柳樂晃洋の発言 (内閣委員会)

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○柳樂政府参考人 はい。お答え申し上げます。
 指示と申しますのは、いきなり指示権を行使するというものではございません。現行の法律に規定がございますが、まずは、政府対策本部長が、関係する地方自治体の長といわゆる総合調整を十分行います。この総合調整というのは、権力的な行為ではなくて、国と地方公共団体相互が十分に、双方に、意見交換、コミュニケーションを取った上で合意に達する、そういう話合いの手続、コミュニケーションの手続を十分取るという、これが総合調整の中身で、これをまず図る、これが前提でございます。
 その上で、総合調整等に基づいて、合意に達しない、あるいはお願いしたことについて行われないというような場合について、国、政府対策本部長から指示を出す、そういう、従っていただけない場合の担保策というのが指示ということでございますので、いきなり指示が出る、こういう制度ではございません。これが一点でございます。
 それから、指示の具体的な内容、これは、その時々の、どういう状況について、どのような行為を、国、地方一体となって感染防止あるいは蔓延防止の対策を行う必要があるかという、その個別個別の事情、状況によってかなり大きく異なるものであるというふうに思いますので、一概に、どんなことが指示の対象になるのか、これは本当にケース・バイ・ケースで、非常に小さなことが、仮の話ですけれども、総合調整で合意に達せず指示に至るというようなケースもあろうかとも思いますし、また、ケースによっては、非常に大きなことについて指示というケースも概念上はあると思いますので、一概にどんなケースが指示の対象になるのかというのは申し上げることは難しいということを御理解いただければと思います。

発言情報

speech_id: 121104889X00520230310_021

発言者: 柳樂晃洋

speaker_id: 7773

日付: 2023-03-10

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会