたけれども、再度、この点についてもう一度御答弁をいただきたいというのが一点。
そして、もう一つ、政府対策本部が新感染症が発見された場合に立ち上がる、初動を対応するという御答弁もありましたが、政府対策本部が立ち上がる要件、どのような要件で政府対策本部が設置されるのかについて。
二点、御答弁を求めたいと思います。
この発言だけを見る →この点について幾つかは、また後ほど質疑させていただきたいと思いますが、感染源の早期発見と情報把握、情報提供、それから対策本部の設置について伺いますけれども、今御答弁にも少しありましたが、感染源の早期発見、それから病原体、感染症の情報の把握、情報の提供のいわゆる初動体制、これが重要ですが、世界の感染源をチェックする体制、新感染症発生のアラート、これをどこがどのように発見し、そしてそれを政府内でどのように共有されていくのかについて、今、一問目、二問目でざっと答えていただきましたけれども、再度、この点についてもう一度御答弁をいただきたいというのが一点。
そして、もう一つ、政府対策本部が新感染症が発見された場合に立ち上がる、初動を対応するという御答弁もありましたが、政府対策本部が立ち上がる要件、どのような要件で政府対策本部が設置されるのかについて。
二点、御答弁を求めたいと思います。
後
後藤茂之#9
○後藤国務大臣 国内外の感染症の発生状況の把握については、現在、世界保健機関、WHOを始めとする海外の関係諸機関や在外公館等を通じて、国立感染症研究所や国立国際医療研究センター等と連携しつつ、厚生労働省において情報収集や分析を行っております。
こうした国立感染症研究所や国立国際医療研究センター等は、今御指摘のあった日本版CDCというような形で機能を強化していくわけでありまして、こうしたことについては、厚生労働省として、しっかりとした対応を常日頃やってもらうということについての方向性については変わりはないと思います。
それで、未知の感染症の発生が確認された場合でありますけれども、これは、国立感染症研究所と、これは将来において日本版CDCということになって変わるということかもしれませんけれども、こうした科学的な分析を踏まえまして、感染力や罹患時の重篤性等の総合的な危険性を評価するとともに、WHOや諸外国における対応状況についての情報収集を行いながら、感染症法や新型インフルエンザ等特措法に基づく対応を行っていくことになります。
そういう新型インフルエンザ等特措法に基づく対応ということになれば、そのまま今回の新しい統括庁の方でやってまいることになりますし、感染症の対応ということであれば、厚生労働省の方で感染症法に基づく対応を行うということになります。
いずれにせよ、一体としてそうした活動を、しっかりと司令塔機能を発揮しながら、厚生労働省と一体としてそういう対応をしていくということでございます。
この発言だけを見る →こうした国立感染症研究所や国立国際医療研究センター等は、今御指摘のあった日本版CDCというような形で機能を強化していくわけでありまして、こうしたことについては、厚生労働省として、しっかりとした対応を常日頃やってもらうということについての方向性については変わりはないと思います。
それで、未知の感染症の発生が確認された場合でありますけれども、これは、国立感染症研究所と、これは将来において日本版CDCということになって変わるということかもしれませんけれども、こうした科学的な分析を踏まえまして、感染力や罹患時の重篤性等の総合的な危険性を評価するとともに、WHOや諸外国における対応状況についての情報収集を行いながら、感染症法や新型インフルエンザ等特措法に基づく対応を行っていくことになります。
そういう新型インフルエンザ等特措法に基づく対応ということになれば、そのまま今回の新しい統括庁の方でやってまいることになりますし、感染症の対応ということであれば、厚生労働省の方で感染症法に基づく対応を行うということになります。
いずれにせよ、一体としてそうした活動を、しっかりと司令塔機能を発揮しながら、厚生労働省と一体としてそういう対応をしていくということでございます。
青
柳
柳樂晃洋#11
○柳樂政府参考人 お答え申し上げます。
新型インフル特措法に、本部の設置に向けたプロセスに関する規定がございます。例えば、新しい新型インフルエンザ等感染症、あるいは、今議員の言及がありました指定感染症あるいは新感染症などが発生したと認める場合には、厚生労働大臣が認めたという旨を公表するということになります。
その際に、その中身が、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速な蔓延のおそれのあるものであると認めた場合には、厚生労働大臣が、内閣総理大臣に対しまして、当該新型インフルエンザ等の発生の状況、新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度その他必要な情報の報告をしなければならない、こういう規定がまずございます。
それで、内閣総理大臣は、厚生労働大臣から今申し上げたような報告があった場合には、その報告のあった新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、いわゆる季節型のインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比べましておおむね同程度以下と認められる場合を除いて、閣議にかけて、臨時に内閣にいわゆる政府対策本部を設置する、こういう規定になってございますので、御指摘の場合には、この規定に沿った手続を踏むということになるということでございます。
この発言だけを見る →新型インフル特措法に、本部の設置に向けたプロセスに関する規定がございます。例えば、新しい新型インフルエンザ等感染症、あるいは、今議員の言及がありました指定感染症あるいは新感染症などが発生したと認める場合には、厚生労働大臣が認めたという旨を公表するということになります。
その際に、その中身が、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速な蔓延のおそれのあるものであると認めた場合には、厚生労働大臣が、内閣総理大臣に対しまして、当該新型インフルエンザ等の発生の状況、新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度その他必要な情報の報告をしなければならない、こういう規定がまずございます。
それで、内閣総理大臣は、厚生労働大臣から今申し上げたような報告があった場合には、その報告のあった新型インフルエンザ等にかかった場合の病状の程度が、いわゆる季節型のインフルエンザにかかった場合の病状の程度に比べましておおむね同程度以下と認められる場合を除いて、閣議にかけて、臨時に内閣にいわゆる政府対策本部を設置する、こういう規定になってございますので、御指摘の場合には、この規定に沿った手続を踏むということになるということでございます。
青
青柳陽一郎#12
○青柳(陽)委員 今の二つの問いについて、また後で詰めてまいりたいと思いますが、最初の方の話ですね。世界で感染源が発見された場合、その発見については、発見や病原体の情報については今般設立される日本版CDCが行っていく、これは厚生労働省の所管になると。
それで、初動が大事だということなんですが、日本版CDCでこのアラートを感知した場合に、今度できる危機管理統括庁に情報は上がる仕組みというのはあるのかどうか。これは法文には規定されていないわけですね。内閣法の改正案で、内閣官房が作っているポンチ絵が、今日は配付していませんけれども、これは皆さん、法案の説明を受けるときに御覧になったと思うんですが、このポンチ絵でいくと、統括庁から厚生労働省、統括庁から日本版CDCへ矢印が出ているんですけれども、日本版CDC、厚生労働省から統括庁に情報が上がる仕組みがポンチ絵には示されていないし、この法改正の条文にも明記されていない、規定されていないわけです。
情報がしっかり危機管理統括庁に上がるのかどうか、その点についてしっかり大臣に御答弁をお願いしたいと思います。あるいは、条文に、法文にしっかりそのことを規定すべきじゃないかという意見もありますが、これは規定されていないんですね。規定されていなければ情報が上がっていかないんじゃないかというふうに思いますが、この点、大臣のお考えを御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →それで、初動が大事だということなんですが、日本版CDCでこのアラートを感知した場合に、今度できる危機管理統括庁に情報は上がる仕組みというのはあるのかどうか。これは法文には規定されていないわけですね。内閣法の改正案で、内閣官房が作っているポンチ絵が、今日は配付していませんけれども、これは皆さん、法案の説明を受けるときに御覧になったと思うんですが、このポンチ絵でいくと、統括庁から厚生労働省、統括庁から日本版CDCへ矢印が出ているんですけれども、日本版CDC、厚生労働省から統括庁に情報が上がる仕組みがポンチ絵には示されていないし、この法改正の条文にも明記されていない、規定されていないわけです。
情報がしっかり危機管理統括庁に上がるのかどうか、その点についてしっかり大臣に御答弁をお願いしたいと思います。あるいは、条文に、法文にしっかりそのことを規定すべきじゃないかという意見もありますが、これは規定されていないんですね。規定されていなければ情報が上がっていかないんじゃないかというふうに思いますが、この点、大臣のお考えを御説明いただきたいと思います。
後
後藤茂之#13
○後藤国務大臣 今御指摘のとおりでありまして、この法案にはそうした規定はありませんが、ただし、この後また、日本版CDC等を扱う法案が提出になります。これは二つの法案が別々に出ますので、そちらの方の機構法、あるいはその機構法と一緒に議論される整備法の中で、この日本版CDCと今回できる統括庁との間の、科学的知見の収集、分析の、求めたり報告するということをきっちりと法律で書くことにいたしております。
この発言だけを見る →青
青柳陽一郎#14
○青柳(陽)委員 つまり、新たな専門組織、日本版CDCの設置の機構法で、しっかり統括庁に情報を上げていく、データを上げる仕組みが明記される、規定されるということですね、今の答弁は。だから、今回の特措法の改正と危機管理統括庁の設置の法文にはその規定がないということですが。
もう一度伺いますけれども、私は、日本版CDCの方にそういう規定があるのは、それは当然だと思いますが、こちらの統括危機管理庁にも、しっかり、新たにできる組織、日本版CDCから情報を吸い上げる規定を作っておくべきではないかというふうに思いますが、大臣、いかがですか。
この発言だけを見る →もう一度伺いますけれども、私は、日本版CDCの方にそういう規定があるのは、それは当然だと思いますが、こちらの統括危機管理庁にも、しっかり、新たにできる組織、日本版CDCから情報を吸い上げる規定を作っておくべきではないかというふうに思いますが、大臣、いかがですか。
後
後藤茂之#15
○後藤国務大臣 法律の仕組みからいえば、日本版CDCの方は、これからまだできる組織ということでありますし……(青柳(陽)委員「統括庁もこれからできるんでしょう」と呼ぶ)ええ、これからできるんですけれども、統括庁はすぐできますけれども、日本版CDC……(青柳(陽)委員「すぐできるのね」と呼ぶ)いやいや、法律を通していただいたらすぐ……(青柳(陽)委員「いやいや、新たな専門組織も法律が通ったらできる」と呼ぶ)ええ。ただ、専門組織の方は、組織ができるまでにしばらく時間もかかりますし、法律はこちらの法案の方が先に通る、そういう国会の段取りだというふうに思います。
国会のことについて私がとやかく言うのはなんですけれども、そういう、いわゆる施行期日の問題等から整備法と機構法の方で手当てをして、そして、しっかりと両方が動き始めたときには結びつくという形で全体として仕組みをつくっているということであります。
この発言だけを見る →国会のことについて私がとやかく言うのはなんですけれども、そういう、いわゆる施行期日の問題等から整備法と機構法の方で手当てをして、そして、しっかりと両方が動き始めたときには結びつくという形で全体として仕組みをつくっているということであります。
青
青柳陽一郎#16
○青柳(陽)委員 分かりました。今、じゃ、法案が通ったらすぐできると。
ということは、今のこの感染症が、これは後で質問しようと思っていましたけれども、二類から五類に下がる予定ですが、何となく、聞いていると、五類に下がってからゆっくり立ち上げましょうみたいな話も出ていましたけれども、法案が通ったら、今のこの二類相当の段階から危機管理統括庁をすぐ立ち上げていただけるんですね。
この発言だけを見る →ということは、今のこの感染症が、これは後で質問しようと思っていましたけれども、二類から五類に下がる予定ですが、何となく、聞いていると、五類に下がってからゆっくり立ち上げましょうみたいな話も出ていましたけれども、法案が通ったら、今のこの二類相当の段階から危機管理統括庁をすぐ立ち上げていただけるんですね。
後
後藤茂之#17
○後藤国務大臣 施行されれば、もちろん、危機管理統括庁というのは、平時からきちっと設置されて、平時から活動する組織でありますから、当然、別に、今、特別措置法に基づくウイルスが感染しているかどうかということとは別にして、当然、統括庁は常設の機関として設置されます。
この発言だけを見る →青
青柳陽一郎#18
○青柳(陽)委員 今の答弁、よく覚えておきますので。つまり、今、二類相当が五類に引き下げられるのを待って発足させるわけではない、法が施行されたら直ちに統括庁を発足させるというのが後藤大臣の答弁だということで、これはしっかり見守ってまいりたいというふうに思います。
それから、もう一つ。先ほど、対策本部の設置要件、参考人から答弁していただきましたけれども、これを何で聞いたかといえば、対策本部が設置されれば、緊急事態宣言や蔓延防止等重点措置がなくても自治体に対して指示ができる、指示権が付与されるようになるわけですね。ということは、これは今自治体も関心を持っていますけれども、対策本部が設置された場合に自治体に対して指示が可能になる。これはどのような、ある程度、自治体と事前調整があるのかどうか、そして、緊急事態宣言や蔓延防止等重点措置が発動される前に自治体に対して例えばどういうことが指示されるのかについて、国会でしっかり事前に御説明をいただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →それから、もう一つ。先ほど、対策本部の設置要件、参考人から答弁していただきましたけれども、これを何で聞いたかといえば、対策本部が設置されれば、緊急事態宣言や蔓延防止等重点措置がなくても自治体に対して指示ができる、指示権が付与されるようになるわけですね。ということは、これは今自治体も関心を持っていますけれども、対策本部が設置された場合に自治体に対して指示が可能になる。これはどのような、ある程度、自治体と事前調整があるのかどうか、そして、緊急事態宣言や蔓延防止等重点措置が発動される前に自治体に対して例えばどういうことが指示されるのかについて、国会でしっかり事前に御説明をいただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
柳
青
青柳陽一郎#20
○青柳(陽)委員 政府対策本部が設置されるとすぐに指示が出せるようになる、蔓延防止とか緊急事態宣言がなくても。だけれども、自治体からしたら、ある程度、事前調整してくれるんですかとか、いきなり、どんなものが出るのか分からないと困っちゃうわけですよ。だから、ある程度、事前調整は図りますという国会答弁が求められるわけだし、それから、いきなり外出禁止要請とか病床確保をどのぐらいやれとか、ある程度、国会答弁で、自治体に対して事前に出る指示というのはどういうものなのか、今想定されるものをちょっと説明してくれ、こういうことです。
この発言だけを見る →柳
柳樂晃洋#21
○柳樂政府参考人 はい。お答え申し上げます。
指示と申しますのは、いきなり指示権を行使するというものではございません。現行の法律に規定がございますが、まずは、政府対策本部長が、関係する地方自治体の長といわゆる総合調整を十分行います。この総合調整というのは、権力的な行為ではなくて、国と地方公共団体相互が十分に、双方に、意見交換、コミュニケーションを取った上で合意に達する、そういう話合いの手続、コミュニケーションの手続を十分取るという、これが総合調整の中身で、これをまず図る、これが前提でございます。
その上で、総合調整等に基づいて、合意に達しない、あるいはお願いしたことについて行われないというような場合について、国、政府対策本部長から指示を出す、そういう、従っていただけない場合の担保策というのが指示ということでございますので、いきなり指示が出る、こういう制度ではございません。これが一点でございます。
それから、指示の具体的な内容、これは、その時々の、どういう状況について、どのような行為を、国、地方一体となって感染防止あるいは蔓延防止の対策を行う必要があるかという、その個別個別の事情、状況によってかなり大きく異なるものであるというふうに思いますので、一概に、どんなことが指示の対象になるのか、これは本当にケース・バイ・ケースで、非常に小さなことが、仮の話ですけれども、総合調整で合意に達せず指示に至るというようなケースもあろうかとも思いますし、また、ケースによっては、非常に大きなことについて指示というケースも概念上はあると思いますので、一概にどんなケースが指示の対象になるのかというのは申し上げることは難しいということを御理解いただければと思います。
この発言だけを見る →指示と申しますのは、いきなり指示権を行使するというものではございません。現行の法律に規定がございますが、まずは、政府対策本部長が、関係する地方自治体の長といわゆる総合調整を十分行います。この総合調整というのは、権力的な行為ではなくて、国と地方公共団体相互が十分に、双方に、意見交換、コミュニケーションを取った上で合意に達する、そういう話合いの手続、コミュニケーションの手続を十分取るという、これが総合調整の中身で、これをまず図る、これが前提でございます。
その上で、総合調整等に基づいて、合意に達しない、あるいはお願いしたことについて行われないというような場合について、国、政府対策本部長から指示を出す、そういう、従っていただけない場合の担保策というのが指示ということでございますので、いきなり指示が出る、こういう制度ではございません。これが一点でございます。
それから、指示の具体的な内容、これは、その時々の、どういう状況について、どのような行為を、国、地方一体となって感染防止あるいは蔓延防止の対策を行う必要があるかという、その個別個別の事情、状況によってかなり大きく異なるものであるというふうに思いますので、一概に、どんなことが指示の対象になるのか、これは本当にケース・バイ・ケースで、非常に小さなことが、仮の話ですけれども、総合調整で合意に達せず指示に至るというようなケースもあろうかとも思いますし、また、ケースによっては、非常に大きなことについて指示というケースも概念上はあると思いますので、一概にどんなケースが指示の対象になるのかというのは申し上げることは難しいということを御理解いただければと思います。
青
青柳陽一郎#22
○青柳(陽)委員 それが重要ですね。事前にしっかり、事前調整を行うということですから、それはしっかりやっていただきたいというふうに思います。
次に、新型コロナを今般、二類相当から五類にするということですが、この変更の判断というのは誰がどのように判断したのかを確認させていただきたいと思います。それで、その上で、感染症法で扱うもの、指定感染症、新感染症に分類するもの、先ほど御答弁ありましたが、新型インフルエンザ特措法で対応するもの、これを今回の仕組みで、誰がどのように次にウイルスが入ってきたときに判断していくのか。そして、三年前になりますけれども、今回の事案はどうやって判断されたのか、この検証について確認した上で、二類相当というものにしたわけですから、これを法改正して、新型コロナを新型インフルエンザ特措法で対応したわけですが、この初動が適切だったかどうかについても確認をしておきたいと思いますので、よろしくお願いします。
この発言だけを見る →次に、新型コロナを今般、二類相当から五類にするということですが、この変更の判断というのは誰がどのように判断したのかを確認させていただきたいと思います。それで、その上で、感染症法で扱うもの、指定感染症、新感染症に分類するもの、先ほど御答弁ありましたが、新型インフルエンザ特措法で対応するもの、これを今回の仕組みで、誰がどのように次にウイルスが入ってきたときに判断していくのか。そして、三年前になりますけれども、今回の事案はどうやって判断されたのか、この検証について確認した上で、二類相当というものにしたわけですから、これを法改正して、新型コロナを新型インフルエンザ特措法で対応したわけですが、この初動が適切だったかどうかについても確認をしておきたいと思いますので、よろしくお願いします。
鳥
鳥井陽一#23
○鳥井政府参考人 お答え申し上げます。
新型コロナの感染法上の位置づけについてでございますけれども、特段の事情がない限り、五月八日から、新型インフルエンザ等感染症から外して五類感染症に位置づけることを決定をいたしました。この決定は、厚生労働省のアドバイザリーボードや、厚生科学審議会等における専門家によるオミクロン株に関する病原性等の評価や、感染状況等を踏まえて総合的に判断した上で、本年一月二十七日の新型コロナウイルス感染症対策本部において決定したということでございます。
今後も、未知の感染症が発生した際の当該感染症の感染症法の位置づけということに関しましては、今後とも、感染症法に基づきまして、厚生科学審議会の意見を聞いた上で政府として判断をするということになります。
それで、御指摘の、今回の新型コロナについての初動についてでございますけれども、当初、その病原性が不明であったために、入院措置や公費による適切な医療を可能とすることが必要になり、二類感染症に相当するということが適当だろうということで、感染症法上の指定感染症に当初指定をいたしまして、令和二年二月に指定をいたしまして、令和二年三月に、その指定感染症についても新型インフルエンザ等特措法の対象にするという改正を行ったところでございます。
さらに、指定感染症の指定と申しますのは原則一年までということになっていることに鑑みまして、令和三年二月に感染症法を改正して新型インフルエンザ等感染症に位置づけて、必要な施策を引き続き続けたということでございます。
このように、今回の新型コロナ対策につきましては、未知の感染症への対応が求められる中で、その時々の法制度の下で、状況に応じて、国会の審議も経ながら対策を講じてきたところでございます。
今回の対応は、いずれもその当時の状況を踏まえれば必要な取組であったと認識をいたしております。
この発言だけを見る →新型コロナの感染法上の位置づけについてでございますけれども、特段の事情がない限り、五月八日から、新型インフルエンザ等感染症から外して五類感染症に位置づけることを決定をいたしました。この決定は、厚生労働省のアドバイザリーボードや、厚生科学審議会等における専門家によるオミクロン株に関する病原性等の評価や、感染状況等を踏まえて総合的に判断した上で、本年一月二十七日の新型コロナウイルス感染症対策本部において決定したということでございます。
今後も、未知の感染症が発生した際の当該感染症の感染症法の位置づけということに関しましては、今後とも、感染症法に基づきまして、厚生科学審議会の意見を聞いた上で政府として判断をするということになります。
それで、御指摘の、今回の新型コロナについての初動についてでございますけれども、当初、その病原性が不明であったために、入院措置や公費による適切な医療を可能とすることが必要になり、二類感染症に相当するということが適当だろうということで、感染症法上の指定感染症に当初指定をいたしまして、令和二年二月に指定をいたしまして、令和二年三月に、その指定感染症についても新型インフルエンザ等特措法の対象にするという改正を行ったところでございます。
さらに、指定感染症の指定と申しますのは原則一年までということになっていることに鑑みまして、令和三年二月に感染症法を改正して新型インフルエンザ等感染症に位置づけて、必要な施策を引き続き続けたということでございます。
このように、今回の新型コロナ対策につきましては、未知の感染症への対応が求められる中で、その時々の法制度の下で、状況に応じて、国会の審議も経ながら対策を講じてきたところでございます。
今回の対応は、いずれもその当時の状況を踏まえれば必要な取組であったと認識をいたしております。
青
青柳陽一郎#24
○青柳(陽)委員 今の点については、今日はちょっと時間がなくなりましたので、次の機会に更に確認してまいりたいと思います。
次に行きますけれども、私の今回の問題意識は、有事の際の司令塔機能の強化、これは必要ですけれども、科学的根拠に基づいた、エビデンスに基づいた政策判断を政治がどのように迅速にできるかということですね。政治判断が先で、後づけでデータを持ってくる、後づけで科学者の意見を使うというのを、これは排していかなければならないのではないかというふうに思います。
そのためには、この間、政治判断が先に行われた事例として、アベノマスクの配付、そして一斉休校といった政治判断がなされたわけですけれども、これについては今回検証が行われた形跡が全くありません。
これは、まさに今回のテーマです。政治判断が適切なのかどうか、そして、科学者の意見がどのようにその政策に生かされているかということを、今後の仕組みに落とし込む上で、これはしっかり検証しないといけないと思いますが、大臣、これはしっかり検証すべきじゃないですか。
この発言だけを見る →次に行きますけれども、私の今回の問題意識は、有事の際の司令塔機能の強化、これは必要ですけれども、科学的根拠に基づいた、エビデンスに基づいた政策判断を政治がどのように迅速にできるかということですね。政治判断が先で、後づけでデータを持ってくる、後づけで科学者の意見を使うというのを、これは排していかなければならないのではないかというふうに思います。
そのためには、この間、政治判断が先に行われた事例として、アベノマスクの配付、そして一斉休校といった政治判断がなされたわけですけれども、これについては今回検証が行われた形跡が全くありません。
これは、まさに今回のテーマです。政治判断が適切なのかどうか、そして、科学者の意見がどのようにその政策に生かされているかということを、今後の仕組みに落とし込む上で、これはしっかり検証しないといけないと思いますが、大臣、これはしっかり検証すべきじゃないですか。
後
後藤茂之#25
○後藤国務大臣 今御指摘になった、アベノマスク、一斉休校とか、いろいろな経済対策などの施策もそうでしょうけれども、昨年六月の新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対応、それから、保健医療の提供体制の構築の対応等の整理、評価と、これらの対応に係る中長期的な今後の課題の整理、対応についての意見を求めるために開催したものでありまして、確かに、こうした今御指摘のような案件についての十分な検証が有識者会議でなされていないという指摘はそのとおりでございます。
御指摘のそれぞれの個別の事業については、そういう意味では、それぞれ所管の役所、例えば、クルーズ船だとかあるいはアプリの問題だとか、そうした評価、検証について、所管各省においてまずは適切に検証、判断をしていただいているものと考えてはおります。
政府としては、まずは、新型コロナ対策の終息に向けた取組を着実に進めると同時に、統括庁の設置を含めた次の感染症危機への対応を具体化していくことが重要と考えておりますけれども、新型コロナへの対応について、今御指摘のようなことについても不断の検証を行いながら次の備えに反映させてまいりたいというふうに思っています。
この発言だけを見る →御指摘のそれぞれの個別の事業については、そういう意味では、それぞれ所管の役所、例えば、クルーズ船だとかあるいはアプリの問題だとか、そうした評価、検証について、所管各省においてまずは適切に検証、判断をしていただいているものと考えてはおります。
政府としては、まずは、新型コロナ対策の終息に向けた取組を着実に進めると同時に、統括庁の設置を含めた次の感染症危機への対応を具体化していくことが重要と考えておりますけれども、新型コロナへの対応について、今御指摘のようなことについても不断の検証を行いながら次の備えに反映させてまいりたいというふうに思っています。
青
青柳陽一郎#26
○青柳(陽)委員 今大臣御答弁いただきましたけれども、私はちょっと不十分だと思います。
それは、この司令塔機能の強化ということと、それからデータと政治判断ということが、これから次に来る、まあ、コロナは今終わっていませんけれども、更に次に来る感染症対策として非常に重要ですよね。
この司令塔の強化というのは、感染症の対策と経済の対策、これを両方行っていくわけですよね。両方行うんですよね。それから、生活の支援も行っていくわけですよ。緊急事態宣言や蔓延防止等重点措置というのはまさにそういうことですから。この間行われてきたことも、あらゆる生活に関わる支援を対策本部で決定して実施してきたわけですから。これを、この部分、見たくないところは各省に任せて、やりたいことだけやるというのでは、本当の司令塔機能の強化につながらないと思いますよ。
大臣、しっかり、ここは後藤大臣のところでも、少なくとも、改めて検証する、あるいは、検証したものが今あるという御答弁でしたから、あるのであれば、それをしっかり後藤大臣のところでも精査して評価していただかなくちゃいけないと思いますが、大臣、もう一度やっていただきたいと思います。
この発言だけを見る →それは、この司令塔機能の強化ということと、それからデータと政治判断ということが、これから次に来る、まあ、コロナは今終わっていませんけれども、更に次に来る感染症対策として非常に重要ですよね。
この司令塔の強化というのは、感染症の対策と経済の対策、これを両方行っていくわけですよね。両方行うんですよね。それから、生活の支援も行っていくわけですよ。緊急事態宣言や蔓延防止等重点措置というのはまさにそういうことですから。この間行われてきたことも、あらゆる生活に関わる支援を対策本部で決定して実施してきたわけですから。これを、この部分、見たくないところは各省に任せて、やりたいことだけやるというのでは、本当の司令塔機能の強化につながらないと思いますよ。
大臣、しっかり、ここは後藤大臣のところでも、少なくとも、改めて検証する、あるいは、検証したものが今あるという御答弁でしたから、あるのであれば、それをしっかり後藤大臣のところでも精査して評価していただかなくちゃいけないと思いますが、大臣、もう一度やっていただきたいと思います。
後
後藤茂之#27
○後藤国務大臣 個別の経済対策あるいはGoToの事業だとか、そういう事業については、やはり所管の官庁で、まずは経済対策あるいはいろいろな対応措置の評価等をすることだというふうに思っています。
もちろん、内閣危機管理統括庁は、その事務として、行動計画を作ることや、あるいは対策本部の事務や、あるいは推進会議の事務、そうしたことのほかに総合調整の機能をやるということになっておりまして、そういう意味では、内閣官房が持っている総合調整機能の全般を担当するわけでありますけれども、しかし、個別の施策についての評価ということからいえば、個別の施策の評価をまずは所管のところでしっかりやってもらうということも必要だと思います。
そして、その上で、今先生の一番おっしゃりたかったことは、科学的な知見に基づいて、それを一元的に集約して国全体としての方向性をしっかりと責任を持ってかじ取りをしていけという御指摘だというふうに受け止めておりますので、そのことについては、まさに内閣官房が、そして総理直属の新しい危機管理統括庁において、しっかりと取り組んでいく課題だというふうに思っています。
この発言だけを見る →もちろん、内閣危機管理統括庁は、その事務として、行動計画を作ることや、あるいは対策本部の事務や、あるいは推進会議の事務、そうしたことのほかに総合調整の機能をやるということになっておりまして、そういう意味では、内閣官房が持っている総合調整機能の全般を担当するわけでありますけれども、しかし、個別の施策についての評価ということからいえば、個別の施策の評価をまずは所管のところでしっかりやってもらうということも必要だと思います。
そして、その上で、今先生の一番おっしゃりたかったことは、科学的な知見に基づいて、それを一元的に集約して国全体としての方向性をしっかりと責任を持ってかじ取りをしていけという御指摘だというふうに受け止めておりますので、そのことについては、まさに内閣官房が、そして総理直属の新しい危機管理統括庁において、しっかりと取り組んでいく課題だというふうに思っています。
青
青柳陽一郎#28
○青柳(陽)委員 今、最後の部分、まさにそのとおりですし、それは壮大な答弁なんですけれども、じゃ、実際に統括庁は本当にそういう組織の体を成すのかどうかというところが次の質問なんですが。
これは三十八名の組織でスタートすると。内閣感染症危機管理統括庁という、えらい立派な名前がついているわけですけれども、実態はコロナ室の看板のかけ替えじゃないかという指摘もあるんですよ。一般に、霞が関では、三十八人というと課とか室のレベルじゃないですか。これは何でこんな大層な名前になったのか、誰がどうつけたんでしょうか、それをまず確認すること。
それから、ちょっと時間もなくなったので、今言ったような、本当に総合的な司令塔になるには、この三十八名の組織で本当に足り得るのかどうかについて、大臣からしっかり答弁をお願いしたいと思います。
私は、これは単なる看板のかけ替えじゃないかと思いますし、司令塔機能強化というのは、普通にこの説明を受けていれば、これはかけ声倒れになるんじゃないかというふうに危惧しますし、もっと言えば、これは今日の一番のテーマですけれども、政治の判断が先にある、つまり、岸田政権、岸田総理がこういうのをやりたいんだと言ったから、内容を詰めずに言っちゃっているものだから、結局こういう落としどころになって、名前だけつくりましたみたいなことになっているんじゃないかというふうに危惧していますけれども、これを是非御答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →これは三十八名の組織でスタートすると。内閣感染症危機管理統括庁という、えらい立派な名前がついているわけですけれども、実態はコロナ室の看板のかけ替えじゃないかという指摘もあるんですよ。一般に、霞が関では、三十八人というと課とか室のレベルじゃないですか。これは何でこんな大層な名前になったのか、誰がどうつけたんでしょうか、それをまず確認すること。
それから、ちょっと時間もなくなったので、今言ったような、本当に総合的な司令塔になるには、この三十八名の組織で本当に足り得るのかどうかについて、大臣からしっかり答弁をお願いしたいと思います。
私は、これは単なる看板のかけ替えじゃないかと思いますし、司令塔機能強化というのは、普通にこの説明を受けていれば、これはかけ声倒れになるんじゃないかというふうに危惧しますし、もっと言えば、これは今日の一番のテーマですけれども、政治の判断が先にある、つまり、岸田政権、岸田総理がこういうのをやりたいんだと言ったから、内容を詰めずに言っちゃっているものだから、結局こういう落としどころになって、名前だけつくりましたみたいなことになっているんじゃないかというふうに危惧していますけれども、これを是非御答弁いただきたいと思います。
後
後藤茂之#29
○後藤国務大臣 庁と名のるかどうか、そういうことも含めて、これは単に人数だけのことではないというふうに思っています。
内閣感染症危機管理統括庁というのは、感染症危機対応の司令塔として、従来、総理、官房長官の周りで総合調整機能ということでやっていた業務について、しっかりと縦のラインを通して、そして、そこにスタッフをつけていくという形でつくっている司令塔組織でありまして、そうした役割を踏まえれば、非常に重要な、統括庁という名称を付するにふさわしい組織だというふうに思っています。
地方公共団体まで含めた総合調整機能を発揮する権能も持っているわけでありますし、それから、今先生おっしゃった、小さい、三十八人というのは、平時、要するに、感染症の感染等が確認されていない平時に、有事の際の準備として計画を作ったり、いろいろな形の訓練をしたり、そのための人数であります。これが、有事となれば三百人程度規模にこのスタッフを増やすということにもなっておりますし、今回、この法案とは別の法案になっておりますけれども、当然、この統括庁をバックアップするための客観的知見を提供する日本版CDC、そうしたものをしっかりと厚生労働省の下につけ、厚生労働省にも感染部の組織をつくりながら、一体として、メインのパーツを、感染対策を行う厚生労働省と、そして、官邸における総合調整機能を使った司令塔機能を組織として縦につなげていく、連携をさせていく、そういう機能を持っておりまして、そうした機能を使って、司令塔機能を平時からしっかりと意識をしながらつくっていくというところに重大な意義があると思っています。
庁ということでいえば、こんな技術的なことを先生がおっしゃっているという意味ではないですけれども、スポーツ庁も百人ぐらいでスポーツ庁ということで、ほかの二百人、三百人いる局より小さくても庁と名のっている例はございます。局でいいんじゃないかという御指摘だとすれば、そこはやはり、一体性としての特殊な組織体制、そして、やはり地方に対しても指示が行えるという、そういう特殊な調整機能を持った組織であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →内閣感染症危機管理統括庁というのは、感染症危機対応の司令塔として、従来、総理、官房長官の周りで総合調整機能ということでやっていた業務について、しっかりと縦のラインを通して、そして、そこにスタッフをつけていくという形でつくっている司令塔組織でありまして、そうした役割を踏まえれば、非常に重要な、統括庁という名称を付するにふさわしい組織だというふうに思っています。
地方公共団体まで含めた総合調整機能を発揮する権能も持っているわけでありますし、それから、今先生おっしゃった、小さい、三十八人というのは、平時、要するに、感染症の感染等が確認されていない平時に、有事の際の準備として計画を作ったり、いろいろな形の訓練をしたり、そのための人数であります。これが、有事となれば三百人程度規模にこのスタッフを増やすということにもなっておりますし、今回、この法案とは別の法案になっておりますけれども、当然、この統括庁をバックアップするための客観的知見を提供する日本版CDC、そうしたものをしっかりと厚生労働省の下につけ、厚生労働省にも感染部の組織をつくりながら、一体として、メインのパーツを、感染対策を行う厚生労働省と、そして、官邸における総合調整機能を使った司令塔機能を組織として縦につなげていく、連携をさせていく、そういう機能を持っておりまして、そうした機能を使って、司令塔機能を平時からしっかりと意識をしながらつくっていくというところに重大な意義があると思っています。
庁ということでいえば、こんな技術的なことを先生がおっしゃっているという意味ではないですけれども、スポーツ庁も百人ぐらいでスポーツ庁ということで、ほかの二百人、三百人いる局より小さくても庁と名のっている例はございます。局でいいんじゃないかという御指摘だとすれば、そこはやはり、一体性としての特殊な組織体制、そして、やはり地方に対しても指示が行えるという、そういう特殊な調整機能を持った組織であるというふうに考えております。