柳樂晃洋の発言 (内閣委員会)
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○柳樂政府参考人 昨年六月の有識者会議報告書におきましても、緊急事態宣言また蔓延防止等重点措置の公示がされていない感染初期段階においても、政府と都道府県との間で調整が難航した事例があった旨、指摘がされております。
こうしたことを踏まえまして、感染症対策の初動期から政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みを整備するために、政府対策本部長が都道府県知事等に対して行う指示権について、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合には、政府対策本部が設置されたときから、蔓延防止等重点措置あるいは緊急事態宣言時でなくても行うことを可能とするものでございます。
これによりまして、政府対策本部長が感染対策の初動期から素早く対策を行うことができるようになり、早期に感染拡大を抑える効果的な措置を取ることができるようになる、これを通じて、国、地方が一体となって感染症危機に迅速的確に対応できるものと考えてございます。