宮路拓馬の発言 (内閣委員会)
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○宮路委員 やはり、社会が変わってきたということなんだろうと思います。
当時、範囲の問題であるとか裁判所における認定の難しさが、やはり身体的暴力というのは非常に分かりやすい、外形的にも見えやすい、あるいは証拠も取りやすい。一方で、精神的なものについては、やはり、制定当初、その範囲が不明確ではないかとか、あるいは証拠を押さえるのが難しいだとか認定が難しいだとか、そういったことがあったというふうに理解します。
しかし、今大臣御答弁ありましたとおり、今、相談支援の内容の六割が精神的暴力だということで、当時は、恐らく二十年前は、相談する側も、身体的暴力というのは非常に分かりやすい、だから、身体的暴力に関する相談が大半を占めていたんでしょう。ところが、それから二十年たって、今御答弁ありましたとおり、精神的なハラスメント、これが社会全体で、例えばパワハラであるとか、あるいはモラハラであるとか、そういったことがあってはならないことだという国民的な理解が進んだ。
そういったことを受けて、二十年にしてようやくということにはなるかもしれませんが、今般、ある意味、ルビコン川を越えるというか、大きな一歩を踏み出したということで、是非しっかりと、二十年たった積み重ねをしっかり生かして対応いただければというふうに思っております。
今般の規定上、自由、名誉又は財産に対する加害の告知による脅迫ということで、やはりこれは、すっと聞いてもすぐ、なかなか理解しづらいなというところが正直あろうかと思います。今回、今申し上げたとおり、大きな一歩として精神的暴力も対象にするということになったわけですが、では精神的暴力とは何なのかというのがやはり国民の皆さんにしっかり理解されない限り、被害者もそれを精神的暴力としてなかなか理解、認識しづらいし、そしてまた、加害者もこれは暴力なんだということがなかなか認識できないということですから、改めて、この自由、名誉又は財産に対する加害の告知による脅迫とは具体的にはどのようなケースを想定しているのか、分かりやすく御説明いただければと思います。