柳樂晃洋の発言 (内閣委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○柳樂政府参考人 代行等に係る改正の必要性でございますが、昨年六月の有識者会議報告書におきまして、行政機関内でクラスターが発生し庁舎を閉鎖する事態が生じたことがあったことから、対策を実施すべき行政機関を都道府県がサポートするなど、その機能を維持できる仕組みづくりが必要であるとの指摘を受けたところでございます。
 こういった指摘を踏まえまして、今回の法改正案では、都道府県知事による市町村長の事務の代行につきまして、感染症法に基づく事務も可能となるよう対象事務を拡大するとともに、政府対策本部設置時から行うことができるよう要請可能時期を前倒しすることといたしております。
 代行等の対象となる事務の範囲につきましては、新型インフルエンザ等対策のうち、地方公共団体がインフル特措法及び感染症法の規定により実施する措置であって、新型インフルエンザ等の蔓延を防止するため特に必要があるものを、特定新型インフルエンザ等対策として政令で定めることといたしております。
 具体的な事務につきましては、今後、施行までの間に検討することになりますが、例えば、感染症法第十二条に基づく医師からの発生届の受理、HER―SYSへの入力に関する事務などを想定いたしております。

発言情報

speech_id: 121104889X00820230322_013

発言者: 柳樂晃洋

speaker_id: 7773

日付: 2023-03-22

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会