内閣委員会

2023-05-10 衆議院 全165発言

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会議録情報#0
令和五年五月十日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 大西 英男君
   理事 井上 信治君 理事 神田 憲次君
   理事 藤井比早之君 理事 宮路 拓馬君
   理事 青柳陽一郎君 理事 稲富 修二君
   理事 阿部  司君 理事 國重  徹君
      赤澤 亮正君    石原 宏高君
      今枝宗一郎君    尾崎 正直君
      大野敬太郎君    川崎ひでと君
      工藤 彰三君    小寺 裕雄君
      杉田 水脈君    鈴木 英敬君
      田野瀬太道君    平  将明君
      土田  慎君    中野 英幸君
      中山 展宏君    平井 卓也君
      平沼正二郎君    牧島かれん君
      松本  尚君    岡本あき子君
      堤 かなめ君    中谷 一馬君
      太  栄志君    馬淵 澄夫君
      岩谷 良平君    浦野 靖人君
      堀場 幸子君    河西 宏一君
      中川 宏昌君    福重 隆浩君
      浅野  哲君    塩川 鉄也君
      緒方林太郎君    大石あきこ君
    …………………………………
   国務大臣
   (こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画担当)          小倉 將信君
   内閣府副大臣       和田 義明君
   法務副大臣        門山 宏哲君
   内閣府大臣政務官     鈴木 英敬君
   内閣府大臣政務官     自見はなこ君
   内閣府大臣政務官     中野 英幸君
   内閣府大臣政務官     尾崎 正直君
   政府参考人
   (内閣府男女共同参画局長)            岡田 恵子君
   政府参考人
   (こども家庭庁長官官房審議官)          浅野 敦行君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 三橋 一彦君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 小山 定明君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁出入国管理部長)        丸山 秀治君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           里見 朋香君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           本多 則惠君
   内閣委員会専門員     近藤 博人君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月十日
 辞任         補欠選任
  池田 佳隆君     今枝宗一郎君
  鈴木 英敬君     川崎ひでと君
  平沼正二郎君     土田  慎君
  本庄 知史君     堤 かなめ君
  山岸 一生君     岡本あき子君
  河西 宏一君     中川 宏昌君
同日
 辞任         補欠選任
  今枝宗一郎君     池田 佳隆君
  川崎ひでと君     鈴木 英敬君
  土田  慎君     平沼正二郎君
  岡本あき子君     山岸 一生君
  堤 かなめ君     本庄 知史君
  中川 宏昌君     河西 宏一君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二四号)(参議院送付)
     ――――◇―――――
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大西英男#1
○大西委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、参議院送付、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣府男女共同参画局長岡田恵子君外六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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大西英男#2
○大西委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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大西英男#3
○大西委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。宮路拓馬君。
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宮路拓馬#4
○宮路委員 おはようございます。自由民主党の宮路拓馬でございます。
 法案質疑、トップバッターに立たせていただいたことを感謝申し上げます。
 それでは、早速質問に入らせていただきたいと思います。
 今般のDV法改正案ですが、そもそも、中身をいろいろと子細に見ていくと、やはりストーカー規制法と大変類似したところがある、条文の構成にしても、そのように理解しているところであります。
 そもそも、平成十二年にストーカー規制法が制定されたということになりますが、このDV防止法は、その翌年の平成十三年に制定されました。当時、ストーカー規制法の議論があったときに、DVについてもストーカー規制法で対応できるのではないかという議論もあったように聞いております。
 そもそも、ストーカー規制法は警察が所管し、またDV防止法は内閣府の方で所管しているわけでありますが、ストーカー規制法の制定を受けた翌年、DV防止法が別途制定されることになった理由、これはちょっと基本的な質問になるかもしれませんが、お答えをいただければと思います。
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自見はなこ#5
○自見大臣政務官 お答えいたします。
 御指摘のとおり、配偶者暴力防止法の制定時には、ストーカー規制法との関係が議論されたと承知をしております。
 配偶者暴力防止法におけます保護命令制度とストーカー規制法におけます禁止命令制度は、将来の危害防止のため、公的機関が一定の義務を果たす命令を発し、その命令を刑罰によって担保する点で共通する制度であります。
 しかし、この法律で主として対象とする行為は、家庭内で配偶者という特段の関係にある者から振るわれる身体に対する暴力等という特殊性がございます。
 また、配偶者からの身体に対する暴力等では、被害者と加害者が生活の本拠を共にしていることが多く、場合によっては加害者をその住居から撤去させる必要があることから、ストーカー規制法における禁止命令とは別個に、退去等命令を設けるなど保護命令制度を設ける必要があるとされました。
 なお、配偶者からの暴力の特殊性に照らし、ストーカー規制法と異なり、行政機関ではなく司法機関である裁判所が判断するという手続を取ることとされています。
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宮路拓馬#6
○宮路委員 ありがとうございます。
 やはり、家庭内、生活の拠点を共にするという関係があるがゆえに、ストーカー規制法とは違った特殊性がある、それに対応した退去命令等の措置も講じる必要があるということで、別途、内閣府の方で所管するDV防止法を制定するに至ったということで理解することができました。
 続きまして、実は、今回目玉となるのは、精神的暴力もDVの対象として、接近禁止命令の、被害者の対象要件として明記する、加えるというふうに理解しておりますが、そもそも、平成十三年、DV防止法制定時から、実は精神的暴力についても保護命令の対象にすべきという議論もあったというふうにお聞きをしているところであります。
 制定から二十年以上既に経過したわけでありますが、今般、ようやくといいますか、精神的暴力についても保護命令の対象にするという改正がなされるに至った理由、これについてお聞かせいただきたいと思います。
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小倉將信#7
○小倉国務大臣 御指摘のとおり、いわゆる精神的暴力については、法制定時から議論がありましたものの、従来の配偶者暴力防止法においては、その範囲や裁判所における認定の問題があるとして、保護命令の対象とされておりませんでした。
 この点、これまでの周知啓発活動等により、精神的暴力は配偶者暴力であるという社会的な理解は二十年前と比較して相当高まってきております。
 加えて、最近のDVに関する相談件数等は増加傾向にある中、相談内容の約六割を占める精神的DVにより心身に重大な被害が生じた例も報告をされております。他方で、被害者の申立てに基づき裁判所が加害者に接近等を禁止する命令を出す保護命令の認容件数は一貫して減少しております。
 こうした状況も踏まえまして、今般の法案において、接近禁止命令等の対象となる脅迫を、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫とするなどの保護命令制度の拡充等を行うものであります。
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宮路拓馬#8
○宮路委員 やはり、社会が変わってきたということなんだろうと思います。
 当時、範囲の問題であるとか裁判所における認定の難しさが、やはり身体的暴力というのは非常に分かりやすい、外形的にも見えやすい、あるいは証拠も取りやすい。一方で、精神的なものについては、やはり、制定当初、その範囲が不明確ではないかとか、あるいは証拠を押さえるのが難しいだとか認定が難しいだとか、そういったことがあったというふうに理解します。
 しかし、今大臣御答弁ありましたとおり、今、相談支援の内容の六割が精神的暴力だということで、当時は、恐らく二十年前は、相談する側も、身体的暴力というのは非常に分かりやすい、だから、身体的暴力に関する相談が大半を占めていたんでしょう。ところが、それから二十年たって、今御答弁ありましたとおり、精神的なハラスメント、これが社会全体で、例えばパワハラであるとか、あるいはモラハラであるとか、そういったことがあってはならないことだという国民的な理解が進んだ。
 そういったことを受けて、二十年にしてようやくということにはなるかもしれませんが、今般、ある意味、ルビコン川を越えるというか、大きな一歩を踏み出したということで、是非しっかりと、二十年たった積み重ねをしっかり生かして対応いただければというふうに思っております。
 今般の規定上、自由、名誉又は財産に対する加害の告知による脅迫ということで、やはりこれは、すっと聞いてもすぐ、なかなか理解しづらいなというところが正直あろうかと思います。今回、今申し上げたとおり、大きな一歩として精神的暴力も対象にするということになったわけですが、では精神的暴力とは何なのかというのがやはり国民の皆さんにしっかり理解されない限り、被害者もそれを精神的暴力としてなかなか理解、認識しづらいし、そしてまた、加害者もこれは暴力なんだということがなかなか認識できないということですから、改めて、この自由、名誉又は財産に対する加害の告知による脅迫とは具体的にはどのようなケースを想定しているのか、分かりやすく御説明いただければと思います。
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岡田恵子#9
○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
 配偶者暴力は、加害者が自己への従属を強いるなどのために用いるという特殊性に鑑みまして、害悪を告知することにより畏怖させる行為として脅迫を対象としたものでございます。
 具体的な言動が脅迫に該当するか否かは、個別の事案における証拠に基づき裁判所が判断すべき事柄でございますけれども、自由に対する脅迫については、例えば、身体、行動の自由として、部屋に閉じ込め、外出しようとするとどなるなど、謝罪に関する意思の自由として、土下座を強制するなど、職業選択の自由として、従わなければ仕事を辞めさせると告げるなどが考えられます。
 また、名誉に対する脅迫については、例えば性的な画像を広く流布させると告げる行為や悪評をネットに流して攻撃すると告げる行為が名誉に対する害悪の告知と認められる場合には、脅迫に該当し得ると考えております。
 財産に対する脅迫につきましては、例えば、キャッシュカードや通帳を取り上げると告げる、被害者が大事にしているものを壊すと告げる行為が財産に対する害悪の告知と認められる場合には、脅迫に該当し得ると考えております。
 これらのほか、個別具体的な状況によりまして、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨の告知と認められるものは、脅迫に該当し得ると考えております。
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宮路拓馬#10
○宮路委員 やはり、これまでの様々な事件の具体的な事例から様々なケースを想定しているということで、幅広く脅迫というのが考えられているんだということが分かりました。
 一方で、今般、この法改正に至る議論の中でも、慎重論もあったというふうにお聞きをしているところであります。つまり、いわゆる単なる夫婦間での口げんかと思われるものが脅迫として扱われ、そして接近禁止命令等が広く発令されることになるのではないかということ、これを懸念する声もあったというふうに聞いているところでありますが、この点について、今回の法案策定経過の中でどのような議論が行われたのか、そしてどのような結論に至ったのか、お聞かせいただきたいと思います。
    〔委員長退席、神田(憲)委員長代理着席〕
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小倉將信#11
○小倉国務大臣 接近禁止命令等の対象となる脅迫に該当するか否かは、個別具体的な状況に照らして判断されるものでありますが、脅迫は一般的に人を畏怖させるに足りる程度のものであることが必要であること、接近禁止命令等が発令されるには、更なる身体に対する暴力等により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいことを要件としていることから、御懸念のような単なる夫婦間での口げんかについては、接近禁止命令等が広く発令されることになるとは考えておりません。
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宮路拓馬#12
○宮路委員 このDV防止法に関しては裁判所による認定というのが行われるということですから、今大臣の答弁にもありましたとおり、それが生命、身体に重大な危害をもたらすおそれがあるという点については、裁判所がしっかりと判断していくということになろうかと思いますので、そうした懸念は当たらないということを、これはまたしっかりと周知をしていく必要があろうかと思いますので、法案成立後には、その旨も含めて、新制度の内容について周知を図っていただければというふうに思います。
 続いて、接近禁止命令等の期間が今回六か月から一年に伸長されるということでありますけれども、これについては、やはり、これまでの事例の積み重ねを見ると、六か月では足りなかったということで一年にするということであります。DV被害に関しては、早く収まるにこしたことはありませんが、残念ながら、これまで想定していた六か月では足りなかった、だから一年にするということでありますが、しかし、逆に考えれば、一年で十分なのかというまた心配も、声も寄せられているところであります。
 仮に、一年で接近禁止命令等が必要なくなる事態が、解消されなかった場合どうなるのか、この点についてお伺いをしたいと思います。
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岡田恵子#13
○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
 今御指摘の接近禁止命令でございますけれども、被害者への接近禁止命令の有効期間といいますのは、命令の申立ての理由となった状況が鎮まるまでの期間として設けられてございます。
 今般の見直しに当たりまして、内閣府において調査を行いましたところ、半年を経てもなお加害者からの危害や脅迫等を受けるおそれが相当程度に上ることが明らかになりましたことから、今般、接近禁止命令の期間を六か月から一年に伸長するものでございます。
 なお、再度の申立てが可能でございまして、一年を超えて接近禁止命令等が必要である場合には、再度の申立てに基づき判断されることになります。
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宮路拓馬#14
○宮路委員 やはり、一年では十分ではないということもしっかり想定をして、今般、制度を仕組んでいるということでありますが、再度の申立てがなされる場合、接近禁止命令等が既に発令されている状況で、先ほど御答弁にもありました、更なる生命や心身に重大な危害を受けるおそれが大きいかどうかを判断することになるんだというふうに理解をしております。
 接近禁止命令が出て、その命令の効果によって加害者が、基本的にはおとなしくするんだろうと思いますが、おとなしくしていることで危害を受けるおそれがないというふうに、普通に考えれば、そういうふうに軽々に判断されるのではないかというふうに考えるわけでありますが、再度の申立てがなされる場合に何を考慮すべきかということをしっかり明確に示していかないと、その判断がなかなか難しいのではないかと考えますが、この点について御見解をお伺いいたします。
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小倉將信#15
○小倉国務大臣 接近禁止命令等の退去等命令以外の保護命令の再度の申立てにつきましては、特段の規定はなく、通常の申立てと同様に判断されます。委員御指摘のとおり、この点、接近禁止命令等について、再度の申立ての際の重大な危害を受けるおそれが大きいことについての考慮要素が必ずしも明らかになっていないのが現状であります。
 このため、再度の申立てにおける重大な危害を受けるおそれが大きいとの要件の判断に当たりましては、被害者が受けた暴力の重大性、被害の状況、保護命令期間における加害者の態度、申立て時の被害者の心身の状況その他の事情を考慮して判断する旨を基本方針において整理したいと考えております。
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宮路拓馬#16
○宮路委員 しっかりと基準を定めて、それに基づいて、その際もまた裁判所が判断することになるんだと思いますが、一方で、命令の発令まで時間がかかり過ぎるという声もあるというふうに伺っております。
 先ほどの慎重論の、むやみやたらにそうした命令が発令されるのではないかという心配がある一方で、命令の発令まで時間をかけ過ぎではないかという話もある中で、このバランスを取るというのは非常に難しいことだとは思いますが、しかし、このDV防止法に関しては、被害の実態の深刻化がとどまらないというところがあって、数度にわたる改正がなされてきているわけでありますので、やはり被害者の保護により重きを置いた対応を是非お願いしたいというふうに思っております。
 もう一つ、今般の法改正の大きな要素として、被害者への支援を充実させるべきという点があったというふうに理解をしているところであります。
 確かに、保護命令でDV被害の全てが解決するわけではありません。とりわけ、金銭面で困窮し、例えば、専業主婦であるとすれば急遽収入がなくなるわけですから生計を維持することが困難になってしまう、あるいは、そうした結果、生活の見通しが立たず、結果として泣き寝入りして、元のさやに収まってしまう、元のもくあみになってしまうというケースもあるというふうに聞き及んでいるところであります。
 そうした意味では、保護命令で当然終わるわけではなく、その先の被害者の自立支援を強化するという観点、これは大変重要であるというふうに思っておりますが、今般の改正を経て、どのように対応するおつもりか、お考えをお聞きしたいと思います。
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岡田恵子#17
○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
 被害者の自立を支援し生活再建を図りますことは、被害者の泣き寝入りを防ぐためにも、被害者が展望を持って生活するためにも重要でございます。
 本法案におきましては、被害の発生から生活再建支援に至るまで切れ目ない支援を可能とすべく、被害者の自立支援、そして、そのために必要となります多機関連携を基本方針及び都道府県基本計画の必要的記載事項として追加することとしております。協議会の法定化と併せまして、配偶者からの暴力の防止及び被害者保護に関わる機関の連携協力体制を平時から構築することにつながり、被害者の自立支援等が円滑に行われることとなることを期待しております。
 さらに、内閣府におきましては、本年三月、被害者の生活再建支援を強化するため、就業、住宅、子育てなどに係る各制度所管府省から関係機関等へ発出されました通知の概要を整理し、配偶者暴力相談支援センター主管部局に対して通知を発出したところでございます。
 このような取組を含め、引き続きしっかりと被害者の自立支援を図ってまいります。
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宮路拓馬#18
○宮路委員 被害者の支援というのは、これまでの法改正、数次にわたる法改正においても非常に議論になってきた点だと思います。
 私が、本日、あれっ、今日はダブルリボンじゃなかったな、いつもはダブルリボンをつけているんですが、ああ、自見政務官がおつけになられている、まさに女性への暴力根絶、DV防止のシンボルであるパープルリボンと、あと児童虐待防止のオレンジリボン。やはり、DV被害と児童虐待というのは密接な関係にあるということで、さきの法改正においても、その連携をしっかり図るべく、児童相談所との機関連携をしっかり図るべきだということも規定されてきたという経緯もあります。
 そういう意味では、DVというのは本当に根深い問題が根底にあるわけでありまして、その支援というのも一筋縄にはいかないというふうに理解をしております。
 そういう意味では、今般、法の規定で新たに努力義務となる、そしてまた、都道府県の計画にもしっかり記載することになる、協議会も法定化されるということですが、仏を作っていただきました、その仏にしっかり魂を入れるかどうかは、やはり機関連携がいかにスムーズに進むか、実効性を伴うかにあろうかと思いますので、改正法成立後は、その点、しっかり意識をして、各機関に法改正の趣旨を徹底していただきたいというふうに思っております。
 続きまして、配偶者暴力防止法という法の名称ですから、この法の対象にどういった者が含まれるのか、被害者として想定されるのかという点についてお伺いをしたいと思います。
 これまでの議論の中で、いわゆる法定婚の配偶者だけではなく、事実婚、これも対象になっている、あるいは同棲しているカップルも対象になるという議論が行われてきたというふうに理解をしております。
 冒頭、このDV防止法の趣旨についてお伺いしたときに、生活の拠点を共にする、その特殊性から、やはり個別法で対応する必要があるということで制定されたこのDV防止法ですから、その趣旨に鑑みれば、いわゆる性的マイノリティー、LGBTQのカップル、こうした方々についても、生活の拠点を共にしているのであれば対象になり得るというふうに考えておりますが、この点については、これまでの法律改正の議論の中でも非常に問題というか議論になってきたというふうに伺っております。
 今般、この点についてどのような整理をするおつもりか、お伺いをしたいと思います。
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岡田恵子#19
○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
 配偶者暴力防止法は、対象となる「配偶者からの暴力」の配偶者につきまして、事実婚の者を含めて規定しており、婚姻関係にある者のほか、事実上婚姻関係と同様の事情にある者についても適用されるのが原則となっております。
 また、議員立法によります平成二十五年改正においては、生活の本拠を共にする、交際をする関係にある相手からの暴力にも対象が拡大されてございます。
 性的マイノリティーのカップルに関しては、先般の参議院内閣委員会におきまして、「保護命令について同性カップルも対象となった例がある旨を周知徹底すること。」との御決議をいただいたところでございます。御決議を十分に尊重し、対応してまいりたいと存じます。
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宮路拓馬#20
○宮路委員 既に保護命令の対象になった事例があると。つまり、裁判所が判断したということですから、法改正する必要もなく、この点については現行法下においてもしっかり対応できるということですから、その周知徹底について是非お願いをしたいというふうに思っております。
 最後になりますが、今般、精神的暴力を接近禁止命令等の対象とするなど、大きな一歩を踏み出したというふうに考えております。
 一方で、この二十年来の変化について冒頭触れましたが、社会は変化し、家族観も変化してまいります。これまでも、社会情勢や価値観の変化に応じてこのDV防止法については改正がなされてきているところでありますが、被害者保護のためには今般の改正で終わるということはないかと思っております。
 対象の拡大等について不断の見直しが今後も必要であるというふうに考えておりますが、最後、政府の御見解をお伺いいたします。
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小倉將信#21
○小倉国務大臣 本法案には、施行後三年を経過した場合において、施行状況を勘案し、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨の検討規定を設けております。
 法案をお認めいただいた暁には、施行準備に万全を期すとともに、施行後の運用状況等も踏まえ、配偶者からの暴力の防止と被害者の保護を図る観点から、検討規定に基づく必要な対応を行うことを考えております。
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宮路拓馬#22
○宮路委員 精神的暴力を対象にするという大きな一歩を踏み出した、その実例がこれからも積み重なっていくと思います。今の規定では、しかし、抜けがある、漏れがある、十分に対応できないところがあるというのは、その事例の中で見えてくることもあろうかと思います。そのときは、果断にというか迅速に対応する必要があると思っておりますので、立法府である我々としても、しっかりそこを注視していきたいというふうに思っております。
 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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神田憲次#23
○神田(憲)委員長代理 次に、福重隆浩君。
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福重隆浩#24
○福重委員 おはようございます。公明党の福重隆浩でございます。
 早速ですが、DV防止法改正案について質問をさせていただきます。
 これまでのDV防止法においては、保護命令の申立てができるのは身体的な暴力を受けた人に限られておりましたが、今回の改正案では、自由、名誉又は財産に対する加害の告知による脅迫を受けた者を追加することとなっており、いわゆる精神的暴力による保護命令の拡充であり、この改正は非常に重要な意味を持つものと思っております。
 岸田総理は、昨年の十二月に行われた男女共同参画会議において、あらゆる暴力の根絶に向けた取組を抜本強化するとの意思を表明されたと伺っております。
 そこで、まず小倉大臣に、今回の法改正に当たり、担当大臣としての思いや意義、及び、そしてまた経緯についてお伺いをいたします。
 また、今回、日本で初めてG7各国の男女共同参画・女性活躍担当相会合が開催されることとなっておりますが、その会議に対する大臣の思いに関しましても御答弁をお願いいたします。
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小倉將信#25
○小倉国務大臣 私自身、昨年の九月に、配偶者暴力に関する相談支援の現場に伺いまして、相談支援者や民間シェルターの方々とも意見交換をしまして、被害者が精神的な面も含めて大変な困難に直面をし、加害者から逃げた後にも生活に大変御苦労されている状況を伺いました。
 保護命令の対象を身体的暴力以外の暴力へと拡大をすることは、配偶者暴力防止法の制定以来の課題でございました。本改正案におきまして、接近禁止命令等について重篤な精神的被害を受けた場合にも対象を拡大することを始め、保護命令制度を拡充することは、被害者保護を強化する観点からも大変意義深いものと考えております。
 また、被害の発生から生活再建支援に至るまで切れ目ない支援を可能とするべく、多機関連携を強化するための仕組みを設けております。ただ、法律はしっかりと運用されなければ意味がありません。法案をお認めいただいた暁には、配偶者からの暴力の被害に苦しむ方が一人でも多く救われるよう全力を尽くしたいと思っております。
 また、福重委員に御紹介をいただきましたように、来月二十四日及び二十五日、G7男女共同参画・女性活躍担当大臣会合が栃木県の日光市で開催をされます。G7における男女共同参画に関する担当大臣会合が日本で初めて開催されるものであり、我が国の男女共同参画や女性活躍に関する現状ですとか、配偶者暴力の防止等を含む取組状況を国際社会に発信をするとともに、我が国の取組を一層進展させる契機としたいと考えております。
 引き続き、関係各国、機関や、地元とよく連携をいたしまして、検討、準備を進めてまいりたいと考えております。
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福重隆浩#26
○福重委員 大臣自ら、担当になられてすぐ意見交換をされたということは大事な視点だというふうに思っております。そういった方々の思いをしっかり酌み取った法の整備をしていっていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
 次の質問に移ります。
 内閣府の資料によりますと、配偶者暴力相談支援センターへの相談件数は、令和二年度、十二万九千四百九十一件、令和三年度は十二万二千四百七十八件と高止まりの傾向にあります。一方で、裁判所からの保護認容件数は年々減少しております。
 一般的に考えれば、相談件数が多くなれば保護認容件数も増加するのではないかと思いますが、相談件数の高止まりの状態に対して保護認容件数が減少している因果関係について、どのような理由を考えておられるのでしょうか。御見解をお伺いいたします。
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岡田恵子#27
○岡田政府参考人 お答え申し上げます。
 最近の配偶者からの暴力に関する相談件数等は増加傾向にあります中、相談内容の約六割を占める精神的暴力によりまして心身に重大な被害が生じた例も報告されております。一方で、御指摘のとおり、保護命令の認容件数は一貫して減少しております。
 この要因といたしましては、現行制度では身体に対する暴力などを受けた被害者のみが対象となっていることや、被害実態に照らして接近禁止命令の期間が短いなどの課題があったと考えております。
 このような考えの下、本改正案を提出させていただきましたところでございます。
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福重隆浩#28
○福重委員 ありがとうございました。
 現行法では取り締まれない部分が、今回、法改正につながるというようなことで、大事な視点だなというふうに思いました。
 次の質問に移ります。
 先日、地元の群馬県において、配偶者からの暴力を受けている方などを所管する担当者と懇談をしてまいりました。その際、担当者の方からは、被害者本人がDVを受けていると気づいていない、あるいは、自分が悪いのだと思い込んでいる事例などがあると伺いました。
 このような場合、被害者本人にこれはDVなんだと気づかせることが第一歩であり、入口になると思います。話を聞く中で、うつ病やPTSDの疑いがある場合は、医師の診察を受け、裁判所に提出される診断書等が有効な資料になります。
 他方、精神的な暴力を受けながらも、具体的な症状がない場合もあると思います。その場合は、聞き取りの中で、相談員が丁寧かつ客観的に、精神的な暴力を受けていた被害者の心の声をどれだけ聞き出すことができるか、またどこまで証明できるか、あるいは裁判所に提出する書類として書面にできるかが課題であり、相談員の方々のスキルと経験が問題解決のキーになることを痛感させていただきました。私は、話を伺いながら、関係者の御労苦に頭が下がる思いでございました。
 このような相談員からの現場の声に対して、国や自治体も研修等などの開催をしているとお聞きしておりますが、更に研修の充実が必要と考えますが、政府の御見解をお伺いいたします。
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和田義明#29
○和田副大臣 お答え申し上げます。
 相談員の皆様は被害者の保護を図る上で大変重要な役割を果たしていただいており、必要な知識やスキルを身につけ、誇りを持って働いていただける環境を確保することは大変重要であると考えております。
 内閣府では、被害者に対する相談や支援に携わる方が配偶者暴力や児童虐待等に関する知識や理解を深め、相談対応や支援を適切に行うことができるようにするため、全国の配偶者暴力相談支援センターの相談員、民間支援団体の相談員、児童相談所の職員等を対象に、オンライン研修を実施しております。
 法案をお認めいただいた暁には、今般の改正内容について相談員の方々に十分御理解いただくことが重要であることから、基本方針において、例えば、接近禁止命令等の要件となる心身に重大な危害の解釈についても記載するなど、今般の改正について周知を図るほか、施行に向け、相談員の方々を始めとする関係者のためにも研修を充実させていきたいと考えております。
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