内閣委員会
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会
会議録情報#0
令和五年三月二十二日(水曜日)
午後一時開議
出席委員
委員長 大西 英男君
理事 井上 信治君 理事 神田 憲次君
理事 藤井比早之君 理事 宮路 拓馬君
理事 青柳陽一郎君 理事 稲富 修二君
理事 阿部 司君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 池田 佳隆君
石原 宏高君 小田原 潔君
尾崎 正直君 大野敬太郎君
工藤 彰三君 小寺 裕雄君
杉田 水脈君 鈴木 英敬君
田野瀬太道君 中野 英幸君
中山 展宏君 平井 卓也君
平沼正二郎君 堀内 詔子君
牧島かれん君 松本 尚君
山口 晋君 中谷 一馬君
太 栄志君 本庄 知史君
馬淵 澄夫君 山岸 一生君
岩谷 良平君 浦野 靖人君
堀場 幸子君 河西 宏一君
福重 隆浩君 浅野 哲君
塩川 鉄也君 緒方林太郎君
大石あきこ君
…………………………………
国務大臣
(新型コロナ対策・健康危機管理担当) 後藤 茂之君
内閣府副大臣 藤丸 敏君
厚生労働副大臣 羽生田 俊君
内閣府大臣政務官 鈴木 英敬君
内閣府大臣政務官 中野 英幸君
内閣府大臣政務官 尾崎 正直君
厚生労働大臣政務官 本田 顕子君
政府参考人
(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長) 柳樂 晃洋君
政府参考人
(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室内閣審議官) 菊池 善信君
政府参考人
(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室内閣審議官) 小池 信之君
政府参考人
(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室内閣審議官) 實國 慎一君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 的井 宏樹君
政府参考人
(出入国在留管理庁出入国管理部長) 丸山 秀治君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官) 浅沼 一成君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 佐々木昌弘君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 鳥井 陽一君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 大沼 俊之君
政府参考人
(観光庁審議官) 池光 崇君
内閣委員会専門員 近藤 博人君
―――――――――――――
委員の異動
三月二十二日
辞任 補欠選任
大野敬太郎君 山口 晋君
田野瀬太道君 堀内 詔子君
平 将明君 小田原 潔君
同日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 平 将明君
堀内 詔子君 田野瀬太道君
山口 晋君 大野敬太郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午後一時開議
出席委員
委員長 大西 英男君
理事 井上 信治君 理事 神田 憲次君
理事 藤井比早之君 理事 宮路 拓馬君
理事 青柳陽一郎君 理事 稲富 修二君
理事 阿部 司君 理事 國重 徹君
赤澤 亮正君 池田 佳隆君
石原 宏高君 小田原 潔君
尾崎 正直君 大野敬太郎君
工藤 彰三君 小寺 裕雄君
杉田 水脈君 鈴木 英敬君
田野瀬太道君 中野 英幸君
中山 展宏君 平井 卓也君
平沼正二郎君 堀内 詔子君
牧島かれん君 松本 尚君
山口 晋君 中谷 一馬君
太 栄志君 本庄 知史君
馬淵 澄夫君 山岸 一生君
岩谷 良平君 浦野 靖人君
堀場 幸子君 河西 宏一君
福重 隆浩君 浅野 哲君
塩川 鉄也君 緒方林太郎君
大石あきこ君
…………………………………
国務大臣
(新型コロナ対策・健康危機管理担当) 後藤 茂之君
内閣府副大臣 藤丸 敏君
厚生労働副大臣 羽生田 俊君
内閣府大臣政務官 鈴木 英敬君
内閣府大臣政務官 中野 英幸君
内閣府大臣政務官 尾崎 正直君
厚生労働大臣政務官 本田 顕子君
政府参考人
(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長) 柳樂 晃洋君
政府参考人
(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室内閣審議官) 菊池 善信君
政府参考人
(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室内閣審議官) 小池 信之君
政府参考人
(内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室内閣審議官) 實國 慎一君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 的井 宏樹君
政府参考人
(出入国在留管理庁出入国管理部長) 丸山 秀治君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官) 浅沼 一成君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 佐々木昌弘君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 鳥井 陽一君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 大沼 俊之君
政府参考人
(観光庁審議官) 池光 崇君
内閣委員会専門員 近藤 博人君
―――――――――――――
委員の異動
三月二十二日
辞任 補欠選任
大野敬太郎君 山口 晋君
田野瀬太道君 堀内 詔子君
平 将明君 小田原 潔君
同日
辞任 補欠選任
小田原 潔君 平 将明君
堀内 詔子君 田野瀬太道君
山口 晋君 大野敬太郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
――――◇―――――
大
大西英男#1
○大西委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長柳樂晃洋君外十一名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室次長柳樂晃洋君外十一名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大
大
堀
堀内詔子#4
○堀内委員 本日は、内閣委員会で質問させていただく機会を頂戴いたしまして、大西委員長を始め理事の皆様方、委員の皆様方に心から御礼申し上げます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。
振り返りますと、日本国内で新型コロナウイルス感染症の患者が確認されたのが令和二年一月十五日のことでした。それから間もなく、二月初旬には、ダイヤモンド・プリンセス号において、新型コロナウイルスに感染した方が横浜から香港まで乗船したということが発覚しました。横浜港で長期検疫体制に入り、その後も感染者数が増え続ける事態となりました。翌月の三月十一日、WHOは、新型コロナウイルス感染症をパンデミックとみなせると表明いたしました。
それからもう三年、政府と国民の皆様方一体となって新型コロナウイルス感染症対策に取り組んできました。私も、ワクチン接種推進担当大臣を拝命している間、国民の皆様方、自治体の皆様方、皆様方にワクチンの接種を推進していただくために精いっぱい努力してまいりました。ようやくこの三月十三日にはマスクを任意で着用してよい、そういったことと相なりました。
この三年間の政府の取組を振り返って、その成果や課題についてどのように考えていらっしゃるか、藤丸副大臣に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →振り返りますと、日本国内で新型コロナウイルス感染症の患者が確認されたのが令和二年一月十五日のことでした。それから間もなく、二月初旬には、ダイヤモンド・プリンセス号において、新型コロナウイルスに感染した方が横浜から香港まで乗船したということが発覚しました。横浜港で長期検疫体制に入り、その後も感染者数が増え続ける事態となりました。翌月の三月十一日、WHOは、新型コロナウイルス感染症をパンデミックとみなせると表明いたしました。
それからもう三年、政府と国民の皆様方一体となって新型コロナウイルス感染症対策に取り組んできました。私も、ワクチン接種推進担当大臣を拝命している間、国民の皆様方、自治体の皆様方、皆様方にワクチンの接種を推進していただくために精いっぱい努力してまいりました。ようやくこの三月十三日にはマスクを任意で着用してよい、そういったことと相なりました。
この三年間の政府の取組を振り返って、その成果や課題についてどのように考えていらっしゃるか、藤丸副大臣に伺いたいと思います。
藤
藤丸敏#5
○藤丸副大臣 堀内先生も大臣を担当されておりましたけれども、今政府としては、国民の命と暮らしを最優先で守る観点から、感染拡大防止と社会経済活動のバランスを取りつつ、科学的知見やエビデンスを重視し、新型コロナ対策に最大限取り組んでまいってきております。
具体的には、緊急事態措置等により感染拡大防止を図る一方で、国民、事業者への支援やコロナ禍からの回復を図るための各種経済対策を講じてきております。同時に、国民の命と健康を守るため、病床確保を始めとする医療提供体制の整備強化、ワクチン接種の推進、治療薬の確保等に取り組んできております。さらに、その後のウイルスの特性の変化等に応じ、取組内容を柔軟かつ機動的に直しながら対策を進めてきております。
こうした取組により、新型コロナの人口当たりの感染者数は他のG7諸国と比べて低い水準に抑えられ、GDPや企業業績は既に新型コロナ前の水準を回復しつつ、有効求人倍率もコロナ前の水準を回復しつつあると承知しております。
一方、昨年の有識者会議で、今般の新型コロナ対応についての検証を行い、感染症危機の初期段階からしっかり機能する保健医療提供体制を早急に立ち上げ、ウイルスの特性等に応じて機動的に対応できる体制とすること、一元的に感染症対策を指揮する司令塔組織を整備すること、科学的知見と根拠に基づく政策判断に資するため、政府における専門家組織を強化することなどが必要であるとの指摘がありました。
これを踏まえ、まず昨年十二月には感染症法等の改正を行い、次いで、今国会において、感染症対策の司令塔組織として、現在審議をいただいている法案により内閣感染症危機管理統括庁を設置することとしているほか、新たな専門家組織として国立健康危機管理研究機構を設置するための法案を提出しています。
政府としては、まず新型コロナ対策の終息に向けた取組を着実に進めると同時に、統括庁の設置を含めた次の感染症危機への対応を具体化していくことが重要と考えております。
この発言だけを見る →具体的には、緊急事態措置等により感染拡大防止を図る一方で、国民、事業者への支援やコロナ禍からの回復を図るための各種経済対策を講じてきております。同時に、国民の命と健康を守るため、病床確保を始めとする医療提供体制の整備強化、ワクチン接種の推進、治療薬の確保等に取り組んできております。さらに、その後のウイルスの特性の変化等に応じ、取組内容を柔軟かつ機動的に直しながら対策を進めてきております。
こうした取組により、新型コロナの人口当たりの感染者数は他のG7諸国と比べて低い水準に抑えられ、GDPや企業業績は既に新型コロナ前の水準を回復しつつ、有効求人倍率もコロナ前の水準を回復しつつあると承知しております。
一方、昨年の有識者会議で、今般の新型コロナ対応についての検証を行い、感染症危機の初期段階からしっかり機能する保健医療提供体制を早急に立ち上げ、ウイルスの特性等に応じて機動的に対応できる体制とすること、一元的に感染症対策を指揮する司令塔組織を整備すること、科学的知見と根拠に基づく政策判断に資するため、政府における専門家組織を強化することなどが必要であるとの指摘がありました。
これを踏まえ、まず昨年十二月には感染症法等の改正を行い、次いで、今国会において、感染症対策の司令塔組織として、現在審議をいただいている法案により内閣感染症危機管理統括庁を設置することとしているほか、新たな専門家組織として国立健康危機管理研究機構を設置するための法案を提出しています。
政府としては、まず新型コロナ対策の終息に向けた取組を着実に進めると同時に、統括庁の設置を含めた次の感染症危機への対応を具体化していくことが重要と考えております。
堀
堀内詔子#6
○堀内委員 ありがとうございます。
諸外国と比べましても、我が国においては、感染者の方々、亡くなられた方々の数が比較的低い水準に抑えることができたというふうに感じております。この件に関しましては、医療従事者の皆様方、そして国民の皆様方の御協力のたまものだと心から感謝申し上げております。
政府の対応についても一定の評価はされていいのではないかと思っております。しかしながら、ただいま副大臣から御答弁ございましたとおり、今後改善すべき点があったということも事実であります。
今回、内閣感染症危機管理統括庁を設置するための内閣法改正案とともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正案が提出されています。インフル特措法は、平成二十四年度に制定されてから今般のコロナ禍で初めて活用されましたが、国民の生命及び健康を保護しつつ、国民生活や国民経済に及ぼす影響を最小限にするといった重要な役割を果たしたものと考えております。
他方、実際に法律を使うことによって明らかになった課題、そういったものとしてはどのようなものがあるでしょうか。今回提出された法案では、次の感染症危機に備え、いかなる点を改正していくのか。その点についてお答えください。
この発言だけを見る →諸外国と比べましても、我が国においては、感染者の方々、亡くなられた方々の数が比較的低い水準に抑えることができたというふうに感じております。この件に関しましては、医療従事者の皆様方、そして国民の皆様方の御協力のたまものだと心から感謝申し上げております。
政府の対応についても一定の評価はされていいのではないかと思っております。しかしながら、ただいま副大臣から御答弁ございましたとおり、今後改善すべき点があったということも事実であります。
今回、内閣感染症危機管理統括庁を設置するための内閣法改正案とともに、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正案が提出されています。インフル特措法は、平成二十四年度に制定されてから今般のコロナ禍で初めて活用されましたが、国民の生命及び健康を保護しつつ、国民生活や国民経済に及ぼす影響を最小限にするといった重要な役割を果たしたものと考えております。
他方、実際に法律を使うことによって明らかになった課題、そういったものとしてはどのようなものがあるでしょうか。今回提出された法案では、次の感染症危機に備え、いかなる点を改正していくのか。その点についてお答えください。
柳
柳樂晃洋#7
○柳樂政府参考人 課題と改正点についてのお尋ねがございました。
まず課題でございますが、昨年六月の有識者会議におきまして、一つは、初動期等において、政府と都道府県が一体となって危機対応できる仕組みづくりが必要であるということ、それから、感染が著しく拡大した場合も、行政機関の機能を維持できる仕組みづくりが必要などの指摘がなされたところでございます。
今回の法改正は、このような新型コロナウイルス感染症への対応の課題を踏まえまして、一つは、政府対策本部長の指示権につきまして、政府対策本部が設置されたときから行うことができるよう発動可能時期を前倒しするとともに、地方公共団体の事務の代行等につきまして、感染症法に基づく事務も対象にするとともに、政府対策本部が設置されたときから行うことができるよう、対象事務及び要請可能時期を拡大するなど、感染症の発生及び蔓延の初期段階から国と地方が一体となって迅速かつ的確な措置を講ずるための仕組みなどを整備するものでございまして、次の感染症危機への備えに万全を期すことを目指すものでございます。
この発言だけを見る →まず課題でございますが、昨年六月の有識者会議におきまして、一つは、初動期等において、政府と都道府県が一体となって危機対応できる仕組みづくりが必要であるということ、それから、感染が著しく拡大した場合も、行政機関の機能を維持できる仕組みづくりが必要などの指摘がなされたところでございます。
今回の法改正は、このような新型コロナウイルス感染症への対応の課題を踏まえまして、一つは、政府対策本部長の指示権につきまして、政府対策本部が設置されたときから行うことができるよう発動可能時期を前倒しするとともに、地方公共団体の事務の代行等につきまして、感染症法に基づく事務も対象にするとともに、政府対策本部が設置されたときから行うことができるよう、対象事務及び要請可能時期を拡大するなど、感染症の発生及び蔓延の初期段階から国と地方が一体となって迅速かつ的確な措置を講ずるための仕組みなどを整備するものでございまして、次の感染症危機への備えに万全を期すことを目指すものでございます。
堀
堀内詔子#8
○堀内委員 ありがとうございます。
国民の命そして健康を守るために、感染症の発生及び蔓延の初期の段階から効果的に対策を講じる仕組みの整備など、私自身が感じていた点についても措置されております。この法律改正によって、より機動的な対応が取れるようになることを期待しております。
さて、ワクチン接種推進担当大臣のときに掲げた課題の一つに予防接種事務のデジタル化というものがあります。
ワクチン接種のスピードは自治体によって差がありました。もちろん、自治体の規模や地理的要件、様々なことによって差が生じることはやむを得ないことだと思っております。けれども、接種体制を速やかに整えて、接種を比較的早期に実現できた、そういった自治体の皆様方においては、接種券を早期に住民の皆様方に配付をしていた、そういったことがありました。
この接種券を含む接種事務全体をデジタル化をしていけば、例えば、自治体も接種券配付などの負担が少なくなり、そして接種がよりスムースに推進できると、在任中当時からしっかりと取り組んでいました。
予防接種事務を始め、医療現場における医療DXの推進は、平時のみならず、感染症の拡大下においても、国民や医療機関、自治体の負担軽減や業務の効率化につながると考えています。そして、集積したデータは、感染症対応を含め、研究で大いに活用できるのではないかと思います。
私の地元の医療現場の方々からは、例えば、その初期の段階、コロナウイルス感染症がはやり始めた初期の段階では、未知なる感染症を前に、そのワクチンが手に入ったけれども、打ってもいいのか悪いのか、又は、禁忌薬、そういったものがあるのか、持病の方についてはどうすればいいのか、また、新型コロナに実際かかってしまった方においては、どのぐらいの接種間隔で次を打っていいのかなど、様々なことに悩んだり、対応に苦慮したりなさったというふうに聞いております。データが欲しかった、そういった声をよく聞いております。
正確なデータや情報を現場に伝達するということは、医療現場の皆様方にとっても、逆に、ワクチンを打つ側の国民の皆様方にとっても大切なことです。予防接種事務のデジタル化を始め、医療DXが進むことによって改善されることはたくさんあると思いますが、取り組んでいくといった御決意をお聞かせください。
この発言だけを見る →国民の命そして健康を守るために、感染症の発生及び蔓延の初期の段階から効果的に対策を講じる仕組みの整備など、私自身が感じていた点についても措置されております。この法律改正によって、より機動的な対応が取れるようになることを期待しております。
さて、ワクチン接種推進担当大臣のときに掲げた課題の一つに予防接種事務のデジタル化というものがあります。
ワクチン接種のスピードは自治体によって差がありました。もちろん、自治体の規模や地理的要件、様々なことによって差が生じることはやむを得ないことだと思っております。けれども、接種体制を速やかに整えて、接種を比較的早期に実現できた、そういった自治体の皆様方においては、接種券を早期に住民の皆様方に配付をしていた、そういったことがありました。
この接種券を含む接種事務全体をデジタル化をしていけば、例えば、自治体も接種券配付などの負担が少なくなり、そして接種がよりスムースに推進できると、在任中当時からしっかりと取り組んでいました。
予防接種事務を始め、医療現場における医療DXの推進は、平時のみならず、感染症の拡大下においても、国民や医療機関、自治体の負担軽減や業務の効率化につながると考えています。そして、集積したデータは、感染症対応を含め、研究で大いに活用できるのではないかと思います。
私の地元の医療現場の方々からは、例えば、その初期の段階、コロナウイルス感染症がはやり始めた初期の段階では、未知なる感染症を前に、そのワクチンが手に入ったけれども、打ってもいいのか悪いのか、又は、禁忌薬、そういったものがあるのか、持病の方についてはどうすればいいのか、また、新型コロナに実際かかってしまった方においては、どのぐらいの接種間隔で次を打っていいのかなど、様々なことに悩んだり、対応に苦慮したりなさったというふうに聞いております。データが欲しかった、そういった声をよく聞いております。
正確なデータや情報を現場に伝達するということは、医療現場の皆様方にとっても、逆に、ワクチンを打つ側の国民の皆様方にとっても大切なことです。予防接種事務のデジタル化を始め、医療DXが進むことによって改善されることはたくさんあると思いますが、取り組んでいくといった御決意をお聞かせください。
本
本田顕子#9
○本田大臣政務官 堀内詔子先生にお答え申し上げます。
先生が今御指摘くださった予防接種事務のデジタル化や医療DX化、またデータの利活用につきましては、厚生労働省としても大変重要であると考えております。
こうしたことから、厚生労働省といたしましては、昨年の予防接種法改正を含む関係法令を整備し、令和八年頃までに施行することとしております。具体的には、オンラインでの接種勧奨により、紙の接種券がなくとも接種を受けられるようにする、マイナンバーカードを活用し、オンラインで接種対象者を確認する仕組み等を導入する、自治体や医療機関の事務効率化を図るとともに、予防接種の実施状況等に係る匿名データベースを整備し、予防接種の有効性や安全性の向上に関する研究等を進めるものでございます。
また、御指摘いただきました医療DXにつきましては、今般の新型コロナウイルス感染症への取組を踏まえた喫緊の課題として、平時からのデータ収集、例えば、全国、いつ、どの医療機関にかかっても必要な医療情報が共有され、より質の高い医療の効率的な提供が可能となる、データの二次利用や創薬研究等が可能となること、こうしたことを含めて、次の感染症への対応に資するものとして、医療における様々なメリットがあると考えております。
こうした予防接種事務を始めとして、次の感染症危機に備えるために、デジタル化を着実に進め、医療DXの推進によってもたらされるよりよい医療、このメリットを、利用する方、また医療を提供する皆様にも実感していただけるように取組を進めていきたいと考えております。
この発言だけを見る →先生が今御指摘くださった予防接種事務のデジタル化や医療DX化、またデータの利活用につきましては、厚生労働省としても大変重要であると考えております。
こうしたことから、厚生労働省といたしましては、昨年の予防接種法改正を含む関係法令を整備し、令和八年頃までに施行することとしております。具体的には、オンラインでの接種勧奨により、紙の接種券がなくとも接種を受けられるようにする、マイナンバーカードを活用し、オンラインで接種対象者を確認する仕組み等を導入する、自治体や医療機関の事務効率化を図るとともに、予防接種の実施状況等に係る匿名データベースを整備し、予防接種の有効性や安全性の向上に関する研究等を進めるものでございます。
また、御指摘いただきました医療DXにつきましては、今般の新型コロナウイルス感染症への取組を踏まえた喫緊の課題として、平時からのデータ収集、例えば、全国、いつ、どの医療機関にかかっても必要な医療情報が共有され、より質の高い医療の効率的な提供が可能となる、データの二次利用や創薬研究等が可能となること、こうしたことを含めて、次の感染症への対応に資するものとして、医療における様々なメリットがあると考えております。
こうした予防接種事務を始めとして、次の感染症危機に備えるために、デジタル化を着実に進め、医療DXの推進によってもたらされるよりよい医療、このメリットを、利用する方、また医療を提供する皆様にも実感していただけるように取組を進めていきたいと考えております。
堀
堀内詔子#10
○堀内委員 本田政務官、ありがとうございました。
医療DXの推進については、乗り越えなくてはいけない、そういった課題もたくさんあるとは思いますが、実現していけば、予防接種の業務のみならず、いわゆる診療、健診、さらにはデータを活用した国民の皆様方の健康増進に資する仕組みとなってまいります。医療現場の効率化も図れるはずです。
進めていく上では、医療を受ける国民の皆様方、また医療を提供する医療関係者の方々などの理解が必要だとは思います。丁寧な取組をお願いするとともに、実現に向けて力を合わせていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
また、今般の新型コロナ対応は、まさに国難というべき事態でありました。大臣を拝命しているときにも、国が司令塔となり、そして迅速的確な指示を出すことの重要性を日々認識しておりました。その際、一番汗を流したことの一つが自治体との調整でありました。地元の医師会の方々などと連携しながらワクチン接種の体制を整え、そして、進めてくださっているのは主に基礎自治体である市町村でしたが、国の方針や決定事項が自治体に届くまでにはタイムラグもありました。
感染拡大下においては目まぐるしく状況が変わっていき、そして、現場に情報が届く頃には既にまた新しい事象が起きてしまう、また新しい情報が更新されているといったことがありました。そして、例えば豪雪地帯ではワクチン接種会場に出向くことが困難になってしまっているなど、地域によって様々な事情がありました。そういった中で自治体と綿密なコミュニケーションを取ることの重要性ということを痛感し、国と地方の一体性を何とか確保、改善できればと思っておりました。
この点、今回の法改正では、都道府県知事の皆さんに対して、政府の対策本部が設置されたときから、一定の要件を満たせば、新型インフルエンザ等対策本部長、これは内閣総理大臣でありますが、内閣総理大臣から指示を出せるようになりますが、この指示権の前倒しによってどのような対応が可能になり、これまでの課題がどのように改善されるのか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →医療DXの推進については、乗り越えなくてはいけない、そういった課題もたくさんあるとは思いますが、実現していけば、予防接種の業務のみならず、いわゆる診療、健診、さらにはデータを活用した国民の皆様方の健康増進に資する仕組みとなってまいります。医療現場の効率化も図れるはずです。
進めていく上では、医療を受ける国民の皆様方、また医療を提供する医療関係者の方々などの理解が必要だとは思います。丁寧な取組をお願いするとともに、実現に向けて力を合わせていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
また、今般の新型コロナ対応は、まさに国難というべき事態でありました。大臣を拝命しているときにも、国が司令塔となり、そして迅速的確な指示を出すことの重要性を日々認識しておりました。その際、一番汗を流したことの一つが自治体との調整でありました。地元の医師会の方々などと連携しながらワクチン接種の体制を整え、そして、進めてくださっているのは主に基礎自治体である市町村でしたが、国の方針や決定事項が自治体に届くまでにはタイムラグもありました。
感染拡大下においては目まぐるしく状況が変わっていき、そして、現場に情報が届く頃には既にまた新しい事象が起きてしまう、また新しい情報が更新されているといったことがありました。そして、例えば豪雪地帯ではワクチン接種会場に出向くことが困難になってしまっているなど、地域によって様々な事情がありました。そういった中で自治体と綿密なコミュニケーションを取ることの重要性ということを痛感し、国と地方の一体性を何とか確保、改善できればと思っておりました。
この点、今回の法改正では、都道府県知事の皆さんに対して、政府の対策本部が設置されたときから、一定の要件を満たせば、新型インフルエンザ等対策本部長、これは内閣総理大臣でありますが、内閣総理大臣から指示を出せるようになりますが、この指示権の前倒しによってどのような対応が可能になり、これまでの課題がどのように改善されるのか、伺いたいと思います。
柳
柳樂晃洋#11
○柳樂政府参考人 昨年六月の有識者会議報告書におきましても、緊急事態宣言また蔓延防止等重点措置の公示がされていない感染初期段階においても、政府と都道府県との間で調整が難航した事例があった旨、指摘がされております。
こうしたことを踏まえまして、感染症対策の初動期から政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みを整備するために、政府対策本部長が都道府県知事等に対して行う指示権について、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合には、政府対策本部が設置されたときから、蔓延防止等重点措置あるいは緊急事態宣言時でなくても行うことを可能とするものでございます。
これによりまして、政府対策本部長が感染対策の初動期から素早く対策を行うことができるようになり、早期に感染拡大を抑える効果的な措置を取ることができるようになる、これを通じて、国、地方が一体となって感染症危機に迅速的確に対応できるものと考えてございます。
この発言だけを見る →こうしたことを踏まえまして、感染症対策の初動期から政府と都道府県が一体となって危機対応ができる仕組みを整備するために、政府対策本部長が都道府県知事等に対して行う指示権について、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合には、政府対策本部が設置されたときから、蔓延防止等重点措置あるいは緊急事態宣言時でなくても行うことを可能とするものでございます。
これによりまして、政府対策本部長が感染対策の初動期から素早く対策を行うことができるようになり、早期に感染拡大を抑える効果的な措置を取ることができるようになる、これを通じて、国、地方が一体となって感染症危機に迅速的確に対応できるものと考えてございます。
堀
堀内詔子#12
○堀内委員 ありがとうございます。
感染症対応は初動が大切です。いかに国と地方がよく連携を取って、より効率的そして迅速的確な感染症対応が取れるようになるか、適切な運用をお願いいたします。
今回のコロナ禍においては、行政機関においてクラスターが発生し庁舎が閉鎖されたところや、出勤可能な職員が減少してしまったため、通常の行政事務に支障を来しかねない事態がいろいろなところで発生いたしました。私の地元の山梨県においても、市役所、町村役場において感染者や濃厚接触者が複数出ました。これを考えると、次の感染症危機においても、行政、特に国民の皆様方と最も近い立場である市町村における業務が止まるといった事態は何としても避けなければなりません。
今の法律では、インフル特措法に根拠のある事務で緊急事態のときのみ代行が可能となっています。市町村の職員の仕事を都道府県庁の職員の方々がいざというときによりスムースに代わっていただけるような仕組みを強化していく、こういった必要があるのではないでしょうか。
この点、今回のインフル特措法の改正では、都道府県知事による市町村の事務の代行などについて、要請可能時期を前倒すとともに、対象事務を感染症法に基づく事務に拡大するとのことですが、改めて、その改正の必要性とともに、具体的な事務として想定しているものについて説明してください。
この発言だけを見る →感染症対応は初動が大切です。いかに国と地方がよく連携を取って、より効率的そして迅速的確な感染症対応が取れるようになるか、適切な運用をお願いいたします。
今回のコロナ禍においては、行政機関においてクラスターが発生し庁舎が閉鎖されたところや、出勤可能な職員が減少してしまったため、通常の行政事務に支障を来しかねない事態がいろいろなところで発生いたしました。私の地元の山梨県においても、市役所、町村役場において感染者や濃厚接触者が複数出ました。これを考えると、次の感染症危機においても、行政、特に国民の皆様方と最も近い立場である市町村における業務が止まるといった事態は何としても避けなければなりません。
今の法律では、インフル特措法に根拠のある事務で緊急事態のときのみ代行が可能となっています。市町村の職員の仕事を都道府県庁の職員の方々がいざというときによりスムースに代わっていただけるような仕組みを強化していく、こういった必要があるのではないでしょうか。
この点、今回のインフル特措法の改正では、都道府県知事による市町村の事務の代行などについて、要請可能時期を前倒すとともに、対象事務を感染症法に基づく事務に拡大するとのことですが、改めて、その改正の必要性とともに、具体的な事務として想定しているものについて説明してください。
柳
柳樂晃洋#13
○柳樂政府参考人 代行等に係る改正の必要性でございますが、昨年六月の有識者会議報告書におきまして、行政機関内でクラスターが発生し庁舎を閉鎖する事態が生じたことがあったことから、対策を実施すべき行政機関を都道府県がサポートするなど、その機能を維持できる仕組みづくりが必要であるとの指摘を受けたところでございます。
こういった指摘を踏まえまして、今回の法改正案では、都道府県知事による市町村長の事務の代行につきまして、感染症法に基づく事務も可能となるよう対象事務を拡大するとともに、政府対策本部設置時から行うことができるよう要請可能時期を前倒しすることといたしております。
代行等の対象となる事務の範囲につきましては、新型インフルエンザ等対策のうち、地方公共団体がインフル特措法及び感染症法の規定により実施する措置であって、新型インフルエンザ等の蔓延を防止するため特に必要があるものを、特定新型インフルエンザ等対策として政令で定めることといたしております。
具体的な事務につきましては、今後、施行までの間に検討することになりますが、例えば、感染症法第十二条に基づく医師からの発生届の受理、HER―SYSへの入力に関する事務などを想定いたしております。
この発言だけを見る →こういった指摘を踏まえまして、今回の法改正案では、都道府県知事による市町村長の事務の代行につきまして、感染症法に基づく事務も可能となるよう対象事務を拡大するとともに、政府対策本部設置時から行うことができるよう要請可能時期を前倒しすることといたしております。
代行等の対象となる事務の範囲につきましては、新型インフルエンザ等対策のうち、地方公共団体がインフル特措法及び感染症法の規定により実施する措置であって、新型インフルエンザ等の蔓延を防止するため特に必要があるものを、特定新型インフルエンザ等対策として政令で定めることといたしております。
具体的な事務につきましては、今後、施行までの間に検討することになりますが、例えば、感染症法第十二条に基づく医師からの発生届の受理、HER―SYSへの入力に関する事務などを想定いたしております。
堀
堀内詔子#14
○堀内委員 ありがとうございます。
関連で質問したいのですが、少し規模は大きくなるとは思うんですけれども、今度、市町村の事務の代行を請け負った都道府県の方が、都道府県の方が規模が大きいからそういうケースは少ないと思いますが、そちらの方の事務も逼迫することもあり得ると思います。そのときのサポート体制はどうなっているんでしょうか。
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柳
柳樂晃洋#15
○柳樂政府参考人 御指摘のような場合は、都道府県知事は、他の都道府県知事に対して応援の求めを行うことが可能である、こういうふうな特措法の規定になってございます。
今回の法改正案におきましては、この応援の求めにつきましても、要請可能時期及び対象事務を拡大することとしておりまして、都道府県の庁舎において感染が拡大した場合などにも、必要な業務を継続することができるような仕組みといたしているところでございます。
この発言だけを見る →今回の法改正案におきましては、この応援の求めにつきましても、要請可能時期及び対象事務を拡大することとしておりまして、都道府県の庁舎において感染が拡大した場合などにも、必要な業務を継続することができるような仕組みといたしているところでございます。
堀
堀内詔子#16
○堀内委員 ありがとうございます。
行政機関で感染拡大や濃厚接触者の大量発生が起きますと、国民に適切な行政サービスが届かなくなります。今回の法改正では、次の感染症危機において、より強靱な体制で対応できるように、そういったことになっていきますように、是非よろしくお願いいたします。
さて、本法案の最大の目玉は、内閣感染症危機管理統括庁の設置であります。しかしながら、この統括庁がしっかりと機能していくためには、専門的な知見が迅速に提供される必要があると考えます。
今般のコロナ禍に限らず、感染症対応においては、病原体の動き、いわゆる病原体の振る舞いというんでしょうか、それを踏まえた対応策とその間には常に時相のずれというのが生じてきている、そのように思っています。つまり、対策を立てて実行しようと思っているときに、現場では既に次のフェーズに入ってしまう、そして事態が変わってしまっているということが多くあります。
一定のずれが発生することはやむを得ないことだと思いますが、感染拡大の兆候をリアルタイムで把握し、ウイルスの特徴を的確に分析し、感染拡大防止のための企画立案に迅速につなげていく、それが大切だと考えます。地元のお医者様からも同様の御意見を聞いております。まずは、感染症の発生状況がどうなのか、ウイルスの性状はどのようなものなのか、そういった基本的な情報を司令塔に集約させるのは感染症対策の基本ではないでしょうか。
この点、厚生労働省においては、いわゆる日本版CDCである国立健康危機管理研究機構の設立のための法案を提出しておりますが、この同機構と統括庁とどのように連携を図っていくのか、また、連携を図ることでどのような成果が期待できると考えていらっしゃるのか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →行政機関で感染拡大や濃厚接触者の大量発生が起きますと、国民に適切な行政サービスが届かなくなります。今回の法改正では、次の感染症危機において、より強靱な体制で対応できるように、そういったことになっていきますように、是非よろしくお願いいたします。
さて、本法案の最大の目玉は、内閣感染症危機管理統括庁の設置であります。しかしながら、この統括庁がしっかりと機能していくためには、専門的な知見が迅速に提供される必要があると考えます。
今般のコロナ禍に限らず、感染症対応においては、病原体の動き、いわゆる病原体の振る舞いというんでしょうか、それを踏まえた対応策とその間には常に時相のずれというのが生じてきている、そのように思っています。つまり、対策を立てて実行しようと思っているときに、現場では既に次のフェーズに入ってしまう、そして事態が変わってしまっているということが多くあります。
一定のずれが発生することはやむを得ないことだと思いますが、感染拡大の兆候をリアルタイムで把握し、ウイルスの特徴を的確に分析し、感染拡大防止のための企画立案に迅速につなげていく、それが大切だと考えます。地元のお医者様からも同様の御意見を聞いております。まずは、感染症の発生状況がどうなのか、ウイルスの性状はどのようなものなのか、そういった基本的な情報を司令塔に集約させるのは感染症対策の基本ではないでしょうか。
この点、厚生労働省においては、いわゆる日本版CDCである国立健康危機管理研究機構の設立のための法案を提出しておりますが、この同機構と統括庁とどのように連携を図っていくのか、また、連携を図ることでどのような成果が期待できると考えていらっしゃるのか、伺いたいと思います。
柳
柳樂晃洋#17
○柳樂政府参考人 内閣感染症危機管理統括庁と国立健康危機管理研究機構の連携につきましては、統括庁の幹部である内閣感染症危機管理対策官に充てられる厚生労働省の医務技監を結節点とするとともに、新たに設置される国立健康危機管理研究機構の設置に係る法律案におきまして、統括庁に科学的知見を報告する規定などを設けることによりまして、統括庁が、政府全体の見地から、各省から一段高い立場で感染症危機管理を行うに当たり、機構に対して必要な科学的知見の提供を求め、機構はそれを受けて平時から迅速に質の高い科学的知見を提供し、これに基づいて統括庁において政策決定を行うという枠組みを構築することといたしております。
具体的には、平時においては、統括庁などが示す方針に沿って、機構において感染対策に必要な調査研究等を進め、統括庁等が、その成果を踏まえつつ科学的根拠に基づき有事への備えを充実させることとした上で、感染症危機発生時におきましては、機構が内外の感染症の発生状況等の情報を収集し、感染リスクの分析、取りまとめを行って統括庁に直接提供し、統括庁において、ウイルスの性状を踏まえた適切な水際対策や感染拡大防止対策を迅速に決定することなど、機構の科学的知見を活用した対応が可能になるものと考えてございます。
このように、統括庁が司令塔機能を発揮し、機構と密接に連携をして、これまでのコロナ対策の結果、成果や科学的エビデンスを踏まえた感染症危機管理を推進することができるものと考えております。
この発言だけを見る →具体的には、平時においては、統括庁などが示す方針に沿って、機構において感染対策に必要な調査研究等を進め、統括庁等が、その成果を踏まえつつ科学的根拠に基づき有事への備えを充実させることとした上で、感染症危機発生時におきましては、機構が内外の感染症の発生状況等の情報を収集し、感染リスクの分析、取りまとめを行って統括庁に直接提供し、統括庁において、ウイルスの性状を踏まえた適切な水際対策や感染拡大防止対策を迅速に決定することなど、機構の科学的知見を活用した対応が可能になるものと考えてございます。
このように、統括庁が司令塔機能を発揮し、機構と密接に連携をして、これまでのコロナ対策の結果、成果や科学的エビデンスを踏まえた感染症危機管理を推進することができるものと考えております。
堀
堀内詔子#18
○堀内委員 ありがとうございました。
機構と統括庁の役割、連携の仕方、在り方についてよく分かりました。
今回のコロナ禍においては、流行する株が頻繁に変わり、対応のスピード感、そういったものが大切でありました。機構の科学的知見と統括庁の司令塔機能が組み合わさることで、今回のコロナ対応以上のスピード感で感染症対応が行えるように期待しているところでもあります。
次の感染症対応においても厚生労働省が重要な役割を果たしていくのは言うまでもありません。今般、厚生労働省に感染症対策部というものを設置し、平時からの感染症危機への対応準備などを強化するために、感染症法、予防接種法、検疫法などに係る業務を一体的に行うこととすると承知しておりますが、内閣感染症危機管理統括庁は厚生労働省とどのように一体性を確保して連携していくのか、その点についてもお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →機構と統括庁の役割、連携の仕方、在り方についてよく分かりました。
今回のコロナ禍においては、流行する株が頻繁に変わり、対応のスピード感、そういったものが大切でありました。機構の科学的知見と統括庁の司令塔機能が組み合わさることで、今回のコロナ対応以上のスピード感で感染症対応が行えるように期待しているところでもあります。
次の感染症対応においても厚生労働省が重要な役割を果たしていくのは言うまでもありません。今般、厚生労働省に感染症対策部というものを設置し、平時からの感染症危機への対応準備などを強化するために、感染症法、予防接種法、検疫法などに係る業務を一体的に行うこととすると承知しておりますが、内閣感染症危機管理統括庁は厚生労働省とどのように一体性を確保して連携していくのか、その点についてもお伺いしたいと思います。
柳
柳樂晃洋#19
○柳樂政府参考人 内閣感染症危機管理統括庁と厚生労働省の役割分担につきましては、まず、統括庁は、政府全体を俯瞰した総合的な視点で、各省庁から一段高い立場で感染症危機管理に係る対応を統括するものでございます。一方、厚生労働省は、新たに感染症対策能力を強化するために設置される感染症対策部を中心として、感染症対応の実務の中核を担うものでございます。
その上で、感染症危機管理におきましては、統括庁と厚生労働省の一体的対応の確保を図るために、統括庁は、総理及び官房長官を直接支える組織として、感染症危機管理に係る対策を企画立案し、厚生労働省等の各省庁を強力に統括をし、その際、統括庁の幹部に充てられる医務技監を結節点として、統括庁の指示を迅速に厚生労働省内に徹底するとともに、医務技監の総括整理の対象である感染症対策部などの知見、リソースを統括庁の企画立案に活用することとしているところでございまして、統括庁と厚生労働省がしっかり連携をして、次なる感染症危機に対応してまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →その上で、感染症危機管理におきましては、統括庁と厚生労働省の一体的対応の確保を図るために、統括庁は、総理及び官房長官を直接支える組織として、感染症危機管理に係る対策を企画立案し、厚生労働省等の各省庁を強力に統括をし、その際、統括庁の幹部に充てられる医務技監を結節点として、統括庁の指示を迅速に厚生労働省内に徹底するとともに、医務技監の総括整理の対象である感染症対策部などの知見、リソースを統括庁の企画立案に活用することとしているところでございまして、統括庁と厚生労働省がしっかり連携をして、次なる感染症危機に対応してまいりたいと考えてございます。
堀
堀内詔子#20
○堀内委員 ありがとうございます。
司令塔としての統括庁と実務の中核を担う厚生労働省の感染症対策部が日本版CDCの科学的知見を基に一体的に動く、この三者の連携がスムースにいくよう、今後、運用面においてもしっかりとした御検討をお願いします。
さて、先ほどまで御答弁いただいたとおり、この法案の目玉は、感染症危機対応の司令塔機能の強化のための内閣感染症危機管理統括庁の設置です。
この点、意思決定の一元化、迅速化は、有事において非常に重要な要素だと私も思っておりますが、今回の新型コロナウイルス感染症対応を振り返ってみると、平時からの備えも同様に重要であると痛感いたしました。つまり、平時より、各省や都道府県又は市町村において有事を見据えた計画策定がきちんとできているか、そしてその計画が有事に有効にしっかりと働いてくれるか、そういったチェックが必要だと思います。備えあれば憂いなしです。
この点について、先ほども少し触れていただきましたが、統括庁が将来にわたって司令塔としての役割を果たし続けるためには、平時からしっかり取り組み、準備していくことが重要と考えておりますが、お考えをお聞かせください。
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さて、先ほどまで御答弁いただいたとおり、この法案の目玉は、感染症危機対応の司令塔機能の強化のための内閣感染症危機管理統括庁の設置です。
この点、意思決定の一元化、迅速化は、有事において非常に重要な要素だと私も思っておりますが、今回の新型コロナウイルス感染症対応を振り返ってみると、平時からの備えも同様に重要であると痛感いたしました。つまり、平時より、各省や都道府県又は市町村において有事を見据えた計画策定がきちんとできているか、そしてその計画が有事に有効にしっかりと働いてくれるか、そういったチェックが必要だと思います。備えあれば憂いなしです。
この点について、先ほども少し触れていただきましたが、統括庁が将来にわたって司令塔としての役割を果たし続けるためには、平時からしっかり取り組み、準備していくことが重要と考えておりますが、お考えをお聞かせください。
柳
柳樂晃洋#21
○柳樂政府参考人 御指摘のとおり、感染症危機対応におきまして司令塔機能を十分に発揮するためには、平時からしっかりと有事への備えに取り組んでいくことが重要であると考えてございます。
そのため、統括庁におきましては、平時の業務として、計画や訓練等の内容を充実させ、それらが有事に機能するよう点検、改善を行うPDCAサイクルを強化することとしておりまして、これらの業務に必要な定員として三十八人を確保いたしております。
具体的には、平時の備えの計画である政府行動計画の内容の充実、また、その計画に基づく充実した訓練の実施、計画の内容が有事に有効に機能するかをチェックし、改善点等を計画内容に反映するような取組を行います。
また、地方自治体や指定公共機関を含めまして、有事への備えを底上げするための都道府県の取組に対する助言などの実施、また、様々な団体が行う訓練についての技術的な支援や、優良事例の横展開の実施。それから、感染症危機管理に係る対策の重要性について、国民の理解と関心を深めるための普及啓発。それから、厚生労働省に新たに設置される感染症対策部及び国立健康危機管理研究機構と連携をして、感染症危機管理に係る科学的知見の収集、これを踏まえた政策立案。これらに平時から取り組むことといたしております。
この発言だけを見る →そのため、統括庁におきましては、平時の業務として、計画や訓練等の内容を充実させ、それらが有事に機能するよう点検、改善を行うPDCAサイクルを強化することとしておりまして、これらの業務に必要な定員として三十八人を確保いたしております。
具体的には、平時の備えの計画である政府行動計画の内容の充実、また、その計画に基づく充実した訓練の実施、計画の内容が有事に有効に機能するかをチェックし、改善点等を計画内容に反映するような取組を行います。
また、地方自治体や指定公共機関を含めまして、有事への備えを底上げするための都道府県の取組に対する助言などの実施、また、様々な団体が行う訓練についての技術的な支援や、優良事例の横展開の実施。それから、感染症危機管理に係る対策の重要性について、国民の理解と関心を深めるための普及啓発。それから、厚生労働省に新たに設置される感染症対策部及び国立健康危機管理研究機構と連携をして、感染症危機管理に係る科学的知見の収集、これを踏まえた政策立案。これらに平時から取り組むことといたしております。
堀
堀内詔子#22
○堀内委員 最後に、藤丸副大臣に今回の司令塔機能についての意気込みを聞かせていただきたいと思いますが、時間になってしまいましたので、くれぐれも副大臣と政務官によろしく申し上げて、質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
大
大
稲
稲富修二#25
○稲富委員 立憲民主党の稲富でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、水際対策について、ちょっと順番を変えて、大臣に伺います。
この委員会でも、各委員から、初動体制が大事だという御指摘が随分ありました。もし次のパンデミックということを想像すると、日本の公衆衛生のレベルを考えると、例えば今回のコロナのような、海外からの感染症の流入ということを考えるのが大きなシナリオだろうと思います。この意味からすると、まさに初動というのは、感染症が海外で発生をし、それを日本国内に入れるか入れないか、また、海外からの入国を制限するかどうか、あるいは拒否をするのか、入国する人を隔離するのか、その最初の判断をすることがまさに初動の意味だと思います。
先日この委員会でも指摘があったように、仮にそういう場合を想定すると、専門家ですら病原体の正体が全く分からない段階で、政治的な重い判断を下さなければならないという事態が想定をされます。したがって、そのときに大切なのは、判断の理由を明確に国民に知らせることであろうかと思います。
そこで、伺います。国内でコロナ感染確認後、二〇二〇年三月から四月にかけて、国際線の旅客便の就航に制限がかけられました。国交省が航空会社に航空便の制限の要請をしたのは、いずれの主体によって、またどのような理由でそれが判断をされたのか、御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →まず、水際対策について、ちょっと順番を変えて、大臣に伺います。
この委員会でも、各委員から、初動体制が大事だという御指摘が随分ありました。もし次のパンデミックということを想像すると、日本の公衆衛生のレベルを考えると、例えば今回のコロナのような、海外からの感染症の流入ということを考えるのが大きなシナリオだろうと思います。この意味からすると、まさに初動というのは、感染症が海外で発生をし、それを日本国内に入れるか入れないか、また、海外からの入国を制限するかどうか、あるいは拒否をするのか、入国する人を隔離するのか、その最初の判断をすることがまさに初動の意味だと思います。
先日この委員会でも指摘があったように、仮にそういう場合を想定すると、専門家ですら病原体の正体が全く分からない段階で、政治的な重い判断を下さなければならないという事態が想定をされます。したがって、そのときに大切なのは、判断の理由を明確に国民に知らせることであろうかと思います。
そこで、伺います。国内でコロナ感染確認後、二〇二〇年三月から四月にかけて、国際線の旅客便の就航に制限がかけられました。国交省が航空会社に航空便の制限の要請をしたのは、いずれの主体によって、またどのような理由でそれが判断をされたのか、御答弁をお願いします。
大
大沼俊之#26
○大沼政府参考人 お答え申し上げます。
政府の新型コロナウイルス感染症対策本部におきまして、検疫の適切な実施を確保するために、今委員御指摘のとおり、令和二年三月に、日本に到着する航空機の到着空港を限定することが決定され、また、同年四月に、搭乗者数を抑制することが決定されました。
この決定に基づく措置といたしまして、検疫の確実な実施を図るため、国土交通省航空局より航空会社に対して、到着空港の限定や搭乗者数の抑制の要請を行ったということでございます。
この発言だけを見る →政府の新型コロナウイルス感染症対策本部におきまして、検疫の適切な実施を確保するために、今委員御指摘のとおり、令和二年三月に、日本に到着する航空機の到着空港を限定することが決定され、また、同年四月に、搭乗者数を抑制することが決定されました。
この決定に基づく措置といたしまして、検疫の確実な実施を図るため、国土交通省航空局より航空会社に対して、到着空港の限定や搭乗者数の抑制の要請を行ったということでございます。
稲
大
大沼俊之#28
○大沼政府参考人 繰り返しになります。政府の新型コロナウイルス感染症対策本部、これは総理が本部長だったと思いますが、こちらで決定をされ、これを受けて、私ども国土交通省航空局から、検疫の確実な実施を図るため、到着空港の限定や搭乗者数の抑制の要請を行った、こういう事実関係でございます。
この発言だけを見る →稲
稲富修二#29
○稲富委員 つまり、総理が決めたということかと思います、今の御答弁は。
それで、その後、二〇二一年三月五日には、検疫体制を確保するため、航空機の搭乗者数を抑制して、入国者数を管理する仕組みを導入いたしました。最初は、一日当たり例えば二千人とする入国者の総数管理を開始いたしました。そして、感染状況や、オリパラの開催など経済と感染状況によって、入国者の総数をその時々に応じて変えてまいりました。最初は二千から始まり、途中から例えばそれが五千人になることもあり、七千人になることもありました。
毎回これは、要するに総理が決めたということでよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →それで、その後、二〇二一年三月五日には、検疫体制を確保するため、航空機の搭乗者数を抑制して、入国者数を管理する仕組みを導入いたしました。最初は、一日当たり例えば二千人とする入国者の総数管理を開始いたしました。そして、感染状況や、オリパラの開催など経済と感染状況によって、入国者の総数をその時々に応じて変えてまいりました。最初は二千から始まり、途中から例えばそれが五千人になることもあり、七千人になることもありました。
毎回これは、要するに総理が決めたということでよろしいんでしょうか。